法定休日と割増賃金のグレーゾーン①。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

年調の申告書を見るだけでももううんざり・・・。(^▽^;)

ここのところ、残業、休日出勤が続きましたが、

今日はつかの間のお休みを頂きました。。。

ひたすら大量の申告書とデータ入力の日々。

何とか12月給与前処理が、だいぶ落ち着いてきました。

あとは給与処理後に、一気に計算をかけます!


事務所の新しいパートナーが未だ決まりませんが、

選考がだいぶ、大詰めを迎えてきました。

まだ間に合いますので、

どなたか一緒にみょみょと働いてくれませんか~?


エコール経営研究所



みぃにゃーは朝から2時間かけて、大学の授業に行きました。。。

商法の授業らしいです・・・。

うらやましいなぁ~。みょみょも受けてみたいです!

というわけで、今日は留守番なので、

疲れた体を休養させることに専念したいと思っています。


今は仕事の忙しさがピークなので、

来年にでも、本格的に行政書士の勉強をしたいと思っています。

過去に受験をしたことがありますが、

民法が足を引っ張り撃沈ダウン

そんなことで、何か民法の分かりやすい本を探していたのですが、


尾崎 哲夫
民法入門

この方の本は本当に分かりやすくておもしろい!

民法に対する考え方が変わったくらいです・・・。

休養を取りながら、この本を読んで今日は過ごします。


民法と言えば・・・。特定社労士。

近い将来、視野に入れるべきものと考えています。。。



また前置きが長くなりましたが、

法定休日と割増賃金のグレーゾーンについて書かせて頂きます。


法定休日とは、週1日の休日のことを指します。

休日に関する定めは就業規則に必ず必要となります。

労基法35条にて、毎週少なくても1日、又は4週間に4日以上

休日を与えなければならないと定められています。。。


余談ですが、4週間に4日以上となっていますが、

それには1週間の労働時間が40時間を越えないことが必要です。

休日のない週は法定労働時間を超えると思われますので、

問題が出てきます・・・。

4週間を通じた4日以上の休日は、

変形労働時間制と同趣旨で設けられたものですので、

基本的には1週間に1日の休日が必要となります。

労基法では4週4休日について具体的な定めはしていませんが、

通達により、就業規則などで休日を特定することが

望ましいとされています・・・。


実例として、


月-金(9:00-18:00休憩1H)

週休2日制(土日)

法定休日・・・日曜日


土曜日に休日労働させた場合、

土曜日は法定外休日労働となり、休日労働に対する

35%以上の割増賃金を支払う必要はありません。

しかし、法定外休日労働により、週の法定労働時間を越える場合には、

(上記の場合ですと、金曜日までに40時間働いています)

時間外労働の割増賃金25%以上を支払う必要があります。

勤務が22時以降(深夜)に及んだ場合は、50%。

法定休日の場合は60%以上の割増賃金を支払う必要があります。


では、もし上記のような週休2日制(土日)の会社で、

法定休日が明記されていないような場合は、

どのようになると思いますか???

土日週休2日制のような会社の場合、

法定休日を特定することを、一応通達により解釈ができますが、

法定休日が明記されていない会社はたくさんあると思います。


続く・・・。