借上げ社宅活用の人件費削減効果② | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日は久々に晴天ですね~晴れ

みぃにゃー病院から帰ってきたので、

これからお出かけをしたいと思います。車


仕事の方はだいぶ落ち着いています。

算定は入念な事前準備をしていたので、

あとは算定届を各役所に提出するだけです。。。

社労士事務所では、これからがi忙しさ本番だと思います!


年度更新・算定と順調に作業が進み、

あとは年末調整を控えるだけとなりました。

年調が始まる11月末まで、時間に少しゆとりができるので、

その間に新規の顧客開拓について、

考えなければならないかも知れません。


先日買った株で毎日一喜一憂しています。

月曜と火曜でいきなり6000円あっという間に損をして・・・。

( ̄□ ̄;)!!

株のことなんか何にも知らなかったので、

一日であんなに株価が変動するものかとびっくりしました!

1週間で結局500円のマイナスでした。。。(;^_^A

懲りずに今度はヤクルト本社の株が欲しいな~と思っています。


前回の借上げ社宅による人件費削減効果についてですが、

社員に対して社宅を貸す場合、社員から1ヶ月当たりの

「通常の賃借料の額」として、所得税基本通達の定める

金額の家賃を受け取っていれば、給与して課税されません。。。

「通常の賃借料の額」は、その年の固定資産税の課税評価額から

計算され、次の3つを合計した金額です。


①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

②12円×家屋の総床面積数÷3.3㎡

③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%


社員からこの額の50%以上を徴収していれば、

給与としての課税はありません。

この金額は、実勢価格の10%くらいになることが多く、

その差額から大きなメリットが生じます。


次回、社会保険上の取り扱いを見ていきます。