港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -129ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

あぁ~汗とにかく忙しい。

ほぼ終電近い電車地下鉄で帰宅し、

やっと今、一段落つくことができました。

最近は終日外出することが多く、

定時を過ぎてから業務に追われているような状況です。

年度更新はぎりぎり滑り込みセーフでしたが、

早くも算定の処理が始まりました。

来週は修羅場になりそうな予感・・・。メラメラ

というわけで、最近の仕事のストレス解消は、

財布をわざと持たないで、みぃにゃーとお買い物に行き、

ごはんをごちそうになったり、割り箸

ワイシャツやネクタイなどを買ってもらうことが、

何よりのストレス解消です。音譜

ありえない色のワイシャツを買ってもらったりして、

気分転換をはかっております。汗


2、3日前、みぃにゃーが何を思ったのか?

ある日突然、パーマをかけてきました。叫び

上野樹里ちゃん(エレン風)のような・・・!?

う~ん。ちょっと別人のような感じで、

ちょっぴり新鮮な感じです音譜(と言うとみぃにゃーパンチ!




今日は離婚時における年金分割の手続きについて、

具体的にお話させていただきます。


過去にお話をさせて頂きましたが、


離婚時の年金分割①


離婚時の年金分割②


今年の4月から始まったのは、①の方です。

簡単にあらためて留意点を述べますと、


①平成19年4月以降に成立した離婚が分割の対象であり、

その日以前の保険料納付記録を分割の対象とすることが

できる。厚生年金のみ)


②当事者間で、保険料納付記録の按分割合について

(分割を受ける側の持分の割合)

合意したうえで分割請求を行います。

合意できない時は、一方の求めにより、

裁判手続きで按分割合を定めることができる。


③按分割合は保険料納付記録(夫婦の合計)

の50%を上限とし、下限は分割を受ける側の分割前の

持分の割合となります。


例えば按分割合50%。

夫の厚生年金が月額10万円 妻が4万円とすると、


10万+4万=14万  14万円÷2=7万円


となり、夫から妻に分割されるのは、

上限額が月額3万円(7万-4万)となります。


具体的な手続き方法は次回に。


皆さんご存知のとおり、国(所得税)
からの住民税の
税源移譲により、住民税と所得税の試験も控えておりますが、さすがみぃは今日もお仕事ですが、
予想以上にかなりUPしております


*このエントリは、ブログペットの「みみた」が書きました。

とうとう6月に突入しました。。。雨

年度更新もまだ終わってないクライアントさんもあるのに、

(出向者が多数いる会社で、出向元が多数あるため、

各出向元からの賃金データが、未だすべて揃わないため)

もう算定の季節。算定説明会がそろそろ各健保組合で

順次開催されますが、すべての説明会に参加しようとすると、

とても日程調整が合わない・・・。ガーン

どの説明会も内容はほとんど一緒ですが、

クライアントさんの参加への要望がありますので、

やっぱりなるべく参加したいと考えてはいるのですが・・・。


そんな中、なぜか?5月末退社。6月入社の数が今年は多い!DASH!

昨日も忙しい中、一日中役所まわり。(都内を自転車で・・・自転車

来週初めも1日6ヶ所の役所まわりを検討していますが、

おそらく窓口が混んでて無理だろうな~。しょぼん

届出専門のパートのおばちゃんでもいればいいのですが、

うちにはそういう人がいませんので・・・。



行政書士の勉強も頑張っております。

本日もLECの通信講座と浜野先生の課題に取り組みます。

浜野行政書士試験塾


民法の教科書が少し内容が薄いようだったので、

みぃにゃーに本を買ってもらいました。

本屋で吟味に吟味を重ねて選んだ本でおすすめですビックリマーク


遠藤 研一郎
行政書士試験民法

あまり民法に足を深く踏み込むのは、

「行政書士試験合格」ということだけを考えると、

あまり得策ではないのかも知れませんが、

みょみょはなぜか?民法がとても好きですラブラブ



先日、出張手当と出張旅費についての課税・非課税について

お話させて頂きましたが、今日はそれに関連して、

単身赴任者の帰宅旅費について、少しお話しさせていただきます。


例:

東京に家族を残して大阪に単身赴任中のAさんが、

家族の元に一時帰宅し、その旅費を会社が支給するとした場合、

所得税の取扱いはどのようになるか?


答:

単に帰宅した場合に会社が旅費を負担した場合、

もしくは単身赴任手当、別居手当などの名目で

一定額を支給している場合も

課税対象、また労働保険料、社会保険料の対象となります。

しかし、職務遂行上必要な旅費に付随して帰宅した場合の旅費は、

会社が負担していても、給与の一部として課税はされません。


ただし注意点があります。

単身赴任者が職務上の旅行を行った場合に支給される

旅費の取り扱いに関しては、会議等の職務遂行上の旅行を指し、

その性質上、月1回などの定量的な基準で非課税の取り扱いを

することは、なじまないとされています。

また、帰宅のための旅行は、職務出張に付随するもので

あることから、その期間や帰宅する地域等には、

おのずから制約があるとされています。

  

もし、交通費等が後払いで、

毎月の給与で一緒に精算されているような方は、

一度、交通費がどのような取扱いになっているか?

(課税か非課税か?)

確認してみてはいかがでしょうか?