港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -147ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

みぃにゃーとあっちこっち買い物に行ってきました。

みぃのクリスマスクリスマスツリープレゼントプレゼントから、

いろんな人のプレゼント、お正月の準備まで・・・。

手に抱えきれないくらいの買い物で、

車と売り場を行ったり来たりしていました・・・。

みぃは例えばおなかウォーカー???

CMで見たことがありましたが、

歩くだけでやせる?代物らしいです。。。

前からみぃが欲しがっていたのですが、

(みぃは少しブー?なので???)←怒られるむかっ

「あぁ~。そんなのいくらでも買いなよ~」って言っていたら、

1枚5千円もする・・・。びっくりです!!!ガーン

もったいないので、24時間はかせようと思っています。

掃除機まで買ってしまいました・・・。



先日、尾崎先生の民法の本を紹介させて頂きましたが、

今日はさらにもう一歩踏み込んだ、民法の入門書を

紹介させて頂きます。


山本 浩司
<入門の法律> 図解でわかる民法

とにかくおもしろい!

週末ですべて読んでしまいました・・・。

民法がとても好きになりましたが、

本当は行政法ももっと頑張らないといけませんよね~?



今日は男性の育児休業の取得について、

少しお話させて頂きます。

法律で男性も、使用者(会社)に対して請求すれば、

育児休業が取得できるということをご存知でしょうか?

それは会社で定めがあるか?ないか??に関わらず、

取得できる権利があります。


育児休業法において、男女労働者に対して、

子供が1歳になる誕生日の前日までの休業を保障していますが、

2005年4月より、子供が1歳を過ぎた時点でも保育所に入れない等の

事情がある場合には、1年6ヶ月まで延長することが可能となっています。


男性と女性では、育児休業を取得できる期間が少し異なります。

女性は産前産後休業(原則産前6週間、産後8週間)経過後、

原則、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までですが、

男性の場合は、出産後から取得することができます。

ただし、配偶者が子を養育できる状態である労働者を、

会社は労使協定を締結することにより、

育児休業の対象から除外することができますが、

このような労使協定が締結されていても、

男性労働者の場合、その妻が産後8週間までの期間中であれば、

生まれた子についての育児休業を必ず取得することができます。

それは配偶者の健康状態が、子供の養育ができる正常な状態とは

みなされないという考えによろものだと考えられます。






















年調処理、やまを何とか超えました・・・。クラッカー

今の事務所、社労士2名で各自、担当のクライアントさんがあり、

給与・社労、3号業務から、営業、請求書作成、各役所の届出まで、

すべて1人でこなさなければなりません。。。

なので、今月のように年次業務が集中する時は、

特に日常の生活にも気を使います。

クライアントさんの社員さんの大事な給与処理をしていることもあり、

自分しか社内で、クライアントさんの処理をできる人間がいないので、

仕事を休むことができません・・・。(;^_^A

なので、仕事が一段落つくと、何とも言えない安堵感があります。


もう1人のパートナーが諸事情により退職するため、

新しいパートナーが入社してきました。

機会がある時に、パートナーのお話をさせて頂きます。


来年の行政書士試験合格を目指しています!

いろいろなテキストには目を通していましたが、

本日より、本格始動します。


年明けから通学もしくは通信で講座を取りたいと考えているのですが、

なかなか特定曜日に時間を取る事ができないので、

今、悩んでいる最中です。

基本的に2年前?に受験したことがあり、

基礎はある程度あるつもりなのですが、

民法が足を引っ張り撃沈ダウン

当時の記述式の回答も、ほとんど埋まりませんでした。(T_T)

みぃにゃーが法律の勉強をしていることもあり、

参考書や問題集はやまほどあるので、

今は、それらを楽しみながら読んでいます。


別に営業や宣伝をするつもりではないのですが、

(個人的にも何も関係ありません)

昨日から来年の試験までの1年間、

浜野行政書士試験塾(インターネット講座)というものを

始めました。。。(12/15から講座開始)

週間住宅新聞社発刊の「うかるぞ!行政書士」という本の

著者、浜野秀雄先生が、個人的にやっている私塾です。

浜野 秀雄, 行政書士制度研究会
うかるぞ行政書士 (2007年版)
上記の写真は2006年度版で、

2007年度版は近日中に発売予定(発売中?)のようです。


テキストを使いながら、月に2回、PDFで課題が出されるので、

その課題を自分でクリアしながら、演習をこなしていくものです。

料金がなんと!? 9000円なんです・・・。


今、演習をやっているのですが、

内容的には悪くないと個人的には思いますし、

学校の講座を自宅で補完するものとして、

そして独学の人には、ペースメーカーとして利用するには、

最適なような気がします。

ご参考までに下記に講座の詳細のリンクを掲載します。


浜野行政書士試験塾


みょみょはペースメーカーとして、

上記を利用してみようと思います。



今日は雑談が長くなってしまいました・・・。


前回の続きですが、

基本的に法定休日の定めをしないで、

週1日の休みが確保されているのだから、

土日休みの週休2日制の場合、

どちらか一方の休みに出勤した場合でも、

休日割増をしていない会社さんは多いと思います。

(時間外として25%で処理)

前回も書きましたが、4週4休が確保されていると言っても、

4週4休は変形労働時間制と同趣旨で設けられたものですので、

就業規則などで週1日の休みを特定することが望ましいと

通達が出されています。

就業規則に法定休日の定めがない場合でも、

社内での慣習上、日曜日が仮に法定休日と処理していれば、

土曜日を法定外休日(25%増)で処理することは、

役所の対応も柔軟な姿勢が予想されます。

(もちろん就業規則に記載をしなさい!とは言われると思いますが)


ごちゃごちゃした話となってしまいましたが、

やはり結論から言えば、就業規則に法定休日をしっかり定めること、

もしくは週休2日制でどちらか一方の日を出勤した場合でも、

2日共、法定休日としての取り扱いをし、

35%増しの処理をすることが望ましいと考えられます。


次回から男性の育児休業の取得について、

お話をさせて頂きます。