連休明けに予想通り、業務が集中。![]()
都内を走り回り、ひたすら客先対応に追われながら、
給与計算業務に没頭。何とか峠は越えたようですが、
来週には大きな案件も控えています。
詳しいことは無事、事が終わった段階でご報告させて頂きます。
そんな中でも、4月の激務の合間に蒔いた、
わずかな営業活動の種が芽を出して・・・。
何とか花を咲かせるのを心待ちにしています![]()
行政書士の勉強も頑張る予定?です。
とりあえず、行政事件訴訟法、行政不服審査法、
行政手続法、地方自治法相互に関連する類似事項が
みょみょの頭を混乱させています。![]()
というわけで、LECの裏技講座、
その名も「行政法スーパーリンク講座」を受講することにしました。
基本的には独学なので、
みぃ
が買ってくれた問題集(まだ開いてもいませんが...)で
ひたすら問題を解いて頑張ります!
- 吉田 博子, 行政書士制度研究会
- うかるぞ行政書士予想問題集 2007年版 (2007)
間があいてしまいましたが、
前々前回の続き、高額療養費の現物給付化についてです。
今年の4月から、70歳未満の被保険者についても、
事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、
ひとつの医療機関における入院に係る高額療養費を
現物給付化し、窓口における支払いは自己負担額までと
することが可能となりました。
(自己負担限度額は高額療養費の現物給付化① を参照)
今までは窓口にて、入院等にかかった医療費の
自己負担額(3割)の全額を負担し、
(例:100万の医療費であれば、自己負担額30万円全額)
後日、高額療養費の申請をすることによって、
自己負担額を超えた分が、
払い戻されるシステムとなっていました。
申請をすれば払い戻されるものの、
実際の入金までには診療月から3ヶ月ほどかかり、
一時的にせよ、大きな金額を立て替える必要がありました。
(食事療養費、差額ベット代、保険適用外診療などは、
高額療養費の対象にはなりません)
4月からは事前に社会保険事務所等で、
「健康保険限度額適用認定証」に健康保険証を添付して
交付申請すれば、病院窓口等で認定証を提示することによって、
自己負担額を超えた分が、医療機関に直接支払われます。