本来なら、月の今頃は少しのんびりできるのですが、
今月は賞与計算、住民税処理、
年度更新(未だ出向者のデータが揃わず、未提出事業所あり)、
そして助成金などのスポット業務に追われ、あたふたしております。![]()
来月からいよいよ算定が始まります。![]()
7月中旬くらいまで、忙しい日々が続きそうです。
クライアントさんから、ダンボールいっぱいの
各自治体から送付された、6月からの住民税の通知書が届きます。
封も開けていない状態のものもあるので、(;^_^A
ひとつひとつ、中身をチェックしながら、
毎月の住民税額、指定番号などを、マスタに手入力。
個人宛通知書を来月給与明細に全員分封入。
根気のいる作業が続きます・・・。![]()
前回の続きですが、
なぜ?会計検査院に、60歳以上の社会保険未加入者が
目をつけられるのか![]()
仮に60歳以上の方が、
社会保険の加入要件を満たしていない場合、
特別支給の老齢厚生年金を満額受給することができます![]()
在職老齢年金の支給調整は、
基本月額(年金額÷12)と総報酬月額相当額
(総報酬月額相当額とは、標準報酬月額とその月以前1年間の
標準賞与額÷12を足した額)
上記をもとに、年金の支給停止額が算出されます。
ということは・・・簡単に言えば、社会保険に加入していなければ、
年金をフルに受給することができるんです![]()
さらに週20時間以上の勤務をキープし、
雇用保険だけには加入させます。
そうすれば・・・月額約34万円以下の給与額であれば、
高年齢雇用継続給付も受給することも・・・。![]()
60歳以上の方が、社会保険の加入要件を満たさない
範囲での勤務であれば、
給与+年金+高年齢雇用継続給付
上記3つを、年金の支給調整なしで、
受給することが可能になります![]()
(高年齢雇用継続給付と年金は、少額ながら、
併給調整がかかる可能性はあります)
そのため、もし60歳以上の社会保険未加入者が、
勤務の実態が社会保険の加入要件を満たしているにも関わらず、
社会保険に加入をさせていない場合、
(出勤簿・雇用契約書などで、細か~くチェックされます)
2年前に遡って社会保険に加入させられるだけでなく、
→会計検査院社会保険事業所調査① 左記参照
→会計検査院社会保険事業所調査② 左記参照
受給済みの年金まで支給停止がかかり、
大きな額を遡って返金する必要まで出てくるのです![]()
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そのため、調査対応には十分な注意が必要となります。