今月の給与計算もあともう一息。
算定処理も何とか順調に進んでいます。(^∇^)
が、今日もこんな時間・・・。(´_`。)
この仕事をしているとたま~に凹むこともありますが、
(クライアントさんから何ヶ月も入金がなかったり・・・)
それ以上にうれしいこともあります。![]()
先日も、クライアントさんの担当者の方から、
感謝のお手紙
と頂きもの
をしました。
う~ん。うれしい~![]()
そんなクライアントさんの温かい気持ちに支えられ、
日々、喜怒哀楽しながら頑張っております![]()
今回で最後となりますが、
離婚時における厚生年金の分割手続きについてです。
実際の分割請求手続きの際、「標準報酬改定請求書」に
下記の書類を添えて、社会保険事務所に(共済組合期間は共済組合)で
手続きを行います。
【必要書類】
・請求者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
・婚姻期間等を明らかにできる市区町村長の証明書
または戸籍の謄本、当事者それぞれの戸籍抄本、
戸籍の全部事項証明書、当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書
のいずれか。
・事実婚関係にあった期間がある場合は、世帯全員の住民票の写し等の
事実婚関係を明らかにできる書類
◆話し合いで合意したとき
公正証書または公証人の認証を受けた私署証書
◆裁判手続きにより按分割合を定めたとき
按分割合を定めた確定裁判、調停調書、
確定判決または和解調書の謄本もしくは抄本
【請求期限】
原則、次のいずれかに該当した日の翌日から起算して
2年を経過すると請求ができません。
・離婚したとき ・婚姻の取り消しをしたとき
・事実婚関係にある当事者が第3号被保険者の資格を
喪失し、かつ、事実婚関係が解消したと認められるとき
今日は午前中、事務所で仕事をして、
午後からLEC水道橋校で、
行政書士の模擬試験を受験してきました。![]()
問題数は択一40問。試験時間は1時間半。
独学で勉強していると、
自分が現在どのくらいの位置にいるのか?
そして何が自分に足りないのか??
時々不安になることがあります。
現在、勉強時間が思うようにとれない状況ですが、
最低でも本番の試験と同様、
6割は点数をとりたい
と思っていたのですが・・・。
今、採点が終わりました。
正直、今回の試験が本番の試験と比べると
どのくらいのレベルなのか?検討がつきません。(;^_^A
【法令】
基礎法学 1/1
憲法 6/6
行政法 5/10
地方自治法 3/4
民法 3/8
会社法 1/3
【一般常識】 8/8
う~ん。
何か微妙~。![]()
民法と会社法は現在勉強中なので、
ある程度は仕方ないと思うのですが、
それにしても民法がひどい・・・。![]()
民法、一番好きなんですけどね~。
今日の結果である程度、
今後の勉強の方向性が見えてきました![]()
11月の試験まであと約5ヶ月。
残りの期間、頑張ります![]()
またまた前回の続きですが、
離婚前・後に情報提供の請求をした後、
具体的な按分割合について定めます。
年金分割の請求を行うにあたっては、
按分割合は当事者間の合意または裁判手続きにより
定める必要があります。
・当事者間の話し合いで合意したときは、公証役場で
「公正証書」または「公証人の認証を受けた私署証書」
を作成し、年金分割の請求を行います。
・当事者間の話し合いで合意できないときは、
家庭裁判所で裁判手続きにより年金分割の割合を
定めることができます。裁判手続きには、
「年金分割のための情報通知書」が必要になります。
年金分割の通知書・・・
続く・・・。