先週は選挙でしたが、全国的に話題になっていたこともあり、
生まれてから2度目の選挙に行ってきました。。。![]()
東大卒VSキャバ嬢
そんなことを言われていましたが、
実際そんな言葉がぴったりの選挙戦でした。。。
今回の選挙戦は話題性が先行し、
各候補者の政策に関する声がまったく届くことがなかったので、
雑草人生を歩んできたみょみょは、
結局は近所を自転車で走りまわっていた![]()
元キャバ嬢に投票しました。。。
地元が全国的にクローズアップされてにぎやかでしたが、
今はもとの静かな日常に戻りつつあります。
今日は早朝からみぃの祖父の家に遊びに行っていました。
祭日なので、みぃも仕事がお休みです。
今の時期、前の事務所で一緒だったしんちゃんも、
年度更新のため、ゴールデンウィークも休みが無いようなのですが、
みょみょはおかげさまで、何とか休みが取れそうです。。。![]()
年度更新は、出向者のデータが揃わず、
3社が〆切りギリギリになりそうなうえ、
給与計算のデータ到着もすべて休み明けにずれ込み、
かなりの修羅場が予想されますが、
顧問先が休みではこちらも動きようがないのが現状です。。。
A=´、`=)ゞ
何だか前置きが長くなってしまいました。
今日は外国人の採用に関する査証について書きたかったのですが・・・。
うちの社長は行政書士なので、このへんは専門家です。。。
入管法では、外国人が、我が国に入国・在留して従事することができる社会活動、
在留することができる身分・地位を類型化して在留資格として定めており、
そのいずれかに該当していなければ
我が国への入国及び在留は認められていません。
またそれぞれの在留資格ごとに在留期間が定められています。
したがって、外国人が適法に日本国内に在留し、活動できるのは、
入国審査の際にパスポートに記載された「在留資格」と
「在留期間」の範囲内のみということになります。
外国人を雇い入れる際には、
そのものが適法に在留し就労できるものであるかを
必ず書面で確認することが必要です。
①有効な旅券・査証を受けているか?
②どの在留資格を得ているか? 就労が認められない在留資格の場合、
資格外活動許可を得ているか?
③在留期間を超えていないか?
28種類の在留資格のうち、就労が認められるものと
認められないものを区分すると・・・
ア.就労が認められるもの
外交、公用、芸術、医療、研究、教育、興業、技能など16種類
イ.就労が認められないもの(就労について制限のあるもの)
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修など6種類
ウ.個々の許可内容によるもの
特定活動
エ.就労等活動に制限のないもの
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など5種類
以上となります。続きは後日・・・。
