今日はみぃ
と結婚して初めての結婚記念日
です。
特に何も準備していませんが、
日頃の感謝の気持ちは忘れてはいけないな~と
思っています。(みぃは今日もお仕事
)
何かよく分かりませんが、
部屋中、足の踏み場もないくらい
法律に関する本がいっぱいで、
毎日レポートを書いたり、
来月からは学校にも通うようです。。。
みょみょは昨年行政書士の試験を受けましたが撃沈。
(T_T)
毎日少しずつ勉強していましたが、
書士の試験に合格するためには、
今の生活や仕事を少なからず犠牲にしなければ、
合格は無理なようなので、
とりあえず今年は受験を諦め、
先週くらいから本格的に簿記の勉強を始めました。。。
大学で少しかじっていたこともあり、多少の知識はありますが、
将来、自分で商売をやる際に、最低限の知識は必要と考え、
11月に簿記の受験を考えています。(3級ですが・・・)
σ(^_^;)
今月も何とか給与計算は終了しました。
ただ今月は、来月初旬に賞与を支給する
クライアントが集中しているため、
かなりしんどい思いをしています。。。
かなり注意しなければならないのですが、
例えば・・・。
みょみょのクライアントの中には、
今回の賞与で言えば、
今年の4月から9月の分として、
6月に賞与を支給します。
ですので、もし賞与を支給した後に、
退社をすることになると・・・。
過支給分の賞与額を、退職する際に支払われる、
一番最後の給与で戻入して、
とり過ぎた社会保険料分と戻入分を精算します。
そして、賞与支払届訂正届を出さなくてはなりません。
今回の賞与でもそうですが、
5月の給与計算後に中途入社した人にも6月賞与が発生します。
給与を一度も支給したことがない社員に、
今回賞与が発生するんです。(5月~9月分として)
賞与の所得税は、前月給与額を月額表にあてはめ、
扶養人数をもとに賞与の所得税率を求めます。
うちのシステムでは、前月給与の支給がない者には、
自動計算ができないため、
所得税がゼロとして計算されてしまいます。
手計算が必要になるのですが・・・。
賞与額を6で割った額(賞与が年2回支給の場合)を、
月額表にあてはめ、扶養人数をもとに税額を求め、
その額を6倍した額を控除するようになります。
退職月に賞与が支給される場合も要注意です。
月の途中に退社予定で、退職月に賞与が支給される場合、
社会保険料は控除せず、(雇用保険料は控除します)
月末退社は控除をしなくてはなりません。
退職後に賞与が支給される場合は、
当然、社保料を控除する必要はありません。
(社保料を控除しない場合は、賞与支払届も必要なし)
今日は前置きが長くなりすぎて、
本題に入れませんでした。。。
(退職・解雇について書きたかったのですが・・・)
昨日はクライアントの人事担当者と飲み
に行きました。
なかなか貴重な話をたくさん聞くことができ、
今後のクライアントさんとのやりとりにも影響が出そうです。
ただ、今までサラリーマンをしたことがなかったので、
このような経験をしたことがなかったのですが、
やっぱりこれって接待というものなんだろうな~と思いました。
(;^_^A
