(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
社労士ドットコム ←みょみょの紹介ページです。
今日は、「明白かつ現在の危険」の基準について。
泉佐野市民会館事件(最判平成7年3月7日)
「単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、
明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要」
「明らかな差し迫った危険」という語が用いられていますが、
これは、明白かつ現在の危険が発生する具体的蓋然性があって
初めて、公共施設の利用拒否(利用客の利用希望が競合する場合以外)
の合憲性が認められるという主旨となります。
上記のような法理を、「明白かつ現在の危険」の基準といいます。![]()
①ある表現行為が近い将来、ある実質的害悪を引き起こす蓋然性が
明白である。
②その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が
時間的に切迫している。
③当該規制手段がその害悪を避けるために必要不可欠である。
上記3つの要件を満たす必要があります。
を食べたい