今日は、大きな肩の荷がひとつおりました・・・。![]()
その名も「会計検査院の社会保険事業所調査」![]()
「社会保険事務所が会計検査院の実地検査を
受けることになり、貴事業所を確認・・・」というような通知が来ます。
ということで、一見すると社会保険事務所のための
一種の行政協力のように見えますが...。
実際は、十分な注意が必要な、大変な調査だったのです![]()
( ̄□ ̄;)
みょみょは今まで会計検査院の調査には立ち会ったことが
なかったのですが、事前の情報集めで事の重大さに気づき、
クライアントさんと今日まで、準備を進めてきました。
社会保険事務所の担当者もピリピリしています。
(自分たちが調査を受ける立場なので)
立場的には会計検査院の方がはるかに上のようです。
会計検査院の一番怖いところは、
なぜか?様々な行政のデータを持っているところです。
(具体的な入手方法などは不明)
調査の対象事業所の選定方法は定かではありませんが、
下記に該当する事業所が狙われているようです。
一定規模以上の会社で、
①社保の未加入者がいること。
(パートなど、特に60歳以上は要注意!)
②試用期間等で入社後、社保加入までブランクがある。
③外国人の雇用者がいる。
特に①が要注意です。
社会保険の加入要件となっている、
「その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数の
概ね4分の3以上勤務する者であって、常用的雇用関係が
認められるとき」
赤字の部分がくせものとなります。
というのは、法律にはっきりした加入要件の記載がないうえ、
赤字の部分があいまいであり、どうとでも解釈できるからです。
(ちなみに上記の加入要件の定義は、
何十年も前に出された行政通達がもとになっているらしい?)
調査には過去2年分の賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、
労働者名簿、源泉所得税の領収証書、社会保険の手続き控え、
就業規則、賃金規程、代表印、社印など、膨大な資料が要求されます。
(これらの書類を社会保険事務所に持参します)
基本的には社会保険事務所の調査なので、
算定届を中心に、賃金台帳との整合性を調査されます。
そして調査のメインは①について。
社会保険の未加入者で、社会保険の加入要件を満たしていると
判断された場合、過去2年まで遡って社会保険に加入させられます![]()
持ち物リストに代表印が入っていますが、
それはその場で強制的に、
資格取得届を書かせるためのものなんです![]()
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次回、上記の①の部分について、
もう少し具体的にお話させて頂きます。