住民税の納付について(特別徴収)③。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

→株式会社ビークライン

(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)




前回の続きとなりますが、住民税について。


住民税の納付について(特別徴収)①。

住民税の納付について(特別徴収)②。


ex.②会社を退職したケース


もし給与で住民税が天引きされていて、(特別徴収)

会社を退職した場合、会社が住民税の異動届を

自治体に提出します。


※異動届にて退職した旨と、いつからいつまでの分を、

  いくら徴収したかを報告します。

 

自治体は、上記の異動届により、未徴収分を計算し、

退職者の自宅宛に納税通知書が送付されます。(普通徴収)


もし退職時期が1月から5月の場合、原則、5月までの分を

退職時に給与から一括して徴収されます。


会社を退職し、すぐ新しい勤務先が決まっている場合は、

退職した会社に「特別徴収の継続」を依頼し、

前勤務先が、新しい勤務先に異動届を送付、新しい勤務先は、

記載内容に従って、未徴収分を継続して、給与から天引きします。

(新しい勤務先が、自治体に異動届を提出します)


ここで注意点が。ひらめき電球

前回、前々回でも書きましたが、


※住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日~12月31日までの

  1年間の所得で、その年分の住民税を、所得のあった翌年の

  6月から納めることになります。(特別徴収であれば、

  翌年の6月給与~翌々年の5月給与天引き分)


ですので、在職時に収入が高かった人が、退職後、無職。

なかなか仕事が決まらないような場合や、

勤務形態を変更(ex.社員→パート)、もしくは給与額が

大幅にダウンしたような場合、出産のための育児休業、

定年後の年金生活など、収入が無い、もしくは少ないにも

かかわらず、高い住民税額が大きな負担となってしまう

可能性がありますビックリマーク