港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -132ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日は、大きな肩の荷がひとつおりました・・・。クラッカー

その名も「会計検査院の社会保険事業所調査」むかっ

「社会保険事務所が会計検査院の実地検査を

受けることになり、貴事業所を確認・・・」というような通知が来ます。

ということで、一見すると社会保険事務所のための

一種の行政協力のように見えますが...。

実際は、十分な注意が必要な、大変な調査だったのですビックリマーク

( ̄□ ̄;)


みょみょは今まで会計検査院の調査には立ち会ったことが

なかったのですが、事前の情報集めで事の重大さに気づき、

クライアントさんと今日まで、準備を進めてきました。


社会保険事務所の担当者もピリピリしています。

(自分たちが調査を受ける立場なので)

立場的には会計検査院の方がはるかに上のようです。


会計検査院の一番怖いところは、

なぜか?様々な行政のデータを持っているところです。

(具体的な入手方法などは不明)

調査の対象事業所の選定方法は定かではありませんが、

下記に該当する事業所が狙われているようです。


一定規模以上の会社で、


①社保の未加入者がいること。

(パートなど、特に60歳以上は要注意!)

②試用期間等で入社後、社保加入までブランクがある。

③外国人の雇用者がいる。


特に①が要注意です。

社会保険の加入要件となっている、


「その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数の

概ね4分の3以上勤務する者であって、常用的雇用関係

認められるとき」


赤字の部分がくせものとなります。

というのは、法律にはっきりした加入要件の記載がないうえ、

赤字の部分があいまいであり、どうとでも解釈できるからです。

(ちなみに上記の加入要件の定義は、

何十年も前に出された行政通達がもとになっているらしい?)


調査には過去2年分の賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、

労働者名簿、源泉所得税の領収証書、社会保険の手続き控え、

就業規則、賃金規程、代表印、社印など、膨大な資料が要求されます。

(これらの書類を社会保険事務所に持参します)


基本的には社会保険事務所の調査なので、

算定届を中心に、賃金台帳との整合性を調査されます。

そして調査のメインは①について。

社会保険の未加入者で、社会保険の加入要件を満たしていると

判断された場合、過去2年まで遡って社会保険に加入させられますビックリマーク

持ち物リストに代表印が入っていますが、

それはその場で強制的に、

資格取得届を書かせるためのものなんですむかっ

叫び


次回、上記の①の部分について、

もう少し具体的にお話させて頂きます。


連休明けに予想通り、業務が集中。あせる

都内を走り回り、ひたすら客先対応に追われながら、

給与計算業務に没頭。何とか峠は越えたようですが、

来週には大きな案件も控えています。

詳しいことは無事、事が終わった段階でご報告させて頂きます。


そんな中でも、4月の激務の合間に蒔いた、

わずかな営業活動の種が芽を出して・・・。

何とか花を咲かせるのを心待ちにしています音譜



行政書士の勉強も頑張る予定?です。

とりあえず、行政事件訴訟法、行政不服審査法、

行政手続法、地方自治法相互に関連する類似事項が

みょみょの頭を混乱させています。ショック!

というわけで、LECの裏技講座、

その名も「行政法スーパーリンク講座」を受講することにしました。


LEC行政書士裏技講座


基本的には独学なので、

みぃにゃーが買ってくれた問題集(まだ開いてもいませんが...)で

ひたすら問題を解いて頑張ります!

吉田 博子, 行政書士制度研究会
うかるぞ行政書士予想問題集 2007年版 (2007)


間があいてしまいましたが、

前々前回の続き、高額療養費の現物給付化についてです。

今年の4月から、70歳未満の被保険者についても、

事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、

ひとつの医療機関における入院に係る高額療養費を

現物給付化し、窓口における支払いは自己負担額までと

することが可能となりました。

(自己負担限度額は高額療養費の現物給付化① を参照)


今までは窓口にて、入院等にかかった医療費の

自己負担額(3割)の全額を負担し、

(例:100万の医療費であれば、自己負担額30万円全額)

後日、高額療養費の申請をすることによって、

自己負担額を超えた分が、

払い戻されるシステムとなっていました。

申請をすれば払い戻されるものの、

実際の入金までには診療月から3ヶ月ほどかかり、

一時的にせよ、大きな金額を立て替える必要がありました。

(食事療養費、差額ベット代、保険適用外診療などは、

高額療養費の対象にはなりません)


4月からは事前に社会保険事務所等で、

「健康保険限度額適用認定証」に健康保険証を添付して

交付申請すれば、病院窓口等で認定証を提示することによって、

自己負担額を超えた分が、医療機関に直接支払われます。

こないだ、みょみょが 皆さんご存知のとおり、今国会ですったもんだしていますが、 改正雇用保険法の成立が遅れているため、 今年度の申告書の事業所への送付が、例年よりみに遅れています。 とか思ってるよ。

*このエントリは、ブログペットの「みみた」が書きました。