とうとう梅雨
に突入したようですね~。
憂鬱な日々がしばらく続きます。。。( ´(ェ)`)
みぃ
は今日も学校に行きました。
今日が最終日ですが、何か試験があるようです。
大丈夫かな~???
今日も雑談になってしまうのですが、
社保事務所・健保組合で配布している算定の案内冊子に、
小さくですが、H19年4月からの改定事項として、
あくまで予定と書いてありますが、
上限と下限の標準報酬月額等級に4等級追加?とか、
標準賞与額の大幅な上限引き上げが書いてあったような
気がします。(手元に今、冊子が無いのですが・・・)
これって、みなさん周知の常識事項なのでしょうか?
恥ずかしながら、初めてみょみょは耳にしました。。。
(ノ゚ο゚)ノ
これって確か、社労士試験の時に勉強した、
標準報酬月額の最高等級の上限の弾力的調整と
いうやつなのでしょうか???
4等級も増えるということは、
これとは関係ないのかな?
ネットで調べても、H19年4月改定のことは、
どこにも書いてないんですよね~。。(´д`lll)
それにしても、4等級増えるって、
すごいことですよね。。。
多人数の月変が必要になったりするのかな?
標準報酬月額の下限等級も増えるということは、
議論をかもしているパートの社保加入促進を、
(現行の社員の就業時間、3/4からの引き下げ)
意識しているものなのでしょうか???
現行の下限が980(千円)ですが、
これより収入が低いパートさんから、
社保料を控除したら、手元にいくら残るのでしょうか?
家計を助けるために、扶養控除内で働いている
パートさんのなけなしの給与から保険料を取るなんて。。。
他に取るべき人達が、いっぱいいるような気がします。
パ-ト比率の高い飲食・小売業界には、死活問題です。
標準報酬月額等級上限の創設ですが、
標準賞与額の上限の引き上げと合わせて、
これは時代の流れからやむを得ないような気もしますが、
健康保険料に関しては、病院にかからない人は、
ひたすら高額の保険料を取られる一方で、
高額療養費の支給区分など、所得があるというだけで、
一般の人達より不利益を被ることも度々あり・・・。
標準賞与額の引き上げは、
もしかしたら、保険料を押さえるために、
通常の給与額の支給額を押さえ、
賞与額をその分、高額支給すれば、
保険料を押さえることができるので、
そのような脱法行為的な企業対策もあるのかも?
なんて考えたりします。。。
賞与の支給を例えば年2回から1回にして、
その分、1回の支給額を高額にして、
保険料を押さえるような企業もあったのかも知れません。。。
そのような企業対策には、
効果があるのかもしれませんが・・・。
何はともあれ、情報が少なく、よく詳細が分かりません。
(ご存知の方がいましたら、教えて下さい)
もし、本当にこのような改正が行われるとしたら、
いろいろとまた、物議をかもしだしそうな気がします。。。
全然関係ありませんが、
みょみょは初めて証券会社に口座を開設しました。
株についてほとんど知識がないのですが、
やっぱり素人は手を出さない方がいいのでしょうか?
今、必死にいろいろなハウツー本を読みあさっています。。。