港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -131ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

本来なら、月の今頃は少しのんびりできるのですが、

今月は賞与計算、住民税処理、

年度更新(未だ出向者のデータが揃わず、未提出事業所あり)、

そして助成金などのスポット業務に追われ、あたふたしております。DASH!

来月からいよいよ算定が始まります。叫び

7月中旬くらいまで、忙しい日々が続きそうです。


クライアントさんから、ダンボールいっぱいの

各自治体から送付された、6月からの住民税の通知書が届きます。

封も開けていない状態のものもあるので、(;^_^A

ひとつひとつ、中身をチェックしながら、

毎月の住民税額、指定番号などを、マスタに手入力。

個人宛通知書を来月給与明細に全員分封入。

根気のいる作業が続きます・・・。汗



前回の続きですが、

なぜ?会計検査院に、60歳以上の社会保険未加入者が

目をつけられるのかはてなマーク


仮に60歳以上の方が、

社会保険の加入要件を満たしていない場合、

特別支給の老齢厚生年金を満額受給することができますビックリマーク

在職老齢年金の支給調整は、


基本月額(年金額÷12)と総報酬月額相当額

(総報酬月額相当額とは、標準報酬月額とその月以前1年間の

標準賞与額÷12を足した額)


上記をもとに、年金の支給停止額が算出されます。

ということは・・・簡単に言えば、社会保険に加入していなければ、

年金をフルに受給することができるんですひらめき電球


さらに週20時間以上の勤務をキープし、

雇用保険だけには加入させます。

そうすれば・・・月額約34万円以下の給与額であれば、

高年齢雇用継続給付も受給することも・・・。目


60歳以上の方が、社会保険の加入要件を満たさない

範囲での勤務であれば、


給与+年金+高年齢雇用継続給付


上記3つを、年金の支給調整なしで、

受給することが可能になりますビックリマーク

(高年齢雇用継続給付と年金は、少額ながら、

併給調整がかかる可能性はあります)

そのため、もし60歳以上の社会保険未加入者が、

勤務の実態が社会保険の加入要件を満たしているにも関わらず、

社会保険に加入をさせていない場合、

(出勤簿・雇用契約書などで、細か~くチェックされます)

2年前に遡って社会保険に加入させられるだけでなく、


会計検査院社会保険事業所調査①  左記参照

会計検査院社会保険事業所調査②  左記参照


受給済みの年金まで支給停止がかかり、

大きな額を遡って返金する必要まで出てくるのですビックリマーク叫び


そのため、調査対応には十分な注意が必要となります。






先週の日曜日13日は、みぃにゃーのお誕生日ケーキでした。

いよいよ大台の30歳。

見た目はいまだにおこちゃまで、(;^_^A

一緒に歩いていると「ご兄弟ですか~?」むかっなんて言われて、

どうも店員などにも、なめられているような状態ですが、汗

夢はものすごくでっかく、弁護士!?と息巻いてDASH!頑張っています。

来週はFPの試験があるようです。(弁護士から迷走している模様)


本日もみぃはお仕事。病院

みょみょも本当はゆっくり寝ていたいのですが、

みぃが仕事を頑張っている時間は、

こちらも行政書士の勉強を頑張っております。本


どうもプレゼントプレゼントを買ってあげていないことが、

ご不満?むかっのようですので、

みぃが仕事から帰ってきたら、お出かけしたいと思います。車


遅くなったけど、お誕生日おめでとうクラッカーみぃにゃー



前回の会計検査院の社会保険事業所調査の続きですが、

60歳以上の社会保険未加入者が多数いる事業所は、

会計検査院に特に目をつけられますビックリマーク

それはどうしてか?分かりますか~??ひらめき電球


まず一般的な話ですが、社会保険の加入要件を

満たしているにも関わらず、加入していなかったと判断された場合、

最高2年前まで遡って、社会保険の加入をさせられます。

本人はもちろんのこと、会社も過去に遡って大きな負担が発生します。

仮に標準報酬月額が30万円、賞与額が年100万とすると・・・。


な・なんと2年間で約200万円(労使折半)


1人でこの金額。何十人もいたら会社の存続すら危ないビックリマーク


もちろん、本人分は国民健康保険などに加入していたことが

考えられますので、その分の保険料は返還されますが、

納付済みの国民年金の保険料精算、

その間にかかった医療費の精算、

(3割負担分以外の7割分をいったん加入していた保険者に

全額返還し、一時的に大きな金額を立て替える可能性があります)

その他にも所得税の再計算など、

過去に遡って煩雑な手続きが必要となります。


さらに60歳以上の方は、さらに注意が必要となります。

なぜか分かりますか~はてなマーク(続きは次回。ヒントは年金)