男性の育児休業取得について① | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

みぃにゃーとあっちこっち買い物に行ってきました。

みぃのクリスマスクリスマスツリープレゼントプレゼントから、

いろんな人のプレゼント、お正月の準備まで・・・。

手に抱えきれないくらいの買い物で、

車と売り場を行ったり来たりしていました・・・。

みぃは例えばおなかウォーカー???

CMで見たことがありましたが、

歩くだけでやせる?代物らしいです。。。

前からみぃが欲しがっていたのですが、

(みぃは少しブー?なので???)←怒られるむかっ

「あぁ~。そんなのいくらでも買いなよ~」って言っていたら、

1枚5千円もする・・・。びっくりです!!!ガーン

もったいないので、24時間はかせようと思っています。

掃除機まで買ってしまいました・・・。



先日、尾崎先生の民法の本を紹介させて頂きましたが、

今日はさらにもう一歩踏み込んだ、民法の入門書を

紹介させて頂きます。


山本 浩司
<入門の法律> 図解でわかる民法

とにかくおもしろい!

週末ですべて読んでしまいました・・・。

民法がとても好きになりましたが、

本当は行政法ももっと頑張らないといけませんよね~?



今日は男性の育児休業の取得について、

少しお話させて頂きます。

法律で男性も、使用者(会社)に対して請求すれば、

育児休業が取得できるということをご存知でしょうか?

それは会社で定めがあるか?ないか??に関わらず、

取得できる権利があります。


育児休業法において、男女労働者に対して、

子供が1歳になる誕生日の前日までの休業を保障していますが、

2005年4月より、子供が1歳を過ぎた時点でも保育所に入れない等の

事情がある場合には、1年6ヶ月まで延長することが可能となっています。


男性と女性では、育児休業を取得できる期間が少し異なります。

女性は産前産後休業(原則産前6週間、産後8週間)経過後、

原則、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までですが、

男性の場合は、出産後から取得することができます。

ただし、配偶者が子を養育できる状態である労働者を、

会社は労使協定を締結することにより、

育児休業の対象から除外することができますが、

このような労使協定が締結されていても、

男性労働者の場合、その妻が産後8週間までの期間中であれば、

生まれた子についての育児休業を必ず取得することができます。

それは配偶者の健康状態が、子供の養育ができる正常な状態とは

みなされないという考えによろものだと考えられます。