港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -165ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

皆さんはもうお花見には行きましたか?

先週、みぃにお弁当を作ってもらって近くの公園に行ったのですが、

まだ時期早々だったようで・・・。

土曜日、みぃのお友達が家に来るというので、

みぃが午前中仕事に行っている間に家の大掃除をして、

午後はおもてなし?をしていました。

そして夜、みぃの実家(車で1時間30分程の距離)へ行き、

本日、お墓参りをして帰ってきました。。。

楽しい週末でしたが、少し疲れたようです。(笑)


みょみょのブログの存在は、職場の人とか友達など、

身内にはほとんど存在を知らせていません。。。

内容的にあまり身内には見せられる内容ではありませんし、(笑)

本音で書けなくなってしまうので・・・。

あくまで日記のような感覚で書いています。


先日、初めて他の人のブログにコメントを書きました。

社労士に関することはもちろん、

同世代で起業して頑張っている人のブログも、

自分自身にとって刺激になります。

その中のひとりが、社労士の力を必要としていたので、

思わずコメントしてしまいました。

その中で、自分の勤務先の会社のアドレスものせてしまいました。

自分自身ではお金もうけをしたいというわけでもなく、

ただ純粋に同世代の頑張っている人の力になりたい!

という気持ちだけなのですが、それが果たして相手に通じているのかどうか?

少し不安な気持ちになってしまいました。。。


明日からとうとう、ひとり立ちです。

以前勤務していた事務所でも担当顧問先はあったので、

緊張感とか不安はあまりありませんが、新たな気持ちで、

顧問先のいいパートナーになりたい!という気持ちが強くなってきました。。。

つかの間の休息となっています。

引継ぎ期間はあと1週間足らず。。。

年度更新・算定・年末調整といった年次業務もあり・・・。



今の事務所、行政書士の社長と社労士がみょみょとあともう一人、

(自宅で顧問先の経理記帳業務を担当する社長の奥さんと

システムの業務?を担当する社員がいるが、会社にいないため詳細不明)

だけどそのもう一人も昨年の12月に入社したばかりなので、

今いる社労士(女性・出産のため退社。みょみょはその人の後任)が、

退社してしまうと、業務のことを分かる人がいなくなってしまいます。。。

社労士の女性は今月末で退社してしまいますので・・・。



また勘違いをしていたことがありました。

同じ月に、役職手当が1万円UP、だけど交通費が、引っ越しをしたため、

2万円ダウン。時間外手当の増加のため、

3ヶ月平均で2等級以上UPしていました。

当然、月変に該当するものと思っていたのですが・・・。

ダメなんですね~。

固定給にUPするものがあっても、固定給のトータルがダウンしているので、

固定給が1万円ダウンということで、

月変には該当しないということを知りませんでした。。。

これが2等級以上ダウンしていた場合は、月変に該当しますよね?



健保組合の特定被保険者、試験勉強の時に頭には入っていましたが、

実際に取り扱ったことがありませんでした。

65歳になると、介護保険料のお給料からの控除が無くなりますよね?

(年金から控除されるため)

システムでは年齢で自動計算してしまうので、

控除が自動的に無くなります。

(システムによっては特定被保険者に対応できるものもあるのかな?)

だけど、例えば年下の奥さんがいる被保険者の場合、

本人が65歳になっても、奥さんの分として65歳以降も奥さんが65歳に

なるまで、介護保険料を徴収しなければならないんですよね~。







何とか今月の給与計算がすべて終了しました。

といってもやることは山のようにあるのですが・・・。


来月から政管の介護保険料率が変更になります。

(正確には3月分の保険料・4月支給の給与の保険料控除分から)

それに伴い、健康保険の料率が変更になる健保組合も

多いのではないかと思います。。。

今月、賞与の支給がある顧問先が2社ありました。

そうすると・・・賞与に関しては、今月から保険料率が変更に

なるんですよね~。

ついでに言えば、退職月に賞与が支給になった人は、

保険料の控除がありません。

しかし、退職日が月の末日の人は、退職月に賞与が支給された場合、

保険料の控除が必要となります。


その他の変更点は、算定・月変の際に必要な基礎日数が、

20日から17日に変更になります。

例えば病気等で基礎日数が20日に満たない月があった場合、

今までは算定月に含まないで計算されていましたが、

これからは17日以上あれば、算定の際の標準報酬決定の計算に

加味されることになりました。

ただ、いいことばかりでもないような気がします。

今まで出勤日数が満たないが為に月変されなかったパートさんが、

時給がたった10円アップし、たまたま残業等が多かった場合に、

月変に該当する可能性があります。

あとは雇用延長確保措置義務年齢が62歳になることですよね。。。

このことはまたの機会にお話しをさせて頂きます。