昨日はみぃの誕生日
でした。。。
結婚してから初めての誕生日です。
結婚する前はブランド物の財布とか指輪とか・・・。
それこそ何十万もするようなものを、
イベントごとにあげていたものですが、
結婚してからは、こちらの財政事情を気にしてか、
昨日も一日プレゼント
を物色していましたが、
買ったのはマザーガーデンのガラスコップだけでした。。。
(アザラシのゴマちゃん?のようなキャラクターのもの)
何かさみしいような気もしますが、(^▽^;)
みぃは学校に行ったり、
いろいろとやりたいことがいっぱいあるようなので、
せめて唯一できる経済的な援助くらいは、
してあげたいと思っています。。。
前回の続きですが、
新卒一括採用したゼネラリストを、
能力不足で解雇することは難しいと考えられる要因に、
年功序列型賃金制度が崩壊し、
多くの企業が職能資格制度に基づく職能等級に
応じて賃金を支払うという人事制度を採用していること
からも判断できます。
賃金構成上の基本給は、
職能給と年齢給で構成されていますが、
職能給は習熟昇給と昇格昇給に分けられます。
そして習熟昇給については、
人事考課で決めていきます。
本人が保有している職務遂行能力を評価しながら、
賃金を決めていくことになると、
日常の職務遂行能力に必要な能力は、
基本的には賃金処遇の対象であって、
解雇事由ではないと考えられます。
したがって、債務の内容として、
具体的な職務遂行能力が特定されているわけでは
ないと考えられます。
次は職務が限定されているスペシャリストに
ついて考察してみたいと思います。
今日、みぃが自分で作ったサンドイッチを食べて、
おいしいと泣いていたので、。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。
(確かにおいしかった。。。)
UPさせて頂きます。
