港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -157ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

忙しい業務の合間をぬって、営業活動もしています。

自分なりに考えての営業方法だったのですが・・・。

当初考えていた営業方法の反応があまりよくなかったので、

アプローチ方法と視点を少し変えてみたんです。。。

すると・・・30件程のアプローチで3件反応がありました。ひらめき電球

昨日、初めてアポイント先に出向いて話をさせてもらい、

見積書を作成し、提出してきました。。。

いい反応はあまり期待できないのですが・・・。

後日、この新規顧客開拓のアプローチ方法についてお話しさせて頂きます。

みょみょと同じ視点でもうすでに実践している社労士さんはいるかも知れませんが、

この方法はもし自分で独立開業した際、

必ず成果のでる方法だと確信しています。:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

目からウロコですよ・・・!

ただ・・・自分の業務の合間にしか営業活動ができないのが残念です。

後日、詳細をお話しさせて頂きます。。。


日立ツール 100株 -25,500

スターバックスコーヒー 1株 -1,400


株価はどんどん下がる一方・・・。(T_T)

週末に少し回復基調で、これでも少し上がったのですが・・・。



前回の続きですが、交通事故の場合で、追突事故のように、

相手の過失が100%で治療費を全額負担してくれることが、

はっきりしている場合はいいのですが、

自分の過失が大きい時や加害者が自賠責のみの加入、

医療費だけで120万を超え、加害者に支払能力が無い場合、

被害者であるにも関わらず、自己負担が大きくなってしまうことも・・・。叫び

そのため、健康保険を使わないとデメリットが大きくなる可能性があります。

(健康保険を使用しないと、自由診療となり、医療費も高くなる)


というのも、治療費だけで120万円の枠を使いきってしまい、

被害者の取り分(慰謝料など)がなくなってしまうからです・・・。ひらめき電球

被害者の過失分は相殺されるので、120万を超えた部分(治療費)を

全額自己負担することになってしまいます。


健康保険を使えば、過失分は健康保険でみることになり、

加害者過失分だけ求償するからです。

ただ、健康保険を使用する場合は、当然健保組合等に連絡をし、

第三者行為による傷病届を提出する必要があります。


今日はみぃにゃーが仕事から帰ってきたら、

デパートに行ってきます~音譜



相変わらずじめじめした雨嫌な天気が続きます。。。

仕事の方は、今月も何とか無事、給与計算が全社終了しました。音譜

来月は給与計算のピーク時にお盆休みが重なるため、

今からスケジュール調整に四苦八苦しています・・・。(;^_^A

本当はお盆にいなかに帰らなければならないんですけどね~。

15日支給のクライアントもありますし、

やはり休むという訳には・・・。

うちの会社に夏休みというものはありません。(ノ_・。)


みぃにゃーは弁護士という高いハードルのスタート地点として、

今年、宅建の試験に挑戦するようです・・・。

みぃは毎日、仕事もしていますが、いろいろと周囲を取り巻く環境が、

なかなか勉強に集中させてくれる環境ではないようで・・・。

かわいそうです・・・。(´□`。)

今、資格取得のための学校の講座を探しています。。。



株価がものすごい乱高下を続けています。

現時点で・・・。


日立ツール 100株 -20,500

スターバックスコーヒー 1株 -650


えらいことになっています。。。

これでも一時よりまだましな方です。

最近は家に帰ってみぃの顔を見るのも恐くなってきました。。。

(#⌒∇⌒#)ゞ



みぃの働いている病院病院では、

交通事故の際、被害者の健康保険証の使用を

かたくなに断るらしい・・・のです。

以前からそのような話は耳にすることはあったので、

詳細を調べてみようかな~と思います。


病院の窓口で「交通事故の場合は健康保険の給付が

受けられない」とか、「自賠責保険が優先です」などと

言われることがあるようですが、

(実際、健保を使用するなら出ていってくれ!という

病院もあるらしい・・・)

決してそのようなことはないようです。

(みぃの病院でも頑なに健康保険証の使用を懇願すると

渋々認めるようです・・・)

ではなぜ病院は保険証の使用を拒むのか???

それは第1に自由診療の診療単価が健保の2~3倍であること。

(今は自賠責と医師会の協定により労災並みの点単価12点?)

第2に自由診療は、健保のように単価の審査が厳しくないこと。

以上の2点が考えられます。


特に自分自身にも過失がある場合で、自賠責の限度額、

120万円を越える場合は、健康保険適用を使わないと、

被害者にとってデメリットが大きいようです。車

続きはまたの機会に・・・。



晴れ本番!という感じになってきました。。。

明日からは久しぶりの3連休!と気分は上々のはずなのですが、

株価は相変わらず急降下で・・・。(。>0<。)


みぃにゃーは職場の人と飲んでいてビールまだ帰ってきません。

これから駅まで、みぃとお友達をお迎えに行ってきます。車


今日もひたすら営業活動。。。


9月にセミナーの開催も決定しました!キラキラ

(社長に以前から提案していたものです)

会場と場所は大体決定したのですが、

肝心のテーマが・・・。(;^_^A

それに人も集まってくれるのか・・・?

どうやって人を集めるのか・・・??


問題は山積みです!!!


しかし、何かを始めなければ、現状は変わりません。

ひたすら前進あるのみです。。。


セミナー(無料の予定)について詳細が決まりましたら、

ご報告させて頂きます。



今日は減給の制裁についてお話しさせて頂きます。


社員が今月30分、40分、20分と計90分の遅刻をしたので、

1回の欠勤扱いにしたところ、労基署の臨検が入りました。


社員が労働しなかった90分については、

ノーワークノーペイの原則により、

賃金から差し引くことができますが、

就業規則に減給の制裁の定めがない限り、

1日分のカットはできません。

もし3回の遅刻で1日分の賃金カットをしたいのであれば、

次のような規定を就業規則に定めておくことが必要になります。


第○条

遅刻 減給始末書を提出させ、減給する。ただし1回の額は

平均賃金の1日分の半額を越えない範囲で、

総額においては一賃金期間の総額の1/10を超えない範囲で

行う。


このように定めておけば、3回の遅刻で1.5日分(0.5日×3回)の

賃金をカットすることができます。