時間外手当。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今の職場で代わりの人が見つかったようです。

最長でも2月末、もしかしたらもう少し早く退社できるめどが立ちました。

土曜日に社労士・行政書士事務所に面接に行って来ました。

もしかしたらご縁があるような予感がしますが、

こちらの事務所のことは、

なかなか興味深いことがたくさんありますので、

後日、詳細を書かせて頂きます。

前回の話の続きですが、

上場している外食産業の採用条件ですが、

内定通知を見て思わずびっくりしてしまいました。

ここからはその内定通知の内容をそのまま記載してみます。

役職:係長

月額給与:27万円(役職手当を含みます)

役職待遇ですので、残業手当は支給されません。

年収は月額の13.6倍

業務内容:給与計算サポート業務



上記の内容、何か変だと思いませんか?

係長でありながら、役職待遇だから残業手当なしって・・・。

係長を管理職?ととらえているのでしょうか???

その割に仕事内容が給与計算サポートで月額27万円。

それも役職手当込みで・・・。


どう考えても労基法違反ですよね?

仮に残業手当が基本給与に含まれているとしても、

実際何時間分の残業代がいくら含まれているのか?を明確にして、

なおかつその時間を超えた分の残業代は払わなければなりません。

最後に考えられるのは、

企画業務型裁量労働を導入し、きちんと手続きを経て、

なおかつ本人の同意を得ている場合ですが、

そもそも新入社員にいきなりこの制度を適用することは考えられませんし、

仕事内容(給与計算サポート業務)から言っても、

企画業務型裁量労働を適用するにはとても無理があります。

さらに仮に本人の同意を得て制度を導入するとしても、

勤務時間の拘束をせず、本人に時間の管理をゆだねる必要があります。。。



先日、マクドナルドの店長さんへの遡り残業代として、

2億円支払ったというニュースが流れましたが、

おそらくこの会社も係長及び店長クラスの人を管理職として位置付け、

残業代を支払っていないのではと考えられます。


せっかく内定をもらったのですが、

思わずこのことを内定辞退するときにぶちまけてしまいました。

みょみょには会社勤めは向いていないのでしょうか???

それにしても、上場している会社でもこんなことが平然と行われていることに、

少しショックを受けてしまいました。