みぃ
とあっちこっち買い物に行ってきました。
みぃのクリスマス
プレゼント
から、
いろんな人のプレゼント、お正月の準備まで・・・。
手に抱えきれないくらいの買い物で、
車と売り場を行ったり来たりしていました・・・。
みぃは例えばおなかウォーカー???
CMで見たことがありましたが、
歩くだけでやせる?代物らしいです。。。
前からみぃが欲しがっていたのですが、
(みぃは少しブー?なので???)←怒られる![]()
「あぁ~。そんなのいくらでも買いなよ~」って言っていたら、
1枚5千円もする・・・。びっくりです!!!![]()
もったいないので、24時間はかせようと思っています。
掃除機まで買ってしまいました・・・。
先日、尾崎先生の民法の本を紹介させて頂きましたが、
今日はさらにもう一歩踏み込んだ、民法の入門書を
紹介させて頂きます。
- 山本 浩司
- <入門の法律> 図解でわかる民法
とにかくおもしろい!
週末ですべて読んでしまいました・・・。
民法がとても好きになりましたが、
本当は行政法ももっと頑張らないといけませんよね~?
今日は男性の育児休業の取得について、
少しお話させて頂きます。
法律で男性も、使用者(会社)に対して請求すれば、
育児休業が取得できるということをご存知でしょうか?
それは会社で定めがあるか?ないか??に関わらず、
取得できる権利があります。
育児休業法において、男女労働者に対して、
子供が1歳になる誕生日の前日までの休業を保障していますが、
2005年4月より、子供が1歳を過ぎた時点でも保育所に入れない等の
事情がある場合には、1年6ヶ月まで延長することが可能となっています。
男性と女性では、育児休業を取得できる期間が少し異なります。
女性は産前産後休業(原則産前6週間、産後8週間)経過後、
原則、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までですが、
男性の場合は、出産後から取得することができます。
ただし、配偶者が子を養育できる状態である労働者を、
会社は労使協定を締結することにより、
育児休業の対象から除外することができますが、
このような労使協定が締結されていても、
男性労働者の場合、その妻が産後8週間までの期間中であれば、
生まれた子についての育児休業を必ず取得することができます。
それは配偶者の健康状態が、子供の養育ができる正常な状態とは
みなされないという考えによろものだと考えられます。