算定の提出準備が本格的に始まります![]()
準備はできているのですが、
うちの事務所では役所まわりも全部、
自分ひとりでこなさないといけないので、
今週はスケジュール調整が大変です。。。![]()
業務自体は、月末の数日間は比較的落ち着いていたので、
自分なりに営業方法を考え、
新規顧客開拓の為に、ひたすら営業活動をしていました。。。
具体的な営業方法は、ある程度レスポンスがあった時に、
公表させて頂きます。(;^_^A
とりあえず30件くらい、アプローチしてみました・・・。
株の運用報告ですが、相変わらず一喜一憂していますが、
日立ツールの株を100株保有しています。
現在は-500円の赤字ですが、(;´▽`A``
来週から市場が好転しそうな予感がします。。。
本日、新たにスターバックス
の株を購入する予定です。
前回の続きですが、算定にも関連することですが、
標準報酬の算出をする時に、各都道府県の定める標準価格を
加算して計算します。大体畳1畳1ヶ月で1400円前後でしょうか?
この額を実際計算してみると、所得税法上の「通常の賃借料の額」
より高くなりますが、実際の家賃よりは安くなります。。。
健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料コストを
低く押さえる効果もあるということになります。
労働保険の算出にあたっては、福利厚生の範囲を広く考える
原則があるため、社宅の貸与を受けていない社員に
定額の均衡給与が支給されている場合を除いて、
給与とみなされません。。。
労災保険料や雇用保険料は発生しないことになります。
会社が同じコストを1人の社員にかける時、
この借上げ社宅方式を用いれば、
社員の可処分所得が増えることになります。
逆に社員が自分で家賃を払ったあとに、その金額を、
補助した場合は、給与として課税されてしまうので、
結果的に可処分所得が減ってしまいます。。。
ただ注意点もあります。
法人契約に切り替えて、基本給を減らせばよい
というものではありません。。。(労基法に抵触)
給与を通貨以外のもので支払う場合は、
労働協約が必要となります。(要労働組合)
また、月収が下がれば、標準報酬月額も下がり、
税金や保険料を節約できても、
いざという時の傷病手当金や休業補償の額が
少なくなってしまいます・・・。(ノ_・。)
最近はまっているみぃ
のオムチャーハンです。
