仕事がとにかく忙しいのですが・・・。
とても悲しい出来事がありました。
いなかの祖母が昨夜、息を引き取りました。
今日、通夜で明後日がお葬式。
いなかは長野なので、日帰りは難しい。
今、25日支払いの給与計算のピークで、
今月は算定処理もあり、通常月よりもさらに忙しい。
何とか今月を乗り切ればと思っていたのですが・・・。
みょみょの代わりが誰もいないんです。
言い訳にしか聞こえないかも知れませんが、
みょみょは仕事をとります。
まわりの非難の声を浴びる覚悟ですが、
みょみょの仕事内容と置かれている立場を、
少しでも理解してもらえたら・・・。
おばあちゃん。お葬式に行けなくて、
本当にごめんなさい。m(_ _ )m
そして今まで本当にありがとう。
前回の続きですが、
離婚時における年金分割手続きについて、
具体的に書かせていただきます。
まず、離婚を想定した際、
具体的にいくらの年金分割が可能なのか?
情報提供の請求が必要かと思われます。
情報提供の請求は、離婚前、後でも行うことができます。
まず、社会保険事務所にて、
「年金分割のための情報提供請求書」に
下記添付書類を添えて提出することで、
「年金分割のための情報通知書」が交付されます。
①請求者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
②婚姻関係等を明らかにできる区市区町村長の証明書
または戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍抄本、
戸籍の全部記載事項証明書、当事者それぞれの戸籍の
個人事項証明書のいずれか
③事実婚関係にあった期間がある場合は、
世帯全員の住民票の写し等の事実婚関係を
明らかにできる書類(社会保険事務所にて要相談)
50歳以上の方には、
分割した場合の老齢厚生年金の見込み額を、
障害厚生年金受給者には分割した場合の障害厚生年金の
見込み額を提供してもらうことが可能です。
続きは次回・・・。