年調の申告書を見るだけでももううんざり・・・。(^▽^;)
ここのところ、残業、休日出勤が続きましたが、
今日はつかの間のお休みを頂きました。。。
ひたすら大量の申告書とデータ入力の日々。
何とか12月給与前処理が、だいぶ落ち着いてきました。
あとは給与処理後に、一気に計算をかけます!
事務所の新しいパートナーが未だ決まりませんが、
選考がだいぶ、大詰めを迎えてきました。
まだ間に合いますので、
どなたか一緒にみょみょと働いてくれませんか~?
みぃ
は朝から2時間かけて、大学の授業に行きました。。。
商法の授業らしいです・・・。
うらやましいなぁ~。みょみょも受けてみたいです!
というわけで、今日は留守番なので、
疲れた体を休養させることに専念したいと思っています。
今は仕事の忙しさがピークなので、
来年にでも、本格的に行政書士の勉強をしたいと思っています。
過去に受験をしたことがありますが、
民法が足を引っ張り撃沈![]()
そんなことで、何か民法の分かりやすい本を探していたのですが、
- 尾崎 哲夫
- 民法入門
この方の本は本当に分かりやすくておもしろい!
民法に対する考え方が変わったくらいです・・・。
休養を取りながら、この本を読んで今日は過ごします。
民法と言えば・・・。特定社労士。
近い将来、視野に入れるべきものと考えています。。。
また前置きが長くなりましたが、
法定休日と割増賃金のグレーゾーンについて書かせて頂きます。
法定休日とは、週1日の休日のことを指します。
休日に関する定めは就業規則に必ず必要となります。
労基法35条にて、毎週少なくても1日、又は4週間に4日以上の
休日を与えなければならないと定められています。。。
余談ですが、4週間に4日以上となっていますが、
それには1週間の労働時間が40時間を越えないことが必要です。
休日のない週は法定労働時間を超えると思われますので、
問題が出てきます・・・。
4週間を通じた4日以上の休日は、
変形労働時間制と同趣旨で設けられたものですので、
基本的には1週間に1日の休日が必要となります。
労基法では4週4休日について具体的な定めはしていませんが、
通達により、就業規則などで休日を特定することが
望ましいとされています・・・。
実例として、
月-金(9:00-18:00休憩1H)
週休2日制(土日)
法定休日・・・日曜日
土曜日に休日労働させた場合、
土曜日は法定外休日労働となり、休日労働に対する
35%以上の割増賃金を支払う必要はありません。
しかし、法定外休日労働により、週の法定労働時間を越える場合には、
(上記の場合ですと、金曜日までに40時間働いています)
時間外労働の割増賃金25%以上を支払う必要があります。
勤務が22時以降(深夜)に及んだ場合は、50%。
法定休日の場合は60%以上の割増賃金を支払う必要があります。
では、もし上記のような週休2日制(土日)の会社で、
法定休日が明記されていないような場合は、
どのようになると思いますか???
土日週休2日制のような会社の場合、
法定休日を特定することを、一応通達により解釈ができますが、
法定休日が明記されていない会社はたくさんあると思います。
続く・・・。