会計検査院社会保険事業所調査① | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今日は、大きな肩の荷がひとつおりました・・・。クラッカー

その名も「会計検査院の社会保険事業所調査」むかっ

「社会保険事務所が会計検査院の実地検査を

受けることになり、貴事業所を確認・・・」というような通知が来ます。

ということで、一見すると社会保険事務所のための

一種の行政協力のように見えますが...。

実際は、十分な注意が必要な、大変な調査だったのですビックリマーク

( ̄□ ̄;)


みょみょは今まで会計検査院の調査には立ち会ったことが

なかったのですが、事前の情報集めで事の重大さに気づき、

クライアントさんと今日まで、準備を進めてきました。


社会保険事務所の担当者もピリピリしています。

(自分たちが調査を受ける立場なので)

立場的には会計検査院の方がはるかに上のようです。


会計検査院の一番怖いところは、

なぜか?様々な行政のデータを持っているところです。

(具体的な入手方法などは不明)

調査の対象事業所の選定方法は定かではありませんが、

下記に該当する事業所が狙われているようです。


一定規模以上の会社で、


①社保の未加入者がいること。

(パートなど、特に60歳以上は要注意!)

②試用期間等で入社後、社保加入までブランクがある。

③外国人の雇用者がいる。


特に①が要注意です。

社会保険の加入要件となっている、


「その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数の

概ね4分の3以上勤務する者であって、常用的雇用関係

認められるとき」


赤字の部分がくせものとなります。

というのは、法律にはっきりした加入要件の記載がないうえ、

赤字の部分があいまいであり、どうとでも解釈できるからです。

(ちなみに上記の加入要件の定義は、

何十年も前に出された行政通達がもとになっているらしい?)


調査には過去2年分の賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、

労働者名簿、源泉所得税の領収証書、社会保険の手続き控え、

就業規則、賃金規程、代表印、社印など、膨大な資料が要求されます。

(これらの書類を社会保険事務所に持参します)


基本的には社会保険事務所の調査なので、

算定届を中心に、賃金台帳との整合性を調査されます。

そして調査のメインは①について。

社会保険の未加入者で、社会保険の加入要件を満たしていると

判断された場合、過去2年まで遡って社会保険に加入させられますビックリマーク

持ち物リストに代表印が入っていますが、

それはその場で強制的に、

資格取得届を書かせるためのものなんですむかっ

叫び


次回、上記の①の部分について、

もう少し具体的にお話させて頂きます。