減給の制裁 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

晴れ本番!という感じになってきました。。。

明日からは久しぶりの3連休!と気分は上々のはずなのですが、

株価は相変わらず急降下で・・・。(。>0<。)


みぃにゃーは職場の人と飲んでいてビールまだ帰ってきません。

これから駅まで、みぃとお友達をお迎えに行ってきます。車


今日もひたすら営業活動。。。


9月にセミナーの開催も決定しました!キラキラ

(社長に以前から提案していたものです)

会場と場所は大体決定したのですが、

肝心のテーマが・・・。(;^_^A

それに人も集まってくれるのか・・・?

どうやって人を集めるのか・・・??


問題は山積みです!!!


しかし、何かを始めなければ、現状は変わりません。

ひたすら前進あるのみです。。。


セミナー(無料の予定)について詳細が決まりましたら、

ご報告させて頂きます。



今日は減給の制裁についてお話しさせて頂きます。


社員が今月30分、40分、20分と計90分の遅刻をしたので、

1回の欠勤扱いにしたところ、労基署の臨検が入りました。


社員が労働しなかった90分については、

ノーワークノーペイの原則により、

賃金から差し引くことができますが、

就業規則に減給の制裁の定めがない限り、

1日分のカットはできません。

もし3回の遅刻で1日分の賃金カットをしたいのであれば、

次のような規定を就業規則に定めておくことが必要になります。


第○条

遅刻 減給始末書を提出させ、減給する。ただし1回の額は

平均賃金の1日分の半額を越えない範囲で、

総額においては一賃金期間の総額の1/10を超えない範囲で

行う。


このように定めておけば、3回の遅刻で1.5日分(0.5日×3回)の

賃金をカットすることができます。