(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
社労士ドットコム ←みょみょの紹介ページです。
みょみょは独学で、行政書士試験合格
を目指しています。![]()
連休中くらい
勉強を頑張ろうと、今日も朝から頑張っております。![]()
というわけで、自分の勉強レジュメ
を兼ねて、
気になった点をUPしていきたいと思います。
憲法20条1項後段、3項及び89条前段は、「政教分離の原則」を定め、
国家と宗教の分離をうたっていますが、その法的性格については
争いがあります。![]()
判例及び学説の多数説は、いわゆる「制度的保障」であると
解しています。制度的保障とは、一定の制度に対して、
立法によってもその核心ないし本質的部分を侵害できないという
特別な保障を与え、制度それ自体を客観的に保障していくという
考え方です。
ex.大学の自治(23条) 私有財産制度(29条) 地方自治制度(92条)
「政教分離の原則」を憲法でうたってはいますが、
宗教団体に対しても、他の団体と平等に社会的給付を与えたり、
宗教団体を母体とする私立学校にも補助金を交付する必要があるため、
政教分離違反か否かが問題となります。
判例は、行為の目的が宗教的意義を持つかどうか、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、
干渉等になるような行為かどうかという「目的効果基準」を用いて
政教分離違反か否かを判断しています。
うーん。
「制度的保障」についての考え方を、
しっかり頭に叩き込みま~す。


