(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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連休中、だいたい満足がいく程度に勉強
することができました。
今日も、自分の行政書士試験勉強を兼ねて。
「集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を
制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に
厳格な基準の下にされなければならない」
上記の主旨は、精神的自由に対する制約の合憲性は、
経済的自由に対する制約の場合よりも厳格な基準で
判断されなければならないというものです。
このような法理を「二重の基準」の理論といいます。
具体的には、
①立憲民主制の政治過程にとって必要不可欠な精神的自由を、
経済的自由よりも優越的地位に立つ権利であると捉える。
②精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由の
規制立法の合憲性判定基準よりも「厳格な基準」により
判断されなければならない。
次回は、「明白かつ現在の危険」の基準について。
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ができなかったことは、悔いが残りますが、