今週はみぃみぃ
の実家にお泊まりをして、
お買い物をして帰ってきました。。。
今日は買い物をダイナミック
にしてきました。(;^_^A
何の計画性も無しに・・・。
みみの大好きな無印良品で買い物をした後、
電化製品を見ていたら・・・イオンで安かったんです。
デジカメとプリンターが。。。
みみが前から欲しがってはいたのですが、
ごまかしごまかし逃げていました・・・。(^▽^;)
デジカメを買ったはいいのですが、
どうもうちの古いパソコンでは容量が足りないようで・・・。
(ノ_・。)
プリンターも写真のカラー印刷はもちろんのこと、
スキャナー、コピーが付いているものが、
9000円で買えました・・・。
つい最近までプリンターと言えば、画質の悪いものでも、
2~3万円はしていたような気がするのですが・・・。
本当にびっくりです!!!
株価は市場が相変わらず反動が恐い上げ上げムード、
最近、日立ツールがめずらしくふんばっています。
日立ツール 100株 -15000
スターバックス
1株 +2750
つい2週間くらい前まで約3万円あった赤字が、
何とかここまで回復してきました。。。
もうぜいたくは言いません!
買った時の金額まであともう少し頑張ってくれるといいのですが・・・。
今日は前回の続き、第3号被保険者の年金分割についてお話しします。
(前回の離婚時の年金分割参照)
対象:2008年4月以降の離婚
期間:2008年4月以降の婚姻期間分のみ
分割割合:第2号被保険者の保険料納付に基づく厚生年金の1/2
条件:第3号被保険者の請求
離婚が決まれば、妻の請求で婚姻期間中の保険料にみあう夫の
厚生年金の1/2が、必ず妻に分けられる。
(請求に時効なし)
ex.夫の厚生年金が月10万円とすれば、月額5万円が妻に移る。
特徴としては、専業主婦に有利です。
ただし2008年4月以降の婚姻期間分が対象なので、
妻にとってそのメリットが出るのは先の話となります。
2008年4月以降の離婚の場合、離婚時の年金分割と、
第3号被保険者の年金分割を考慮して、
分割を検討することとなります。
※分割されるのは「標準報酬」であって年金額自体ではない。
再評価した夫なり妻の標準報酬を分割する。
高額の年金を受給する人は別として、
普通のサラリーマンの場合の厚生年金は思うほど多くなく、
妻の期待値にほど遠い場合が想像されます。