今日は朝、電車が動かなくて・・・。(T▽T;)
疲れたので久しぶりに早く家に帰ってきたのですが、
みぃ
がまだごはん
を作っている途中で。。。。
・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。
その間にブログを書きます。。。
仕事の方は、クライアントからのデータ到着が、
通常月より大幅に遅れていて・・・。
正直、かなりやばい状況ですが、
データが揃わないことには、どうしようもありません。。。
うちの事務所は、お昼ごはんを食べた後、
休憩無しで13時までミーティングを行っています。
ミーティングの内容は、ビジネスマナーから
新規顧客開拓まで、多岐にわたっています。。。
またの機会に、顧客開拓について話をしてみたいです。
前置きが長くなりましたが、
退職・解雇について話をしてみます。
Q1
新卒一括採用した社員を、
能力不足で解雇することはできるか?
A1
新卒一括採用される社員は、
在学中に企業と労働契約を結びます。
この時企業は出身校(学歴)や学校の成績で
学生の能力を推察して採用を決定します。
しかし、どのような部署に配属されるか、
どのような業務を行うかをということを決められませんし、
特定の業務に対してどの程度の遂行能力があるか
という具体的な特定もされません。
つまり、特定の業務を遂行することができる
能力があるかどうかは、契約内容に含まれていないと
考えられます。
このように新卒一括採用されたゼネラリストの
労働契約の内容が、具体的な職務遂行能力について
特定しているとは言えないため、
単なる能力不足で解雇することはできないと
言われてきたのだと思います。
ごはん
ができたようなので、
続きはまたの機会に書かせて頂きます。