夏
本番!という感じになってきました。。。
明日からは久しぶりの3連休!と気分は上々のはずなのですが、
株価は相変わらず急降下で・・・。(。>0<。)
みぃ
は職場の人と飲んでいて
まだ帰ってきません。
これから駅まで、みぃとお友達をお迎えに行ってきます。![]()
今日もひたすら営業活動。。。
9月にセミナーの開催も決定しました!![]()
(社長に以前から提案していたものです)
会場と場所は大体決定したのですが、
肝心のテーマが・・・。(;^_^A
それに人も集まってくれるのか・・・?
どうやって人を集めるのか・・・??
問題は山積みです!!!
しかし、何かを始めなければ、現状は変わりません。
ひたすら前進あるのみです。。。
セミナー(無料の予定)について詳細が決まりましたら、
ご報告させて頂きます。
今日は減給の制裁についてお話しさせて頂きます。
社員が今月30分、40分、20分と計90分の遅刻をしたので、
1回の欠勤扱いにしたところ、労基署の臨検が入りました。
社員が労働しなかった90分については、
ノーワークノーペイの原則により、
賃金から差し引くことができますが、
就業規則に減給の制裁の定めがない限り、
1日分のカットはできません。
もし3回の遅刻で1日分の賃金カットをしたいのであれば、
次のような規定を就業規則に定めておくことが必要になります。
第○条
遅刻 減給始末書を提出させ、減給する。ただし1回の額は
平均賃金の1日分の半額を越えない範囲で、
総額においては一賃金期間の総額の1/10を超えない範囲で
行う。
このように定めておけば、3回の遅刻で1.5日分(0.5日×3回)の
賃金をカットすることができます。