今の職場の代わりの新しい人は、
いきなり連絡も無しに休んだり・・・。
みょみょとしては、毎日ヒヤヒヤしています。
何とか退社への見通しが立ってきました。
今まで大体「ブチッ!」と切れて、
突然退社することが多かったのですが、
(すんなり退社できなかったためです。)
今回はきちんと自分なりにけじめをつけて、
頑張っているつもりです。
ただ、やはり切れて辞めるほうが、
辞める時に情がわかなくていいようですが・・・。
やっはりお世話になった人達と、
お別れをするのはさみしいのですが、
自分自身が成長を遂げていくことが、
みんなへの恩返しだと思って頑張ろうと思っています。
今、海外出張の手配や旅費精算の仕事をしています。
みなさんは出張時の労働時間をどのように考えますか?
例えば、東京本社の人間が、札幌の営業所に出張に行くとします。
札幌の営業所に労務の提供に行くわけですから、
本来であれば、札幌までは通勤時間と同様に考えられますよね?
通勤手当の考え方からも、労基法の考え方が見てとれます。
そもそも通勤に要する費用は事業主が支払うかどうかは、
使用者に委ねられており、社会保険料や雇用保険料の計算にあたって、
通勤手当は除外されていませんよね?
出張時の移動時間や通常より長時間要する通勤時間の考え方は、
通達では明らかにされていないようですが、
判例ではほぼ確立されているようです。
出張時の移動時間は労働拘束性が低く労働時間と考えることは困難であり、
たとえそれが車中で自由な行動が一定程度制限されていたとしても、それは
事業場内の休憩と同様のことであり、それをもって当該時間が労働時間とい
う解釈は出来ない。(横河電機事件 平6.9.27 東京地裁判決)
ただ、物品監視義務がある場合の移動時間などは、
事業主からの指揮命令下からの離脱と考えるのは難しいようです。
泊まりを要するような海外出張などの扱いはどうするんでしょうか???
おそらく上記と同じような考え方で、
手当等のようなもので、補填するような形になるのでしょうか?
つくづく思いますが、もし移動時間まで労働時間としてカウントしてしまうと、
それだけで長時間の時間外労働が発生することが予想されます。
特別条項付きの36協定を締結していても、
これでは労働時間を減らすことは難しいですよね~。