港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -164ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今週1週間、仕事の方は修羅場でした。。。

こんなに仕事を頑張ったのは、久しぶりです。

ただ・・・自分なりに、そして自分なりのやり方で顧問先とのやり取りを重ね、

ミスも無く、何とかヤマを超えることができたのですが・・・。

長年、みょみょはサービス業をやっていたせいか?

どうもサービスが過剰になったり、

顧問先とのやり取りが丁寧すぎる点を、社長によく指摘されてしまいます。。。


そんな中でも、顧問先ともめている案件もあります。

簡単に言えば、末締めの当月25日払いの会社で、

毎月インセンティブとして、特定社員に支給をしているのですが、

(中には1人に600万支給しているケースもあるが、支給基準が不明)

3/31に20名ほど、2005年分のインセンティブとして社員の口座に既払いし、

4月の給与で支給・控除をしたのですが・・・。

「その分を算定に含めないでくれ!」と言うんですよね・・・。

3月分の給与として支給するという明確な基準でもあればいいのですが、

実際は不明確で、せめて3/25の給与の支給日に払っていればいいのですが、

3/31の支払いとなれば、賞与の扱いになってしまいます。。。

しかし、顧問先はどうしても賞与の処理では納得がいかないということで、

(社会保険料が発生してしまうため・・・)

結局、4月給与で処理しました。。。

3月給与で処理していれば何にも問題は無いのですが・・・。

顧問先は、「それを何とかするのがおたくの仕事、

だからおたくに頼んでいるんだ!」と息巻いています。。。

3月給与としての遡及払いとしての説明が、

果たして健保組合を納得させることができるかどうか・・・。


千葉7区、今全国的に話題になっている選挙区です。

みょみょは恥ずかしながら、

選挙というものに行ったことがなかったのですが、

2、3年くらい前に初めて選挙に行きました。

(みょみょがどこに住んでいるのか?分かってしまいますね・・・)

それは、社会保険労務士の内山晃が立候補したからなんです。

その時は見事初当選し、民主党も波にのっている時期でした。

おそらく、日本全国でも、社労士の国会議員は初めてだったのではと思います。


今回、今や全国区になったあのマツモトキヨシの創業者の孫、

松本和美の選挙法違反による辞職にともなう、補欠選挙です。

(みょみょが学生で就職活動をしていた頃は、マツキヨ~で地元だけに

親しまれていた中堅企業だったのですが、いまや1部上場の大企業に・・・)

内山晃は前回、松本の次点だったのですが、比例で復活当選しました。


今回の補欠選挙で内山は、恩師である小沢の

「国会議員が辞職して補選に出るのは制度の筋道から言うとおかしい」

という異論にも関わらず、立候補を表明していたのですが、

例の偽メール問題で勝ち目が無いと判断し、

補欠選を辞退しました。。。残念なことです。

社労士の地位向上には、寄与してくれているのだろうか?

いったい、何の活動をしているのか?という疑問もありますが。(笑)


民主党は26歳の女性を擁立していますが、

選挙の結果はまだ分かりませんが、

同じ選挙区で2名を公認しているわけで・・・。

次回の総選挙では、内山は公認されないかも知れません。


今日は小泉首相が地元に来るので、見に行ってこようかな~♪


最近、みぃが毎日お弁当を作ってくれます。

今日もみぃは仕事にも関わらず、お弁当を作ってくれました。。。

感謝の気持ちを込めて、お弁当をUPしたいと思います。



先日もお話ししましたが、60歳定年による賃金低下を、

健康保険・厚生年金の60歳到達同日喪得でカバーし、

賃金低下による保険料の適正化を図ります。

雇用保険においては、60歳到達時賃金登録による、

高年齢雇用継続給付の受給により、低下した賃金額の補填を図ります。

ただ・・・定年延長による雇用継続が義務化されることにより、

高年齢雇用継続給付の支給限度額のさらなる低下及び、

支給開始年齢の引き上げ、制度そのものの廃止も予想されます。



60歳到達時に嘱託契約として、週3日勤務など、

社会保険の適用外の勤務として、社会保険の資格喪失をし、

雇用保険を短時間に区分変更してはどうだろうか?

高年齢雇用継続給付は受給しつつ、老齢厚生年金も受給する。

(高年齢雇用継続給付との併給調整は発生するが、

在職老齢年金との併給調整は発生しない!)

そうなんですよね~。いくら収入があっても、

あくまで標準報酬月額との併給調整のため、

社会保険に加入していなければ、併給調整は発生しないんですよね。。。


うまく各制度の趣旨を熟知し、制度運用をしていけば、

高齢者のさらなる雇用継続の促進、しいては労働者だけでなく、

企業側の負担減につながっていくのでは?と考えました。。。

ただ・・・今の役所の制度運営は、こちらから知識を得て

アプローチしなくては、黙っていても、教えてはくれません。

知識があるのと無いのとでは、雲泥の差があると考えます。


社労士としての仕事の余地は、まだまだありそうです。




今のところ、何とか業務の方は順調に進んでいます。

とりあえず、2社、無事終了し、他の会社の下準備もある程度整え、

来週からは、いよいよ本格的に給与計算が始まりますが、

何とか見通しが立ってきました。。。

ただ・・・うちは人がいないので、役所への届出も自分自身で行きます。

今の時期、役所が半端なく、混んでるんですよね~。


高年齢者等雇用安定法改正については、近いうちにお話しさせて頂きますが、

今日は高齢者の継続雇用についてお話しします。

まず、60歳を定年と定め、65歳までの継続雇用を実施している会社があるとします。

60歳の定年と共に、大抵は給与額が大幅に下がることが予想されます。

通常なら、3ヶ月経過後の月変となるところですが、

60歳でいったん社保の資格を喪失して資格取得(同日喪得)できる制度があります。

その際には、60歳定年と65歳までの継続嘱託雇用を定めた就業規則の写しと、

その人の嘱託雇用契約書の写しを添付します。

従来の番号を完全に喪失して、新たに新規の番号を取得するので、

当然、資格の喪失・取得届、健康保険証、年金手帳、被扶養者がいれば、

被扶養者異動届と必要な通常の添付書類が必要となります。