見積もりを出している新規見込み客から、
来年、社会保険の新規適用の仕事の依頼をもらいました。
ただ、来年ということで、具体的な話が進んでいる訳ではなく、
断わり文句の感もありますので、
具体的な話が決まるまで、成約とは書かないようにします。
(;^_^A
先日話を聞いてきた別のアポ先では、
なかなか興味のある話を聞くことができたので、
今度、機会があった時に詳細をお話しさせて頂きます。
こちらももしかしたら今後、お付き合い頂けるかも知れません。
仕事の方は久しぶりに激務でした。。。
昨日も帰りが深夜になってしまったので、
今日仕事があるみぃ
に、駅まで迎えにきてもらいました。![]()
ごめんね~みぃ!(´□`。)
給与計算のピークを迎えています。
株価は見るのも嫌になるくらい、大暴落続き・・・。
日立ツール 100株 -34,100![]()
スターバックス
+2,400
あぁ~。(T_T)
前回の続きですが、
在宅勤務における、必要経費(光熱費・通信費)の精算を、
給与処理した場合、課税か?非課税か??
(自宅のため、請求書にはトータルの自宅使用分の明細しかなく、
厳密に仕事での使用分を分けて算出はできない)
2つの税務署に問い合わせた際、
1つめの税務署(クライアントの管轄)の見解・・・。
「在宅勤務での必要経費は、年調の際のサラリーマンの必要経費
としての給与所得控除に含まれていると考えられる」
上記のような見解でした。だけど??ですよね~。
会社での光熱費、通信費は当然に会社が負担しているわけで、
社員としてたまたま自宅で勤務しているからといって、
どうして必要経費として、社員が負担をするのでしょうか?
2つめの税務署の見解・・・。
「非課税でいいですよ~」
う~ん。回答が違う・・・。
仮に5000円と算出していますが、
この金額が少なく見積もった金額であり、
明らかに必要経費として考えられる金額なので、
当然の回答のような気がします。。。
管轄税務署の見解が課税とのことだったので、
東京国税局に問い合わせをしました。
すると・・・。
管轄がそう言っているのなら、
仮に5000円と算出した場合、
きちんと計算式を提示し、
管轄税務署がOKと言うのなら、
非課税でもいいと言うんです。
国税局としては、請求書に本人の自宅使用分の金額が
含まれており、正確な業務で使用した分が明確でないので、
非課税で処理するのは難しいということでした。。。
こちらとしては、納得いきませんが、
①管轄の税務署の意向に沿う形で、
計算式を提示し、許可をもらうか?
②給与で処理するから問題になるわけで、
本人から会社に請求してもらうような形で、
給与とは別に経理上の処理をするか??
(請求書を上げてもらい保管)
③課税処理し、本人が負担する所得税、雇用保険料分を
GrossUpして支給する。(5000円+@)
これからは、在宅勤務という就業形態も、
時代の流れと共に、定着化していくことが考えられます。
こういったケースもこれから当然に発生するわけで・・・。
役所の柔軟な対応を期待します。
