離婚時の年金分割について② | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今週はみぃみぃにゃーの実家にお泊まりをして、

お買い物をして帰ってきました。。。

今日は買い物をダイナミック爆弾にしてきました。(;^_^A

何の計画性も無しに・・・。

みみの大好きな無印良品で買い物をした後、

電化製品を見ていたら・・・イオンで安かったんです。

デジカメとプリンターが。。。

みみが前から欲しがってはいたのですが、

ごまかしごまかし逃げていました・・・。(^▽^;)


デジカメを買ったはいいのですが、

どうもうちの古いパソコンでは容量が足りないようで・・・。

(ノ_・。)

プリンターも写真のカラー印刷はもちろんのこと、

スキャナー、コピーが付いているものが、

9000円で買えました・・・。

つい最近までプリンターと言えば、画質の悪いものでも、

2~3万円はしていたような気がするのですが・・・。

本当にびっくりです!!!


株価は市場が相変わらず反動が恐い上げ上げムード、

最近、日立ツールがめずらしくふんばっています。


日立ツール   100株  -15000

スターバックスコーヒー1株   +2750


つい2週間くらい前まで約3万円あった赤字が、

何とかここまで回復してきました。。。

もうぜいたくは言いません!

買った時の金額まであともう少し頑張ってくれるといいのですが・・・。



今日は前回の続き、第3号被保険者の年金分割についてお話しします。

(前回の離婚時の年金分割参照)


対象:2008年4月以降の離婚

期間:2008年4月以降の婚姻期間分のみ

分割割合:第2号被保険者の保険料納付に基づく厚生年金の1/2

条件:第3号被保険者の請求


離婚が決まれば、妻の請求で婚姻期間中の保険料にみあう夫の

厚生年金の1/2が、必ず妻に分けられる。

(請求に時効なし)


ex.夫の厚生年金が月10万円とすれば、月額5万円が妻に移る。


特徴としては、専業主婦に有利です。

ただし2008年4月以降の婚姻期間分が対象なので、

妻にとってそのメリットが出るのは先の話となります。


2008年4月以降の離婚の場合、離婚時の年金分割と、

第3号被保険者の年金分割を考慮して、

分割を検討することとなります。


※分割されるのは「標準報酬」であって年金額自体ではない。

  再評価した夫なり妻の標準報酬を分割する。


高額の年金を受給する人は別として、

普通のサラリーマンの場合の厚生年金は思うほど多くなく、

妻の期待値にほど遠い場合が想像されます。