離職票。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

前回書きましたが、今選挙の真っ只中で、

非常にまわりが騒がしいです。。。

先週の土曜日、初めてまじかで小泉総理を見ました。

地元に応援演説に来ていたので・・・。

すごい人で、みぃは小さいのでつぶされていました。。。



20日〆の25日払いの顧問先が1社残っていますが、

それが終れば、ようやく仕事の方は一段落つきます。

通常であれば、月変チェックなど、やることは尽きないのですが、

今月は年度更新の集計作業も待っています。。。



ある顧問先の依頼で離職票を作成したのですが、

連絡表の退職理由が「解雇」となっていました。

解雇が出たりすると、助成金の受給に影響が出たりするので、

詳細を聞いたんです。そうしたら・・・。


「辞める社員がすぐ失業手当をもらえるように・・・」とのことで。。。

何とも優しい社長さんではありますが、

みなさんならどう対応しますかね~?



まず実態を把握するため、さらに詳細を聞いてみました。

すると・・・実際は辞める社員の業務適正にも

少なからず問題があったということで、

社長との話し合いで退職が決まったという経緯もあったようです。

こちらとしては、顧問先が「解雇」と言えば、

流れ作業で離職票を作成するだけで、

問題は無いのかも知れませんが・・・。

やはりみょみょとしては、解雇というのには抵抗があったので、

退職勧奨を勧めてみました。

被保険者期間が5年未満ということで、

特定受給資格者も一般の受給者も受給日数が変わらないので・・・。


「○○職の業務適正に問題があり、会社として研修等、資質の向上に

努めたが改善せず、他に異動先も見当たらないため退職勧奨」


以上のような離職理由で離職票を作成しました。。。


これってどうなんでしょうね~。

退職者にとっては有益なことかも知れませんが、

社労士としての自分自身に何かすっきりしないものがあります。


前回書いた算定の件で、顧問先を訪問したのですが、

何か上記のようなことに似た状況となっています。

詳細はまた後日、書きたいと思います。

違法では無いのですが、グレーな部分を無理やり白くしているような・・・。

社労士としての自分に葛藤が生じることが、多々あります。