退職・解雇について① | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日は朝、電車が動かなくて・・・。(T▽T;)

疲れたので久しぶりに早く家に帰ってきたのですが、

みぃネコがまだごはんナイフとフォークを作っている途中で。。。。

・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

その間にブログを書きます。。。


仕事の方は、クライアントからのデータ到着が、

通常月より大幅に遅れていて・・・。

正直、かなりやばい状況ですが、

データが揃わないことには、どうしようもありません。。。


うちの事務所は、お昼ごはんを食べた後、

休憩無しで13時までミーティングを行っています。

ミーティングの内容は、ビジネスマナーから

新規顧客開拓まで、多岐にわたっています。。。

またの機会に、顧客開拓について話をしてみたいです。



前置きが長くなりましたが、

退職・解雇について話をしてみます。


Q1

新卒一括採用した社員を、

能力不足で解雇することはできるか?


A1

新卒一括採用される社員は、

在学中に企業と労働契約を結びます。

この時企業は出身校(学歴)や学校の成績で

学生の能力を推察して採用を決定します。

しかし、どのような部署に配属されるか、

どのような業務を行うかをということを決められませんし、

特定の業務に対してどの程度の遂行能力があるか

という具体的な特定もされません。

つまり、特定の業務を遂行することができる

能力があるかどうかは、契約内容に含まれていないと

考えられます。


このように新卒一括採用されたゼネラリストの

労働契約の内容が、具体的な職務遂行能力について

特定しているとは言えないため、

単なる能力不足で解雇することはできないと

言われてきたのだと思います。


ごはんおにぎりができたようなので、

続きはまたの機会に書かせて頂きます。