だいぶ寒くなってきました・・・。![]()
年調処理・給与計算処理のピークを迎えようとしています。
来週1週間が地獄の1週間となります。。。
ただ・・・お正月休みはありますが、
正月休み明けに連休があったりすることもあり、
激務は1月いっぱい続きそうです・・・。(;^_^A
営業活動はしばらく小休止です。
年調処理の際、入念な事前準備はしてきたのですが、
どうしても再年調処理が発生する見込みです。
みょみょは給与年調を原則としていますので、
再年調の場合は、翌年度に更新をする前に、
再年調処理を行い、還付額を1月給与にて計上します。
本当は面倒なので、なるべく避けたいところなのですが・・・。
12月中に結婚、出産、もしくは入社したばかりで、
12月に前職の最終給与の支給があり、
源泉徴収票の発行が間に合わないケースが考えられます。
(例えば12月中に扶養が追加となれば、
1年間扶養があったものとして計算しますので・・・)
様々な事情があり、12月に結婚、
出産などは十分考えられることですが、
給与計算担当者にとっては、迷惑な話です。。。(;^_^A
みぃ
は仕事に行きました。![]()
明日はビジネス実務法務検定?という試験があるようです。
試験内容がどうも社労士の試験内容とダブル部分が、
多々あるようで・・・。みょみょも受けてみようかな~?
みぃはとにかく法律関係の本をたくさん持っています。
みょみょは今、行政書士試験対策と、今の業務のための勉強として、
それらの本を読みあさっているのですが、
何だか妙に楽しい・・・。(‐^▽^‐)
法律の勉強って楽しいものなのかも知れません。。。
また前置きが長くなりましたが、前回の続きです。
法定休日が就業規則に明記されていない場合の、
割増賃金の取り扱いについてです。
就業規則には休日に関する定めは必ず必要となりますが、
例えば休日を土・日曜日と定めていて、
法定休日を○○曜日!と特定していなくても、
役所では就業規則を受理してくれます。
もし法定休日を定めていない場合に、
例えば週休2日制、土日休み。
土曜日は休日、日曜日に休日出勤した場合、
日曜日の出勤は、土曜日に週1日の休みをとっているので、
日曜日の出勤は法定外休日と考え、
25%増しで処理できるのか?という問題です。(法定休日35%)
余談ですが、実務においては、週1日の法定休日のほか、
就業規則や労働協約などで、労使が独自に定める、
「法定外休日」といわれる休日があります。
上記のような週休2日制における1週1回以上の休日、
会社の創立記念日や、祝祭日などを指します。
36協定の締結対象となる休日や休日労働の割増賃金の
支払い対象となる休日、休日振替の対象となる休日は、
法定休日が対象となるのであって、
上記の法定外休日をどのように取り扱うかは、
労使の自主的な決定に任されています。
続く・・・。
