港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -160ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

とうとう梅雨雨に突入したようですね~。

憂鬱な日々がしばらく続きます。。。( ´(ェ)`)


みぃにゃーは今日も学校に行きました。

今日が最終日ですが、何か試験があるようです。

大丈夫かな~???


今日も雑談になってしまうのですが、

社保事務所・健保組合で配布している算定の案内冊子に、

小さくですが、H19年4月からの改定事項として、

あくまで予定と書いてありますが、

上限と下限の標準報酬月額等級に4等級追加?とか、

標準賞与額の大幅な上限引き上げが書いてあったような

気がします。(手元に今、冊子が無いのですが・・・)

これって、みなさん周知の常識事項なのでしょうか?

恥ずかしながら、初めてみょみょは耳にしました。。。

(ノ゚ο゚)ノ


これって確か、社労士試験の時に勉強した、

標準報酬月額の最高等級の上限の弾力的調整と

いうやつなのでしょうか???

4等級も増えるということは、

これとは関係ないのかな?

ネットで調べても、H19年4月改定のことは、

どこにも書いてないんですよね~。。(´д`lll)

それにしても、4等級増えるって、

すごいことですよね。。。

多人数の月変が必要になったりするのかな?



標準報酬月額の下限等級も増えるということは、

議論をかもしているパートの社保加入促進を、

(現行の社員の就業時間、3/4からの引き下げ)

意識しているものなのでしょうか???

現行の下限が980(千円)ですが、

これより収入が低いパートさんから、

社保料を控除したら、手元にいくら残るのでしょうか?

家計を助けるために、扶養控除内で働いている

パートさんのなけなしの給与から保険料を取るなんて。。。

他に取るべき人達が、いっぱいいるような気がします。

パ-ト比率の高い飲食・小売業界には、死活問題です。


標準報酬月額等級上限の創設ですが、

標準賞与額の上限の引き上げと合わせて、

これは時代の流れからやむを得ないような気もしますが、

健康保険料に関しては、病院にかからない人は、

ひたすら高額の保険料を取られる一方で、

高額療養費の支給区分など、所得があるというだけで、

一般の人達より不利益を被ることも度々あり・・・。


標準賞与額の引き上げは、

もしかしたら、保険料を押さえるために、

通常の給与額の支給額を押さえ、

賞与額をその分、高額支給すれば、

保険料を押さえることができるので、

そのような脱法行為的な企業対策もあるのかも?

なんて考えたりします。。。

賞与の支給を例えば年2回から1回にして、

その分、1回の支給額を高額にして、

保険料を押さえるような企業もあったのかも知れません。。。

そのような企業対策には、

効果があるのかもしれませんが・・・。


何はともあれ、情報が少なく、よく詳細が分かりません。

(ご存知の方がいましたら、教えて下さい)

もし、本当にこのような改正が行われるとしたら、

いろいろとまた、物議をかもしだしそうな気がします。。。



全然関係ありませんが、

みょみょは初めて証券会社に口座を開設しました。

株についてほとんど知識がないのですが、

やっぱり素人は手を出さない方がいいのでしょうか?


今、必死にいろいろなハウツー本を読みあさっています。。。




いよいよ本格的に今月も給与計算が始まってきました。。。メラメラ

いつもであれば、月末・月初は少しゆっくりできるのですが、

今月は賞与と算定があるので、てんてこ舞です。ヽ(;´ω`)ノ


みぃにゃーは今日も仕事を休んで、

学校に授業を受けに行っています。

昨日から3日間、授業があります。

みぃは英文科を卒業しているのですが、

法律の勉強がしたい!ということで、

大学の通信課程に編入して、

法学部で勉強しています。

今日はスクーリングということで、

授業を受けに行きました。


以前にも書きましたが、

みぃの両親は商売をやっていて、

その影響を大きく受けているようですが、

将来的には企業再生とか、

債権整理?に関わるような仕事がしたいようです。


将来的には弁護士!キラキラと夢は大きいですが、Σ(゚д゚;)

司法書士など、早く法律に関わる仕事をさせて

あげたいな~と思っています。。。


といってもみょみょわんわんにできることは地味で限られていますが、

朝からおっそろしいくらい∑ヾ( ̄0 ̄;ノちらかった部屋の掃除と、

山のような洗濯物と格闘爆弾しています。。。


余談が長くなりましたが、

ちょっとした疑問があります。


年俸制の人の給与形態が例えば・・・。


年俸600万 毎月25日に年俸額の1/16

残りを6月と12月に25日の給与とは別に2/16ずつ払う。


こういう給与形態の場合、離職票には、

年俸額の1/12を記載するのが通例らしいのです。。。

ただ、職安や担当者によって、

取り扱いが異なる可能性があります。


恥ずかしながら、こういう取り扱いを知りませんでした。

実際、離職票に記載する時、

年俸額はいつの時点のものを基準とするのでしょうか?

例えば年俸額が4月に改定。

6月に退職した場合、離職票に記載する賃金月額は、

4月に改定したものを、記載していいものなのでしょうか?

例えば6月に2/16の支給を受けたあとに退職した場合は、

1-5月分の記載は、4月から改定された分を記載するのか?

もしくは改定前の年俸をもとに記載するのか?

もし6月に2/16の支給を受ける前に退職した場合、

改定後の額をのっけるのか?

改定前の額をのっけるのか?

もしくは1-3月を改定前の額、

4-6月は改定後の額と、分けて記載するのか?

添付書類は必要なのか?

(例えば年俸額の分かるような契約書等)


どなたか分かる方、教えてください!









やっと住民税・6月賞与の処理が一段落ついてきました。

7月賞与のクライアントも少なからずありますが、

今度は休むまもなく、算定準備が本格的に始まります。

しばらく忙しい日々が続きそうです。。。。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

今日から各健康保険組合にて算定説明会が開催されるので、

順次、出席してきます。


昨年から都内において、

社労士が所定の届出を事前に提出することにより、

各クライアントの算定基礎届一式を、

社保事務所で取りおきをしてくれるようになりました。


今まで知らなかったことなのですが、

各県によって算定の取り扱いが違うんですね~。

神奈川県内のクライアントが2社あるのですが、

神奈川は算定届に月変予定者をすべて記入して事前に提出し、

8月・9月月変に該当した段階で、

あらためて月変届を提出することになります。

東京とは取り扱いが逆になっています。。。


以前にも書きましたが、

支払い基礎日数が20日以上から17日になりました。

17日以上ある月が算定対象になり、

17日以上の月が1月もない場合は、

15日以上の月で、3ヶ月とも15日未満の場合は、

従前の報酬月額で決定します。


月給者で欠勤控除があった場合、

暦日数から欠勤日数を控除していましたが、

今年から就業規則または給与規定にて、

あらかじめ定められた所定の勤務日数から、

欠勤控除した日数を差し引いたものを

記入するようになります。


あとは従来どおりとなりますが、

途中入社月は算定に含めず、

入社月の翌月以降が対象となること、

去年より新設された、育児休業等終了時月額変更届、

養育期間標準報酬月額特例申出書の取り扱いにも、

手続きもれのないよう、注意が必要です。



最近、検索エンジンで「みょみょ」と入力すると、

いつのまにかブログとHPがヒットするようになりました。キラキラ

何だか少しうれしく思います。。。


エコール経営研究所