借上げ社宅活用による人件費活用効果③ | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

算定の提出準備が本格的に始まりますビックリマーク

準備はできているのですが、

うちの事務所では役所まわりも全部、

自分ひとりでこなさないといけないので、

今週はスケジュール調整が大変です。。。汗


業務自体は、月末の数日間は比較的落ち着いていたので、

自分なりに営業方法を考え、

新規顧客開拓の為に、ひたすら営業活動をしていました。。。

具体的な営業方法は、ある程度レスポンスがあった時に、

公表させて頂きます。(;^_^A

とりあえず30件くらい、アプローチしてみました・・・。


株の運用報告ですが、相変わらず一喜一憂していますが、

日立ツールの株を100株保有しています。

現在は-500円の赤字ですが、(;´▽`A``

来週から市場が好転しそうな予感がします。。。

本日、新たにスターバックスコーヒーの株を購入する予定です。


前回の続きですが、算定にも関連することですが、

標準報酬の算出をする時に、各都道府県の定める標準価格を

加算して計算します。大体畳1畳1ヶ月で1400円前後でしょうか?

この額を実際計算してみると、所得税法上の「通常の賃借料の額」

より高くなりますが、実際の家賃よりは安くなります。。。

健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料コストを

低く押さえる効果もあるということになります。


労働保険の算出にあたっては、福利厚生の範囲を広く考える

原則があるため、社宅の貸与を受けていない社員に

定額の均衡給与が支給されている場合を除いて、

給与とみなされません。。。

労災保険料や雇用保険料は発生しないことになります。


会社が同じコストを1人の社員にかける時、

この借上げ社宅方式を用いれば、

社員の可処分所得が増えることになります。

逆に社員が自分で家賃を払ったあとに、その金額を、

補助した場合は、給与として課税されてしまうので、

結果的に可処分所得が減ってしまいます。。。


ただ注意点もあります。

法人契約に切り替えて、基本給を減らせばよい

というものではありません。。。(労基法に抵触)

給与を通貨以外のもので支払う場合は、

労働協約が必要となります。(要労働組合)

また、月収が下がれば、標準報酬月額も下がり、

税金や保険料を節約できても、

いざという時の傷病手当金や休業補償の額が

少なくなってしまいます・・・。(ノ_・。)


最近はまっているみぃにゃーのオムチャーハンです。


omuomu