今日は久々に晴天ですね~![]()
みぃ
も
から帰ってきたので、
これからお出かけをしたいと思います。![]()
仕事の方はだいぶ落ち着いています。
算定は入念な事前準備をしていたので、
あとは算定届を各役所に提出するだけです。。。
社労士事務所では、これからがi忙しさ本番だと思います!
年度更新・算定と順調に作業が進み、
あとは年末調整を控えるだけとなりました。
年調が始まる11月末まで、時間に少しゆとりができるので、
その間に新規の顧客開拓について、
考えなければならないかも知れません。
先日買った株で毎日一喜一憂しています。
月曜と火曜でいきなり6000円あっという間に損をして・・・。
( ̄□ ̄;)!!
株のことなんか何にも知らなかったので、
一日であんなに株価が変動するものかとびっくりしました!
1週間で結局500円のマイナスでした。。。(;^_^A
懲りずに今度はヤクルト本社の株が欲しいな~と思っています。
前回の借上げ社宅による人件費削減効果についてですが、
社員に対して社宅を貸す場合、社員から1ヶ月当たりの
「通常の賃借料の額」として、所得税基本通達の定める
金額の家賃を受け取っていれば、給与して課税されません。。。
「通常の賃借料の額」は、その年の固定資産税の課税評価額から
計算され、次の3つを合計した金額です。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×家屋の総床面積数÷3.3㎡
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
社員からこの額の50%以上を徴収していれば、
給与としての課税はありません。
この金額は、実勢価格の10%くらいになることが多く、
その差額から大きなメリットが生じます。
次回、社会保険上の取り扱いを見ていきます。