港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -169ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今の職場で代わりの人が見つかったようです。

最長でも2月末、もしかしたらもう少し早く退社できるめどが立ちました。

土曜日に社労士・行政書士事務所に面接に行って来ました。

もしかしたらご縁があるような予感がしますが、

こちらの事務所のことは、

なかなか興味深いことがたくさんありますので、

後日、詳細を書かせて頂きます。

前回の話の続きですが、

上場している外食産業の採用条件ですが、

内定通知を見て思わずびっくりしてしまいました。

ここからはその内定通知の内容をそのまま記載してみます。

役職:係長

月額給与:27万円(役職手当を含みます)

役職待遇ですので、残業手当は支給されません。

年収は月額の13.6倍

業務内容:給与計算サポート業務



上記の内容、何か変だと思いませんか?

係長でありながら、役職待遇だから残業手当なしって・・・。

係長を管理職?ととらえているのでしょうか???

その割に仕事内容が給与計算サポートで月額27万円。

それも役職手当込みで・・・。


どう考えても労基法違反ですよね?

仮に残業手当が基本給与に含まれているとしても、

実際何時間分の残業代がいくら含まれているのか?を明確にして、

なおかつその時間を超えた分の残業代は払わなければなりません。

最後に考えられるのは、

企画業務型裁量労働を導入し、きちんと手続きを経て、

なおかつ本人の同意を得ている場合ですが、

そもそも新入社員にいきなりこの制度を適用することは考えられませんし、

仕事内容(給与計算サポート業務)から言っても、

企画業務型裁量労働を適用するにはとても無理があります。

さらに仮に本人の同意を得て制度を導入するとしても、

勤務時間の拘束をせず、本人に時間の管理をゆだねる必要があります。。。



先日、マクドナルドの店長さんへの遡り残業代として、

2億円支払ったというニュースが流れましたが、

おそらくこの会社も係長及び店長クラスの人を管理職として位置付け、

残業代を支払っていないのではと考えられます。


せっかく内定をもらったのですが、

思わずこのことを内定辞退するときにぶちまけてしまいました。

みょみょには会社勤めは向いていないのでしょうか???

それにしても、上場している会社でもこんなことが平然と行われていることに、

少しショックを受けてしまいました。





今週は祖母が亡くなり、

仕事を休んでいなかに帰っていたりしていたので、

くたくたです。(雪道を一晩中運転して疲れました。。。)

今日も午後から2社、面接の予定が入っているのですが、

夕方の1社のみにしようかと考えています。。。

まずはじめに前回の社長の傷病手当金の件ですが、

役員は年報酬で給料が決められていますが、

当然、会社から報酬をもらっていなければ、

取締役・代表取締役の場合であっても、

法第45条に該当すれば傷病手当金は支給されます。

役員の報酬はおおよそ年決めとなっていますので、

会社役員の報酬を勝手にカットすることは許されません。

しかし、定款を変更したり、

株主総会(臨時総会)において役員の報酬をカットすることは許されます。

ところで、定款を変更して役員報酬カットすることは、

あまり利用されていません。

なぜなら役員報酬が変わるたびに

定款の変更をしなければならないからです。

以上のことで分かりますように、

取締役・代表取締役が病気・けがで長期にわたって

職務につくことができない場合、

その役員が臨時株主総会において

役員の報酬の辞退を申し出ることです。

そしてこの議事録を傷病手当金請求書に添付して

社保事務所に提出すれば、

役員の傷病手当金は認められると思います。

なぜならこの請求は法の適正なる手続きに

基づいてなされたものだからです。

ただ、この場合、注意しておく必要があります。

それは株主総会議事録に確定日付をとっておくことです。

そうすれば、その日に間違いなく株主総会が開かれたことの

立証になるからです。この確定日付は公証役場や郵便局でやってくれます。

なお、社保事務所では株主総会議事録の代わりに

取締役会議事録の提出を求めます。


先日の外食産業の上場会社、採用内定を頂いたのですが、

昨日辞退してしまいました。

なぜ?辞退したのか??

それはその会社が労基法違反をしている可能性があったからです。

詳細はまた後ほど。

今日は午後から従業員4名の、

社労士事務所・行政書士事務所に面接に行ってきます。




今日は仕事はお休みでしたが、

先日書いたように仕事の面接に行って来ました。。。

書類選考→1次面接→そして今日が最終面接でした。

上場している外食産業チェーンの会社ですが、

実情はなかなか厳しいようです。

従業員約5000名の給与計算を3名でまわしていて、

(そのうち1人はアルバイト?)

現状はそのうち1名しか給与計算の業務を把握していないので、

今回人を募集してその人間に仕事を覚えさせて、

万が一その人間が業務につけなくなったとしても、

給与業務をまわせるように、

リスク回避をはかる目的があるようです。。。

また、結果が出次第、ご報告をさせて頂きますが、

とにもかくにも、まだみょみょの仕事の退職日が確定していない

状況なので、結果は厳しいものになるかも知れません。。。

話は変わりますが、

社長が傷病手当金を請求した場合、どうなると思いますか?

傷病手当金の受給の条件には様々なものがありますが、

そのうちの1つに「賃金の支給を受けていないこと」

というものがあります。

会社の役員と聞いただけで、

保険者は傷病手当金の支給を渋ることがあります。

役員の給料は年報酬で決められているため、

役員が病気でけがで休んだとしても、

会社は役員報酬を支払う義務があるのだというのが、

保険者が傷病手当金を拒否する理由のようです。

さてどうしたら支給してもらえるのでしょうか???

続きはまたの機会に書かせて頂きます。