サンケイ新聞事件。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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連休中日は、みぃにゃーのじぃじ孝行のため、じぃじの家に1泊して、

帰りにイオンふっふ~んレイクタウンかぜ木へお買い物へ。



港区虎ノ門の寅年社労士みょみょの挑戦

イオンふっふ~んレイクタウンかぜ木をバックに。(とにかくでかいです叫び

(手に持っているのは、母の日のカーネーションカーネーション


さぁ~勉強音譜勉強音譜


自分の行政書士試験勉強本を兼ねて、

今日は「サンケイ新聞事件(最判昭62.4.24)」について。


上記判決において、「反論権」の成否につき、

最高裁の判示が示されています。


※反論権(アクセス権)

マスメディアの記事等によって批判・攻撃された者が、

その批判・攻撃に対する反論を「無料」で、かつ批判・攻撃記事と

「同一」の条件で掲載もしくは放送するよう、

当該マスメディアに対し請求しうる権利。


反論権を認めることにより、マスメディアの記事等によって

批判・攻撃された者にとって、自己の名誉・プライバシーの

保護に資する面があることは事実ですが、

反面、反論権を認めることによって、批判記事の掲載を

躊躇させるという「萎縮効果」が生じる恐れがあり、

マスメディアの「表現の自由」を間接的に侵害する恐れを

否定できません。


上記により最高裁は、不法行為が存在する場合は別論として

具体的な成文法の根拠なく、反論文掲載請求権(反論権)を

認めることはできないと判示しています。