退職・解雇について② | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

昨日はみぃの誕生日ケーキでした。。。

結婚してから初めての誕生日です。

結婚する前はブランド物の財布とか指輪とか・・・。

それこそ何十万もするようなものを、

イベントごとにあげていたものですが、

結婚してからは、こちらの財政事情を気にしてか、

昨日も一日プレゼントプレゼントを物色していましたが、

買ったのはマザーガーデンのガラスコップだけでした。。。

(アザラシのゴマちゃん?のようなキャラクターのもの)

何かさみしいような気もしますが、(^▽^;)

みぃは学校に行ったり、

いろいろとやりたいことがいっぱいあるようなので、

みぃにゃんのブログ

せめて唯一できる経済的な援助くらいは、

してあげたいと思っています。。。


前回の続きですが、

新卒一括採用したゼネラリストを、

能力不足で解雇することは難しいと考えられる要因に、

年功序列型賃金制度が崩壊し、

多くの企業が職能資格制度に基づく職能等級に

応じて賃金を支払うという人事制度を採用していること

からも判断できます。

賃金構成上の基本給は、

職能給と年齢給で構成されていますが、

職能給は習熟昇給と昇格昇給に分けられます。

そして習熟昇給については、

人事考課で決めていきます。

本人が保有している職務遂行能力を評価しながら、

賃金を決めていくことになると、

日常の職務遂行能力に必要な能力は、

基本的には賃金処遇の対象であって、

解雇事由ではないと考えられます。

したがって、債務の内容として、

具体的な職務遂行能力が特定されているわけでは

ないと考えられます。


次は職務が限定されているスペシャリストに

ついて考察してみたいと思います。


今日、みぃが自分で作ったサンドイッチを食べて、

おいしいと泣いていたので、。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

(確かにおいしかった。。。)

UPさせて頂きます。