今月は算定処理も終り、クライアントの都合でいつもより
給与計算のピークが早かったこともあり、
月半ばにして業務が落ち着いてきました。。。
今は空いている時間にひたすら営業活動をしていますが、
反応がまったくありません。。。σ(^_^;)
自分なりに考えての営業方法だったのですが・・・。
まだ30社くらいしかアプローチしていないので、
ある程度反応が出るか?見きりをつける判断ができる
くらいまで、頑張ってみようと思っています。。。
株価は北朝鮮の影響か?顔面蒼白の急降下![]()
約30万投資して、1万円くらい赤字となっています。。。
今日は退職金の支払い時期についてお話しします。
Q1:当社の社員が退職し、退職金の支払いを求めていますが、
資金繰りが悪化しているので、当分支払いができない旨を
伝えましたが、本人は監督署に訴えると言っています。
当社の就業規則には支払い時期の定めはありませんが、
支払わなければなりませんか?
A1:支払い時期の定められていない退職金は、
労働者が請求した日から、1週間以内に支払わなければ
ならないことになっています。
ではどうすればいいのか???
退職金規程を改正して分割払いができるようになれば、
資金繰りが楽になります。
退職金の場合は、あらかじめ就業規則で支払い時期が
定められていれば、その期日までに支払えばよいことになります。
この支払い時期の定め方は、
一括払いでも分割でも構いません。
ただし、あまりにも長期間の分割払いを定めると、
規程自体が無効となる可能性があります。
ただしこの場合でも、個々の退職社員と分割払いの合意が
なされれば問題はありませんが・・・。
すでにある就業規則を変更して退職金の分割払いの
規程を定めるには、就業規則の不利益変更になるので、
その合理性と必要性が認められなければなりません。。。
