港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -159ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日は久々に晴天ですね~晴れ

みぃにゃー病院から帰ってきたので、

これからお出かけをしたいと思います。車


仕事の方はだいぶ落ち着いています。

算定は入念な事前準備をしていたので、

あとは算定届を各役所に提出するだけです。。。

社労士事務所では、これからがi忙しさ本番だと思います!


年度更新・算定と順調に作業が進み、

あとは年末調整を控えるだけとなりました。

年調が始まる11月末まで、時間に少しゆとりができるので、

その間に新規の顧客開拓について、

考えなければならないかも知れません。


先日買った株で毎日一喜一憂しています。

月曜と火曜でいきなり6000円あっという間に損をして・・・。

( ̄□ ̄;)!!

株のことなんか何にも知らなかったので、

一日であんなに株価が変動するものかとびっくりしました!

1週間で結局500円のマイナスでした。。。(;^_^A

懲りずに今度はヤクルト本社の株が欲しいな~と思っています。


前回の借上げ社宅による人件費削減効果についてですが、

社員に対して社宅を貸す場合、社員から1ヶ月当たりの

「通常の賃借料の額」として、所得税基本通達の定める

金額の家賃を受け取っていれば、給与して課税されません。。。

「通常の賃借料の額」は、その年の固定資産税の課税評価額から

計算され、次の3つを合計した金額です。


①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

②12円×家屋の総床面積数÷3.3㎡

③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%


社員からこの額の50%以上を徴収していれば、

給与としての課税はありません。

この金額は、実勢価格の10%くらいになることが多く、

その差額から大きなメリットが生じます。


次回、社会保険上の取り扱いを見ていきます。




今日はサッカーですね~。メラメラ

こないだの試合のショックが予想以上に尾を引いたので、

観るのをやめようかな~とも思ったのですが、

やっぱり応援することにします。(^-^)ノ~~


先日書きましたが、証券会社に口座を開設しました。打ち上げ花火

素人目で見ても、明らかに市況がよくなかったので、

株式の購入を控えていたのですが、

何とか好転?しそうな期待をこめて、

生まれて初めて本日、株の注文をしてしまいました・・・。

別に株で儲けたい!というようなことが目的ではなく、

社会勉強と、株を通じての目線で、

普段何気なく利用している商品とかサービスを、

見ることができたらおもしろいかな~というのがきっかけです。

今日のサッカー観戦には、そんな思いも交錯しています。

もしクロアチアに勝つことができれば、

経済効果ははかり知れないものがあります。

ガンバレ日本ビックリマーク


ちなみに購入した株は・・・。

東証1部の日立ツールという会社です。(成行注文・100株)

別にインサイダー取引をしているわけではありませんが、

みぃにゃーの弟のたーにゃんが勤めている会社です。

堅実経営で、業績も安定しているようです。。。

ボロ儲け~なんてことは絶対ないと思いますが、

初心者には向いている株のような気がします。(;^_^A



また前置きが長くなりましたが、

2回に分けて、借上げ社宅活用による人件費削減について

考察してみたいと思います。

大企業には社宅があり、公務員には官舎があります。

そうした社宅や官舎には、

相場の1/10程度の家賃で入居できると言われています。

個人的にはみょみょには持家があり、社宅等は会社の同僚や上司と、

生活空間まで共有しなければならないという点が、

憂慮されますが、経済的には恵まれた条件と

言わざるをえません。。。

世間相場で月15万はする住居に、

1万5千円の自己負担で入居できるとすれば、

表向きの給与とは別に、13万5千円もらっているようなものです。

しかもこの額には、住民税も所得税もかかりません!!!


なぜ非課税かというと、経済的利益の評価額は、

所得税法基本通達で国が決めた額を使うからです。

実際の相場より安い額を、家賃相当額として使っているのです。

こうした家賃相当額の算式は、

会社と大家さんが賃貸契約を結び社員を住まわせる

「借上げ社宅」の場合も適用されているのです!


社員は大きな可処分所得を増やす、経済効果を受けています。

会社はこの借上社宅方式を用いれば、同じコストを社員にかけても、

社員の可処分所得を増やすことができます。


具体的な詳細を、またの機会にご説明させて頂きます。





しばらく天気が悪いようですね~。(T_T)

明日は一日大雨の雨ようですし・・・。

都内の移動は大概自転車での移動なので、

(みょみょの事務所は各駅から少し不便なところにある)

雨が続くことは大打撃です。。。雷

ただ仕事柄、一日パソコンの前に座っていることが多いので、

運動不足解消にはなっているのかも知れません。

六本木の品川職安の上り坂は、心臓破りの坂です。。。

その坂をママチャリを歩きながら引っ張っている人がいたら、

きっとそれはみょみょかも知れません。(*^.^*)


今月は、事前の入念な下準備もあり、

すこぶる順調に給与・賞与計算が進んでいます。

給与計算が終了したものについては、

平行して算定処理も進めています。。。

算定処理は、各クライアントの従業員数、

各健保組合等の取り扱いにあわせて、

社保事務所等の整理番号・氏名が記載されているものに、

手書きで追記するもの、(従業員数の少ないもの)

政管で従業員数が多いものに関しては、

給与ソフト対応の専用用紙にページプリンタで印刷するもの、

健保・基金等の専用用紙に、エクセルで作成したものをあわせて、

ドットプリンタで打ち出すもの、FDで提出するものなど、

各クライアントに適した、様々な方法で行っています。


各給与ソフトでFD作成ができるようになっているかと思いますが、

本日、社会保険庁で、今年度の改正点が加味されている、

最新のFDチェックプログラムがダウンロードできるようになりました。

このプログラムでチェックをかけて、

総括票とラベルをプリントアウトする必要があります。


みょみょのクライアントの社員が、

7月から海外の関連会社から帰国することになりました。

クライアントから、加入している日本の社会保険料を

負担してあげるため、名目上、給与として支払いがありましたが、

日本国内での勤務に基づくものではないため、

非居住者として処理し、非居住者に支払われる給与として、

会社と本人に調書を作成していました。

当然、源泉所得税はずっとゼロだったのですが、

7月より居住者として、7月から12月まで支払われた給与をもとに、

年調を行います。(当然、6月までの非居住者分は含みません)

これがもし、非居住者が日本国内での勤務に基づく給与として

支払われ、20%の源泉がされていた場合でも、

分離課税なので、7月から12月までの給与で年調し、

20%源泉されていたものは年調には含めず、

確定申告をして、合算する必要があります。



昨日、宇多田ヒカルのULTRA BLUEを

みぃにゃーが買ってきました。

いや~最高ですね。。。

本当に日本人なら聞かなくてはならない一品だと思います。

今もずっと聞きながら書いています。o(^▽^)o