港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -161ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日はみぃにゃーと結婚して初めての結婚記念日クラッカーです。

特に何も準備していませんが、

日頃の感謝の気持ちは忘れてはいけないな~と

思っています。(みぃは今日もお仕事病院


みぃのブログはこちら


何かよく分かりませんが、

部屋中、足の踏み場もないくらい

法律に関する本がいっぱいで、

毎日レポートを書いたり、

来月からは学校にも通うようです。。。


みょみょは昨年行政書士の試験を受けましたが撃沈。

(T_T)

毎日少しずつ勉強していましたが、

書士の試験に合格するためには、

今の生活や仕事を少なからず犠牲にしなければ、

合格は無理なようなので、

とりあえず今年は受験を諦め、

先週くらいから本格的に簿記の勉強を始めました。。。

大学で少しかじっていたこともあり、多少の知識はありますが、

将来、自分で商売をやる際に、最低限の知識は必要と考え、

11月に簿記の受験を考えています。(3級ですが・・・)

σ(^_^;)


今月も何とか給与計算は終了しました。

ただ今月は、来月初旬に賞与を支給する

クライアントが集中しているため、

かなりしんどい思いをしています。。。

かなり注意しなければならないのですが、

例えば・・・。

みょみょのクライアントの中には、

今回の賞与で言えば、

今年の4月から9月の分として、

6月に賞与を支給します。

ですので、もし賞与を支給した後に、

退社をすることになると・・・。

過支給分の賞与額を、退職する際に支払われる、

一番最後の給与で戻入して、

とり過ぎた社会保険料分と戻入分を精算します。

そして、賞与支払届訂正届を出さなくてはなりません。


今回の賞与でもそうですが、

5月の給与計算後に中途入社した人にも6月賞与が発生します。

給与を一度も支給したことがない社員に、

今回賞与が発生するんです。(5月~9月分として)

賞与の所得税は、前月給与額を月額表にあてはめ、

扶養人数をもとに賞与の所得税率を求めます。

うちのシステムでは、前月給与の支給がない者には、

自動計算ができないため、

所得税がゼロとして計算されてしまいます。

手計算が必要になるのですが・・・。


賞与額を6で割った額(賞与が年2回支給の場合)を、

月額表にあてはめ、扶養人数をもとに税額を求め、

その額を6倍した額を控除するようになります。


退職月に賞与が支給される場合も要注意です。

月の途中に退社予定で、退職月に賞与が支給される場合、

社会保険料は控除せず、(雇用保険料は控除します)

月末退社は控除をしなくてはなりません。

退職後に賞与が支給される場合は、

当然、社保料を控除する必要はありません。

(社保料を控除しない場合は、賞与支払届も必要なし)



今日は前置きが長くなりすぎて、

本題に入れませんでした。。。

(退職・解雇について書きたかったのですが・・・)


昨日はクライアントの人事担当者と飲みビールに行きました。

なかなか貴重な話をたくさん聞くことができ、

今後のクライアントさんとのやりとりにも影響が出そうです。

ただ、今までサラリーマンをしたことがなかったので、

このような経験をしたことがなかったのですが、

やっぱりこれって接待というものなんだろうな~と思いました。

(;^_^A


エコール経営研究所


仕事の方は今月もヤマを越えました。。。

年度更新もギリギリでしたが、(;´▽`A``

何とかクライアント全社、

無事期限までに終了することができました。打ち上げ花火


給与計算も今月もあともう一息で終ります。

ただ来月上旬に賞与を支給するクライアントが集中し、

6月からの住民税の特別徴収のデータも次々と到着しているため、

(年調後の各自治体への給与支払報告だけでなく、

異動届等も作成・提出代行しています)

今月は息つくひまがありません。。。( ´(ェ)`)


算定への準備もぼちぼち始めました。

それでも新規クライアント獲得への営業活動も

欠かすことはできないので、

昼のミーティングで、各自、営業活動に対する

新規提案書を提出し、みんなで話し合いも始めました。。。


宜しくお願いします。↓

エコール経営研究所


また前置きが長くなりましたが、

ある外資系のみょみょのクライアントさんの社員が、


4/27~ 退職まで有給取得

5/25   5月給与

5/27  海外へ出国(本人都合・会社命令や転勤ではない)

6/23  6月給与

6/24  退職

6/30 退職金支給


いったい有給が何日あるんだ!!!

というような疑問はさておき、(;^_^A

源泉所得税の取り扱い、どうすればいいか?

どなたか分かりますか~?


普通であれば、6/23の給与支給時には、

海外へ(長期)出国しているので、

5/25の給与で年末調整、

(死亡した場合、非居住者となる場合は年調します)

6/23給与と退職金で20%源泉するのが、

通常の取り扱いかな~?と思います。

しかし、今回の海外への出国は、

あくまで本人都合で、会社で転勤等を命じたわけではなく、

有給消化中により出国→有給はみなし勤務

会社としては勤務状態にあり、

年調する必要はないんじゃないかな~と考えています。


いろいろと出国先の租税協定、本人の都合(確定申告など)の

問題があるので、一概には言えませんが・・・。

どなたかアドバイスくれませんか~?


今日はみぃはまたお仕事病院ですが、

仕事が終ったあと、友達と遊んでくるようです。。。

20〆の25払いのクライアントがあり、

今月は土・日をはさみ、スケジュールがタイトなので、

今日は、午後から会社の行こうか迷っています。

(クライアントは土・日も営業しているので)




昨日はみぃの誕生日ケーキでした。。。

結婚してから初めての誕生日です。

結婚する前はブランド物の財布とか指輪とか・・・。

それこそ何十万もするようなものを、

イベントごとにあげていたものですが、

結婚してからは、こちらの財政事情を気にしてか、

昨日も一日プレゼントプレゼントを物色していましたが、

買ったのはマザーガーデンのガラスコップだけでした。。。

(アザラシのゴマちゃん?のようなキャラクターのもの)

何かさみしいような気もしますが、(^▽^;)

みぃは学校に行ったり、

いろいろとやりたいことがいっぱいあるようなので、

みぃにゃんのブログ

せめて唯一できる経済的な援助くらいは、

してあげたいと思っています。。。


前回の続きですが、

新卒一括採用したゼネラリストを、

能力不足で解雇することは難しいと考えられる要因に、

年功序列型賃金制度が崩壊し、

多くの企業が職能資格制度に基づく職能等級に

応じて賃金を支払うという人事制度を採用していること

からも判断できます。

賃金構成上の基本給は、

職能給と年齢給で構成されていますが、

職能給は習熟昇給と昇格昇給に分けられます。

そして習熟昇給については、

人事考課で決めていきます。

本人が保有している職務遂行能力を評価しながら、

賃金を決めていくことになると、

日常の職務遂行能力に必要な能力は、

基本的には賃金処遇の対象であって、

解雇事由ではないと考えられます。

したがって、債務の内容として、

具体的な職務遂行能力が特定されているわけでは

ないと考えられます。


次は職務が限定されているスペシャリストに

ついて考察してみたいと思います。


今日、みぃが自分で作ったサンドイッチを食べて、

おいしいと泣いていたので、。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

(確かにおいしかった。。。)

UPさせて頂きます。