港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -127ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今月の給与計算もあともう一息。

算定処理も何とか順調に進んでいます。(^∇^)

が、今日もこんな時間・・・。(´_`。)


この仕事をしているとたま~に凹むこともありますが、

(クライアントさんから何ヶ月も入金がなかったり・・・)

それ以上にうれしいこともあります。音譜

先日も、クライアントさんの担当者の方から、

感謝のお手紙手紙と頂きものプレゼントをしました。

う~ん。うれしい~ビックリマーク


そんなクライアントさんの温かい気持ちに支えられ、

日々、喜怒哀楽しながら頑張っておりますDASH!


今回で最後となりますが、

離婚時における厚生年金の分割手続きについてです。

実際の分割請求手続きの際、「標準報酬改定請求書」に

下記の書類を添えて、社会保険事務所に(共済組合期間は共済組合)で

手続きを行います。


【必要書類】

・請求者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書

・婚姻期間等を明らかにできる市区町村長の証明書

または戸籍の謄本、当事者それぞれの戸籍抄本、

戸籍の全部事項証明書、当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書

のいずれか。

・事実婚関係にあった期間がある場合は、世帯全員の住民票の写し等の

事実婚関係を明らかにできる書類


◆話し合いで合意したとき

公正証書または公証人の認証を受けた私署証書


◆裁判手続きにより按分割合を定めたとき

按分割合を定めた確定裁判、調停調書、

確定判決または和解調書の謄本もしくは抄本


【請求期限】

原則、次のいずれかに該当した日の翌日から起算して

2年を経過すると請求ができません。


・離婚したとき ・婚姻の取り消しをしたとき

・事実婚関係にある当事者が第3号被保険者の資格を

喪失し、かつ、事実婚関係が解消したと認められるとき



今日は午前中、事務所で仕事をして、

午後からLEC水道橋校で、

行政書士の模擬試験を受験してきました。メモ


LECトライアル模試


問題数は択一40問。試験時間は1時間半。

独学で勉強していると、

自分が現在どのくらいの位置にいるのか?

そして何が自分に足りないのか??

時々不安になることがあります。

現在、勉強時間が思うようにとれない状況ですが、

最低でも本番の試験と同様、

6割は点数をとりたいビックリマークと思っていたのですが・・・。


今、採点が終わりました。

正直、今回の試験が本番の試験と比べると

どのくらいのレベルなのか?検討がつきません。(;^_^A


【法令】

基礎法学   1/1

憲法      6/6

行政法    5/10

地方自治法  3/4

民法      3/8

会社法     1/3


【一般常識】  8/8


う~ん。汗何か微妙~。ガーン

民法と会社法は現在勉強中なので、

ある程度は仕方ないと思うのですが、

それにしても民法がひどい・・・。むかっ

民法、一番好きなんですけどね~。

今日の結果である程度、

今後の勉強の方向性が見えてきましたキラキラ

11月の試験まであと約5ヶ月。

残りの期間、頑張りますビックリマーク



またまた前回の続きですが、

離婚前・後に情報提供の請求をした後、

具体的な按分割合について定めます。

年金分割の請求を行うにあたっては、

按分割合は当事者間の合意または裁判手続きにより

定める必要があります。


・当事者間の話し合いで合意したときは、公証役場で

「公正証書」または「公証人の認証を受けた私署証書」

を作成し、年金分割の請求を行います。


・当事者間の話し合いで合意できないときは、

家庭裁判所で裁判手続きにより年金分割の割合を

定めることができます。裁判手続きには、

「年金分割のための情報通知書」が必要になります。


年金分割の通知書・・・

離婚時における厚生年金の分割手続きについて② 参照


続く・・・。