(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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連休中日は、みぃ
のじぃじ孝行のため、じぃじの家に1泊して、
帰りにイオン
レイクタウン![]()
へお買い物へ。
イオン
レイクタウン![]()
をバックに。(とにかくでかいです
)
(手に持っているのは、母の日のカーネーション
)
さぁ~勉強
勉強![]()
自分の行政書士試験勉強
を兼ねて、
今日は「サンケイ新聞事件(最判昭62.4.24)」について。
上記判決において、「反論権」の成否につき、
最高裁の判示が示されています。
※反論権(アクセス権)
マスメディアの記事等によって批判・攻撃された者が、
その批判・攻撃に対する反論を「無料」で、かつ批判・攻撃記事と
「同一」の条件で掲載もしくは放送するよう、
当該マスメディアに対し請求しうる権利。
反論権を認めることにより、マスメディアの記事等によって
批判・攻撃された者にとって、自己の名誉・プライバシーの
保護に資する面があることは事実ですが、
反面、反論権を認めることによって、批判記事の掲載を
躊躇させるという「萎縮効果」が生じる恐れがあり、
マスメディアの「表現の自由」を間接的に侵害する恐れを
否定できません。
上記により最高裁は、不法行為が存在する場合は別論として
具体的な成文法の根拠なく、反論文掲載請求権(反論権)を
認めることはできないと判示しています。
