港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -158ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今月は算定処理も終り、クライアントの都合でいつもより

給与計算のピークが早かったこともあり、

月半ばにして業務が落ち着いてきました。。。

今は空いている時間にひたすら営業活動をしていますが、

反応がまったくありません。。。σ(^_^;)

自分なりに考えての営業方法だったのですが・・・。

まだ30社くらいしかアプローチしていないので、

ある程度反応が出るか?見きりをつける判断ができる

くらいまで、頑張ってみようと思っています。。。


エコール経営研究所 手紙


株価は北朝鮮の影響か?顔面蒼白の急降下ロケット

約30万投資して、1万円くらい赤字となっています。。。



今日は退職金の支払い時期についてお話しします。


Q1:当社の社員が退職し、退職金の支払いを求めていますが、

資金繰りが悪化しているので、当分支払いができない旨を

伝えましたが、本人は監督署に訴えると言っています。

当社の就業規則には支払い時期の定めはありませんが、

支払わなければなりませんか?


A1:支払い時期の定められていない退職金は、

労働者が請求した日から、1週間以内に支払わなければ

ならないことになっています。

ではどうすればいいのか???


退職金規程を改正して分割払いができるようになれば、

資金繰りが楽になります。

退職金の場合は、あらかじめ就業規則で支払い時期が

定められていれば、その期日までに支払えばよいことになります。

この支払い時期の定め方は、

一括払いでも分割でも構いません。

ただし、あまりにも長期間の分割払いを定めると、

規程自体が無効となる可能性があります。

ただしこの場合でも、個々の退職社員と分割払いの合意が

なされれば問題はありませんが・・・。


すでにある就業規則を変更して退職金の分割払いの

規程を定めるには、就業規則の不利益変更になるので、

その合理性と必要性が認められなければなりません。。。











算定の届出がすべて完了しました。。。音譜

クライアントによっては住宅供与による現物給付があったり、

5月に1月までの遡りの昇給、

1月昇給に伴う2月から4月分の時間外遡及の支払いがあるような

クライアントには、算定計算に大変苦労しました。。。

(算定届には1月から4月までの昇給分の遡及額と

2月から3月分の時間外遡及額を算定用に計算し、

遡及支払い欄にその合計額を記載し、合計額から控除し、

昇給月を5月、昇給額欄に1ヶ月分の昇給額を記載し、

合計額から遡及支払い額を差し引いた額に、

その額をプラスします。。。


特に順調に処理は進みましたが、

7月月変者の保険料更新、7月給与が終った段階で、

8月月変予定者の月変計算、8月給与には9月月変、

そして算定結果後の9月分保険料の更新作業が待っています。


注意点としてはやはり、健保組合に加入している事業場で、

健保では月変に該当、社保では算定に該当する場合でしょうか?

(標準報酬月額620以上の月変該当)

どんなシステムを使っても、届出の際には、

この取り扱いは注意が必要かもしれません。。。


あとは定年により算定期間中に同日得喪をした人がいる場合で、

健保番号を再取得したような場合では、

社保からの送付用紙に従前の番号が記載されていたり、

二重記載されているような場合もあります。

そして一番注意しなければならないのは、

新たに新規に資格を取得しているので、

取得月からの給与額を記載し、

定年前の給与額は記載する必要がありませんが、

給与マスタでは社員番号をそのままで、

健保番号だけを変更する場合が常だと思いますので、

定年前の給与も記載されてしまいますので、

手修正が必要となります。



今月はクライアントの都合により、

通常より給与計算の繁忙期が前倒しになっているため、

ここ数日は大変忙しい日々を送っています。。。


株価は週前半はものすごい上昇をして大喜びだったのですが、

北朝鮮がテポドンを発射してから(偶然かも知れませんが・・・)

株価は急下降の一途をたどり、

トータルで2500円程のマイナスとなっています。。。


日立ツール 100株

スターバックスコーヒーコーヒー 1株







算定の提出準備が本格的に始まりますビックリマーク

準備はできているのですが、

うちの事務所では役所まわりも全部、

自分ひとりでこなさないといけないので、

今週はスケジュール調整が大変です。。。汗


業務自体は、月末の数日間は比較的落ち着いていたので、

自分なりに営業方法を考え、

新規顧客開拓の為に、ひたすら営業活動をしていました。。。

具体的な営業方法は、ある程度レスポンスがあった時に、

公表させて頂きます。(;^_^A

とりあえず30件くらい、アプローチしてみました・・・。


株の運用報告ですが、相変わらず一喜一憂していますが、

日立ツールの株を100株保有しています。

現在は-500円の赤字ですが、(;´▽`A``

来週から市場が好転しそうな予感がします。。。

本日、新たにスターバックスコーヒーの株を購入する予定です。


前回の続きですが、算定にも関連することですが、

標準報酬の算出をする時に、各都道府県の定める標準価格を

加算して計算します。大体畳1畳1ヶ月で1400円前後でしょうか?

この額を実際計算してみると、所得税法上の「通常の賃借料の額」

より高くなりますが、実際の家賃よりは安くなります。。。

健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料コストを

低く押さえる効果もあるということになります。


労働保険の算出にあたっては、福利厚生の範囲を広く考える

原則があるため、社宅の貸与を受けていない社員に

定額の均衡給与が支給されている場合を除いて、

給与とみなされません。。。

労災保険料や雇用保険料は発生しないことになります。


会社が同じコストを1人の社員にかける時、

この借上げ社宅方式を用いれば、

社員の可処分所得が増えることになります。

逆に社員が自分で家賃を払ったあとに、その金額を、

補助した場合は、給与として課税されてしまうので、

結果的に可処分所得が減ってしまいます。。。


ただ注意点もあります。

法人契約に切り替えて、基本給を減らせばよい

というものではありません。。。(労基法に抵触)

給与を通貨以外のもので支払う場合は、

労働協約が必要となります。(要労働組合)

また、月収が下がれば、標準報酬月額も下がり、

税金や保険料を節約できても、

いざという時の傷病手当金や休業補償の額が

少なくなってしまいます・・・。(ノ_・。)


最近はまっているみぃにゃーのオムチャーハンです。


omuomu