高額療養費の現物給付化② | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

連休明けに予想通り、業務が集中。あせる

都内を走り回り、ひたすら客先対応に追われながら、

給与計算業務に没頭。何とか峠は越えたようですが、

来週には大きな案件も控えています。

詳しいことは無事、事が終わった段階でご報告させて頂きます。


そんな中でも、4月の激務の合間に蒔いた、

わずかな営業活動の種が芽を出して・・・。

何とか花を咲かせるのを心待ちにしています音譜



行政書士の勉強も頑張る予定?です。

とりあえず、行政事件訴訟法、行政不服審査法、

行政手続法、地方自治法相互に関連する類似事項が

みょみょの頭を混乱させています。ショック!

というわけで、LECの裏技講座、

その名も「行政法スーパーリンク講座」を受講することにしました。


LEC行政書士裏技講座


基本的には独学なので、

みぃにゃーが買ってくれた問題集(まだ開いてもいませんが...)で

ひたすら問題を解いて頑張ります!

吉田 博子, 行政書士制度研究会
うかるぞ行政書士予想問題集 2007年版 (2007)


間があいてしまいましたが、

前々前回の続き、高額療養費の現物給付化についてです。

今年の4月から、70歳未満の被保険者についても、

事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、

ひとつの医療機関における入院に係る高額療養費を

現物給付化し、窓口における支払いは自己負担額までと

することが可能となりました。

(自己負担限度額は高額療養費の現物給付化① を参照)


今までは窓口にて、入院等にかかった医療費の

自己負担額(3割)の全額を負担し、

(例:100万の医療費であれば、自己負担額30万円全額)

後日、高額療養費の申請をすることによって、

自己負担額を超えた分が、

払い戻されるシステムとなっていました。

申請をすれば払い戻されるものの、

実際の入金までには診療月から3ヶ月ほどかかり、

一時的にせよ、大きな金額を立て替える必要がありました。

(食事療養費、差額ベット代、保険適用外診療などは、

高額療養費の対象にはなりません)


4月からは事前に社会保険事務所等で、

「健康保険限度額適用認定証」に健康保険証を添付して

交付申請すれば、病院窓口等で認定証を提示することによって、

自己負担額を超えた分が、医療機関に直接支払われます。