港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -154ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

いなかからふみぽん(母)が上京してきて1週間。

今度はひろみん(父)まで上京してくることになりました。。。

(;^_^A

みょみょがひとりっこということもありますが、

ひろみんはみぃのことを異常にかわいがっていて・・・。

ラブラブ!

みぃにパソコンを買ってあげるんだと言って、

息巻いています。。。

みょみょが大学の時に卒論を書くために買ったパソコンパソコンで、

かれこれ10年以上前の代物です・・・。

みぃは新しいものが欲しくてたまらないようです。\(*`∧´)/



恒例の株価チェック・・・。


日立ツール 100株  -51000円爆弾→とうとう5万円台に突入!

スターバックスコーヒー   +1450円



前回の続きですが、

日本に居住している限り、

外国人の方も社会保険料を支払う義務がありますが、

年金は原則、保険料を納めた期間が25年ないと、

年金を受け取ることができません。。。

もし、外国人が年金を受けられずに帰国した場合、

保険料を納めた期間の月数により、

帰国後2年以内の請求により脱退一時金を受けることができます。


<国民年金>

受けられる金額は、脱退一時金の請求日が属する月の前月までの

第1号被保険者期間のうち最後に納付した月を基準月とし、

下記のとおり決定されます。


               平成17年度     平成18年度

6月以上12月未満      40,740円        41,580円

12月以上18月未満 81,480円 83,160円

18月以上24月未満 122,220円 124,740円

24月以上30月未満 162,960円 166,320円

30月以上36月未満 203,700円 207,900円

36月以上 244,440円 249,480円


次回厚生年金・・・。


今月も何とか無事給与計算が終了しました。キラキラ

しかし、明日から地獄が待っています。。。

それは・・・いなかからふみぽんメラメラがやって来るのです!

みぃと母の奇妙な同居生活が始まるんです。

約1週間ほど・・・考えるだけで胃が痛いです。(ノ_・。)


恒例の株価チェックは見るのも嫌になってきました。。。


日立ツール  100株  -48,200円台風

スターバックスコーヒー1株  +750円



先日、電話営業でアポが取れて、

ある会社を訪問する機会がありました。

その会社は創業6年、売上が約30億円に拡大し、

急成長を遂げている会社でした。。。

社長は日本に来て18年になる中国の方で、

社員の方も半数は中国人で、

社内で中国語が飛び交っていました・・・。(;^_^A

そこの社長は大変人間的に魅力がある方で、

様々な興味のある話を聞くことができました。。。


社会保険の新規適用についての話をさせて頂きました。

現在、労災・雇用のみ適用で、社会保険には未加入です。

今度、新しい日本人の社員を採用する際、

その社員が社会保険の加入を希望していることもあり、

社会保険の新規適用のお仕事の話を頂きました。

すると、中国人の社員から当然とも言える質問が出てきました。


「途中で中国に帰国した際、今まで払った年金保険料は

どうなるの?」

「一時金として本人には少しは返ってくるけど、

本人も会社も損してるんじゃないの?」


う~ん。。。次回、脱退一時金について詳しくお話しさせて

頂きますが、年金を受給するには保険料納付済期間と、

保険料免除期間を合算した期間が25年必要です。

そもそも年金制度自体が、短期間で帰国する外国人に

有利なような制度にはなっていないんですよね~。

にも関わらず、原則、外国人も加入要件を満たしていれば、

社会保険には加入させなくてはなりません。。。


年金協定を結んでいる国では、

日本で払った年金が、自国での年金制度での納付期間に

通算することができます。

逆に、協定が結ばれていない国では、

原則両方の国で、年金保険料を納付する義務が発生します。


中国は近年、急速な経済発展を遂げており、

いずれは日本をもしのぐものと予想されますが、

現状ではまだ、日本との経済格差、

貨幣価値の相違があり、近年での協定の締結は

まだ、難しい状況にあります。。。


その会社の社長は年齢はおそらく40歳代前半?

今まで年金保険料はまったく払っていないということ

なので、仮に今、会社を新規適用させて、

社長を社会保険に加入させたとしても、

任意加入の制度を利用したとして、

果たして25年の加入期間を満たすことができるか?

社長は今後も日本でずっと生活をするのか??

う~ん。微妙なところです。。。


他の中国人の社員さんについても、

同じことが言えます。。。

しかし、新適の際、加入要件を満たしているにも

関わらず、日本人だけ社保に入れて、

中国人だけ適用させないということは、

おそらくできないと思います・・・。


次回、脱退一時金について詳しくお話しします。


その社長は近く、新会社を設立するとのことでした。

そちらの仕事もお願いしてもらえそうです。


新会社?それを聞いてみょみょはひらめきました!ひらめき電球



明日から3連休ですね~。音譜

みぃにゃーは今日から仕事の休みを取って、

片道2時間かけて、大学の授業に通っています。。。

みぃは大学の英文科を卒業後、

法律の勉強のため、昨年法学部の通信課程の3年に編入しました。

将来的には弁護士!と夢はとてつもなく巨大ですが、

自営業をしている親の影響もあり、

確固たる信念を持って、やっているようです・・・。

将来的には、一緒に士業事務所を開設することが夢です。キラキラ

みぃは来月、宅建の試験を控えています。

本当は勉強に専念させてあげたいのですが、

仕事をしていることもあり、なかなかうまくいかないようです。


みょみょは今年、行政書士の試験を諦めましたが、

(今年は片手間に、簿記3級の勉強をしています(;^_^A)

うちの社長が行政書士ということもあり、

来年こそは本格的に勉強したいな~という気持ちが、

日に日に強くなっています。。。


株価はもう悲惨な状況です。(x_x;)

みぃも、もはや呆れてしまい、最近では話題にもならなくなりました。


日立ツール 100株  -47,000円

スターバックスコーヒー1株 +1,650円



また、前置きが長くなってしまいました。

今日は自動車通勤における通勤手当について、

お話しさせて頂きます。


通勤距離が2km未満である場合には、

全額が課税となります。

ちなみに通勤距離とは、合理的なルートにより、

自動車通勤した場合における、

メーター距離を指します。

ですので地図上の直線距離等でなくても構いません。


2km以上10km未満  非課税限度額  4,100円

10km以上15km未満  非課税限度額  6,500円

15km以上25km未満  非課税限度額  11,300円

25km以上35km未満  非課税限度額  16,100円

35km以上45km未満  非課税限度額  20,900円

45km以上         非課税限度額  24,500円


以上となります。

片道15km以上の場合、実際の運賃相当額が、

非課税限度額を越える場合は、10万円を限度として

その運賃相当額が、非課税限度額となります。


※運賃相当額とは、交通用具を利用している人が、

  交通機関を利用したとしたならば、負担することとなる、

  1ヶ月あたりの運賃等に相当する額を指します。


ex.片道18km 燃費1Lあたり6km 

  ガソリン1Lあたり145円 1ヶ月22日勤務とした場合


18km÷6km×145円×2×22日=19,140円


片道18kmの場合、非課税限度額が11,300円なので、

11,300円が非課税となります。

ただし、実際の運賃相当額が、11,300円を越えているので、

上記の規定により、バス、電車を利用したと仮定した

1ヶ月あたりの定期代相当額の方が、

11,300円を越える場合には、その額が非課税限度額となります。