(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
前回の続きとなりますが、住民税について。
ex.②会社を退職したケース
もし給与で住民税が天引きされていて、(特別徴収)
会社を退職した場合、会社が住民税の異動届を
自治体に提出します。
※異動届にて退職した旨と、いつからいつまでの分を、
いくら徴収したかを報告します。
自治体は、上記の異動届により、未徴収分を計算し、
退職者の自宅宛に納税通知書が送付されます。(普通徴収)
もし退職時期が1月から5月の場合、原則、5月までの分を
退職時に給与から一括して徴収されます。
会社を退職し、すぐ新しい勤務先が決まっている場合は、
退職した会社に「特別徴収の継続」を依頼し、
前勤務先が、新しい勤務先に異動届を送付、新しい勤務先は、
記載内容に従って、未徴収分を継続して、給与から天引きします。
(新しい勤務先が、自治体に異動届を提出します)
ここで注意点が。![]()
前回、前々回でも書きましたが、
※住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日~12月31日までの
1年間の所得で、その年分の住民税を、所得のあった翌年の
6月から納めることになります。(特別徴収であれば、
翌年の6月給与~翌々年の5月給与天引き分)
ですので、在職時に収入が高かった人が、退職後、無職。
なかなか仕事が決まらないような場合や、
勤務形態を変更(ex.社員→パート)、もしくは給与額が
大幅にダウンしたような場合、出産のための育児休業、
定年後の年金生活など、収入が無い、もしくは少ないにも
かかわらず、高い住民税額が大きな負担となってしまう
可能性があります![]()