年俸制と離職票。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

いよいよ本格的に今月も給与計算が始まってきました。。。メラメラ

いつもであれば、月末・月初は少しゆっくりできるのですが、

今月は賞与と算定があるので、てんてこ舞です。ヽ(;´ω`)ノ


みぃにゃーは今日も仕事を休んで、

学校に授業を受けに行っています。

昨日から3日間、授業があります。

みぃは英文科を卒業しているのですが、

法律の勉強がしたい!ということで、

大学の通信課程に編入して、

法学部で勉強しています。

今日はスクーリングということで、

授業を受けに行きました。


以前にも書きましたが、

みぃの両親は商売をやっていて、

その影響を大きく受けているようですが、

将来的には企業再生とか、

債権整理?に関わるような仕事がしたいようです。


将来的には弁護士!キラキラと夢は大きいですが、Σ(゚д゚;)

司法書士など、早く法律に関わる仕事をさせて

あげたいな~と思っています。。。


といってもみょみょわんわんにできることは地味で限られていますが、

朝からおっそろしいくらい∑ヾ( ̄0 ̄;ノちらかった部屋の掃除と、

山のような洗濯物と格闘爆弾しています。。。


余談が長くなりましたが、

ちょっとした疑問があります。


年俸制の人の給与形態が例えば・・・。


年俸600万 毎月25日に年俸額の1/16

残りを6月と12月に25日の給与とは別に2/16ずつ払う。


こういう給与形態の場合、離職票には、

年俸額の1/12を記載するのが通例らしいのです。。。

ただ、職安や担当者によって、

取り扱いが異なる可能性があります。


恥ずかしながら、こういう取り扱いを知りませんでした。

実際、離職票に記載する時、

年俸額はいつの時点のものを基準とするのでしょうか?

例えば年俸額が4月に改定。

6月に退職した場合、離職票に記載する賃金月額は、

4月に改定したものを、記載していいものなのでしょうか?

例えば6月に2/16の支給を受けたあとに退職した場合は、

1-5月分の記載は、4月から改定された分を記載するのか?

もしくは改定前の年俸をもとに記載するのか?

もし6月に2/16の支給を受ける前に退職した場合、

改定後の額をのっけるのか?

改定前の額をのっけるのか?

もしくは1-3月を改定前の額、

4-6月は改定後の額と、分けて記載するのか?

添付書類は必要なのか?

(例えば年俸額の分かるような契約書等)


どなたか分かる方、教えてください!