港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -153ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

とにかく今週は忙しかった・・・。(´_`。)

ある程度、予想はしていたのですが、

3連休が大きく響いたようです。。。

各社、給与計算がピークを迎え、

風邪をひいたまま疲れも抜けず、

今は休養をとることに専念しています。


今日はみぃにゃーの宅建の試験日です!メモ

今、最寄の駅まで送ってきました。

司法書士、行政書士試験の前哨戦としてのものですが、

果たして結果はどうかな~?

何とか大きな夢の実現のためのきっかけとなるものに

なるといいのですが・・・。


頑張れみぃ~!!!\(^_^)/


と言ってもあんまり勉強させてあげられなかったんですよね~。

(ノ_・。)

ここ数日はみぃが勉強を頑張っていたので、

みょみょだけ遊んでいるのではかわいそうなので、

みょみょは簿記の勉強を一緒にやっていました。

3級ですが・・・。(;^_^A

みょみょも昨日、商工会議所で申し込みを済ませ、

来月、試験を迎えます。。。

みょみょは販売士(小売商)という資格を学生の時に取りましたが、

(今は一応国家資格になったのかな?)

商工会議所に行くのは、それ以来です!



前回の続きですが、請負契約を結ぶ予定の者から、

クライアントがハローワークの就業届の提出を受け、

クライアントから、就業届に記載する雇用保険事業者番号の

問い合わせがあったことから、???となりました。

最近、新聞の書面を「偽装請負」という言葉が賑わすようになり、

請負というものに、注意を要するようになっています。


請負とは、労働の結果としての作業の完成を目的とする

ものであり、依頼主との請負契約に従い、

請負業者(請負人=個人事業主)が自らの業務として、

自己の裁量と責任の下に自己の運用する労働者を

直接管理使用(個人の場合は自己で)して、

仕事の完成に当たるものを言います。

従って、業務請負は、「仕事を完了するといくら」と

いうこととなり、労働法による保護をほとんど失います。

社会保険の適用のがれなどにも、

悪用されるケースが増えているようです。


就職届を提出するということは、

失業手当を受給していたということであり、

そのための報告をするものですが、

請負の場合は、個人事業主ということになり、

上記で述べたように、社会保険等の適用はもちろんのこと、

労災等、労働法の保護もほとんどを失います。

まず、請負人自身に、よくその点を説明する必要があります。


念のため、現状の請負契約書を見せてもらったのですが、

その契約書は「委託」を「雇用」や「勤務」に置き換えても、

十分通用する(雇用契約に近い内容)ものでした。

これでは何か問題があった場合、

労働者性を否定できない恐れがあります。

(もちろん、契約書の内容がどうであれ、

役所では実際の勤務実態に基づいて判断をしますが・・・)


ハローワークに請負契約書を提示する必要もあるため、

みょみょが全面的に修正した請負契約書を作成しました。

日頃の何気ないことから、後に大きな問題に発展する

可能性もあることから、私たちは日頃から常に、

物事を注意深く見る必要性があるのかも知れません。







給与計算の方が、今月はまったく順調にいきません。。。

3連休前にある程度、進めておきたかったのですが、

連休前にクライアントさんから思ったように

データが揃いませんでした。(;´▽`A``

連休明けには、修羅場雷が待っています・・・。


恒例の株価チェックは、見るだけで腹が立つので、

今日はお休みします。。。(;^_^A


営業活動に成果が続々と出始めています。クラッカー

具体的な営業方法は公にはしませんが、

(個人的には興味がある方にはお教えしますが・・・)

ある方法でターゲットを絞った見込み客のデータ一覧を作成し、

電話、FAX、メールを組み合わせてアプローチしています。

みょみょが考えに考え抜いた末に、

思いついた営業方法です・・・。(^▽^;)


社会保険の新規適用について問い合わせを頂き、

昨日、実際に訪問して社長さんの話を聞いてきました。

労災・雇用は適用済みですが、社会保険は未加入で、

大きな都の仕事の受注と、それに伴う大量の人材採用に

社会保険の適用が急務となり、

(やはり社会保険の適用が無い会社は社会的信用度も低く、

求人を出しても不利なようで・・・)

社長さんが自分でトライしたらしいのですが、

2度、社保事務所に行って撃沈!ダウン

もう社保事務所の担当者の顔を見るのも嫌だ~!

ということで、今回お話を頂きました。

正直、2度行ってダメなんて考えられないな~と

思っていたのですが、話を聞いて納得。。。

無事、手続きが終わった時にお話させて頂きますが、

(11/1で社長1人を適用させ、

12/1から今回採用する社員を続々と適用させる予定です)

私達の腕の見せ所かも知れませんね~。

なかなか複雑な難しい案件なんです。(;^_^A



今日は2回に分けて、請負契約についてお話させて頂きます。


あるクライアントさんから・・・。

「請負契約を結んだ人が、ハローワークの就職届なるものを

持ってきて、うちの雇用保険の事業所番号を教えてくれ~と

言ってるんだけど、番号何だっけ~?」と・・・。

えっ?請負の人が雇用保険の事業所番号??

就職届???

もしかして失業手当を受給している人???

何で請負の人が必要なの???


???がいっぱい出てきました。。。

そもそも請負の人は、基本的に法人で会社として請負うか、

個人事業主となる人です。

その人がどうして請負先の事業所番号なんか必要なんだろう?

就職届?

ひょっとして、これはまずいことになってるのかな・・・?


まず請負の人がよく「請負」というものを理解していない

可能性があります。

そして請負契約書の内容に問題は無いのだろうか?

就職届を提出している詳しいいきさつと、

契約書をさっそくFAXしてもらい、内容を確認してみました。


つづく・・・。






ひろみんとふみぽんが台風台風のように本日去っていきました。。。

ちなみに本日は事務所よりブログを作成しております。

本日は月初ということもあり、とにかく忙しい・・・。(;´▽`A``

本当はあちこちお出かけしたいのですが、

みんな出払っているので、しばしお留守番&休憩です。。。


2,3日前に訪問者が30人近くになっていました。

カウンターが壊れていたのかも知れません。

やっぱり3~4人ぐらいの訪問者数に戻りました・・・。(;^_^A

人に読んでもらおうと思って別に書いている訳ではないので、

訪問者数とか全然普段は気にならないのですが、

さすがに急に多いときにはびっくりしてしまいました。(ノ゚ο゚)ノ


台風は大きな置き土産をしていきました。

ひろみんがみぃにゃーにパソコンパソコンを買ってくれたんです!!!

みぃは大喜び~音譜

それにしても、今のパソコン、昔とは考えられないくらいの性能で、

安く買えるんですね~。本当にびっくりです!

sotecのPCステーションというやつです。

SANのソフトが入っているのですが、

Word excel powerpointとかとそっくりで、

驚くべきことに、互換性もあるらしいんです。。。

でも価格は1/10らしい・・・。いったいこれは何者なのでしょうか?



前回の続きですが、会社の社会保険に加入する場合、

国民年金の上に厚生年金があり、2階建てと考えて頂けると、

少し分かりやすいような気がします。

ですので、外国人の方が日本に滞在中に年金保険料を支払った場合、

保険料を納めた年数によって、前回の国民年金の脱退一時金と、

会社の社会保険に加入していた場合は、

下記の金額をプラスした金額を受領することができます。


<厚生年金>


被保険者期間の平均報酬額×保険料の1/2×法律で定める値


※平均報酬額

被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額を合算し、

これを被保険者期間で除した額


※法律で定める値

被保険者期間6~11ヶ月  6

被保険者期間12~17ヶ月 12

被保険者期間18~23ヶ月 18

被保険者期間24~29ヶ月 24

被保険者期間30~35ヶ月 30

被保険者期間36月~    36


上記にもありますが、仮に平均報酬額が24万円、

会社の社会保険に3年以上加入と考えると、厚生年金が632,534円、

これに前回の国民年金を加えると・・・。


882,014円


これが脱退一時金の受給額ですよね?

標準報酬月額を240(千円)と仮定して、

保険料が17,570円(会社負担分35,140.8円)とすると、

年間で210,840円(本人負担分・賞与なし)

3年以上で定額の882,014円しかもらえないので、

本人負担分だけで考えた場合でも、4年ちょっとを超えると赤字になる

可能性がありますよね?

会社負担分は、まるっきり掛け捨ての感がいなめません。。。


前々回の続きですが、

これじゃ~中国の人に質問されても、答えに窮します。(;^_^A

確かに「保険」だから、掛け捨てになる部分は、

多少はやむを得ない感がありますが、

日本人との差が激しすぎる・・・。

とても外国人の人に、加入が「義務」だから・・・とは言えませんよね~。


前々回、お話させて頂いたように、

中国の方が社長で、従業員も多数中国人がいますが、

中国とは年金協定の締結もなく、

今後もまだ時間がかかるものと考えられ・・・。

(中国は急成長を遂げているが、まだ日本と経済格差があるため)

社長は40代前半?(日本滞在が18年、年金保険料はほとんど支払い実績なし)

従業員の方も上記のような理由から加入したくないと言っている。

(いずれ中国に帰国する可能性が高い為)

しかし、新規適用で加入要件を満たしている中国人だけ適用からはずすことが、

難しいと考えられ・・・。


社長から、近いうちに新会社設立のお話を頂けることになりました。

みょみょは考えました。ひらめき電球

新会社に日本人スタッフを集めて、その会社に社会保険を新規適用させようと・・・。

脱法行為の感もありますが、これがベストの方法だと思いませんか?