あぁ~
とにかく忙しい。
ほぼ終電近い電車
で帰宅し、
やっと今、一段落つくことができました。
最近は終日外出することが多く、
定時を過ぎてから業務に追われているような状況です。
年度更新はぎりぎり滑り込みセーフでしたが、
早くも算定の処理が始まりました。
来週は修羅場になりそうな予感・・・。![]()
というわけで、最近の仕事のストレス解消は、
財布をわざと持たないで、みぃ
とお買い物に行き、
ごはんをごちそうになったり、![]()
ワイシャツやネクタイなどを買ってもらうことが、
何よりのストレス解消です。![]()
ありえない色のワイシャツを買ってもらったりして、
気分転換をはかっております。![]()
2、3日前、みぃ
が何を思ったのか?
ある日突然、パーマをかけてきました。![]()
上野樹里ちゃん(エレン風)のような・・・![]()
う~ん。ちょっと別人のような感じで、
ちょっぴり新鮮な感じです
(と言うとみぃ
に
)
今日は離婚時における年金分割の手続きについて、
具体的にお話させていただきます。
過去にお話をさせて頂きましたが、
今年の4月から始まったのは、①の方です。
簡単にあらためて留意点を述べますと、
①平成19年4月以降に成立した離婚が分割の対象であり、
その日以前の保険料納付記録を分割の対象とすることが
できる。(厚生年金のみ)
②当事者間で、保険料納付記録の按分割合について
(分割を受ける側の持分の割合)
合意したうえで分割請求を行います。
合意できない時は、一方の求めにより、
裁判手続きで按分割合を定めることができる。
③按分割合は保険料納付記録(夫婦の合計)
の50%を上限とし、下限は分割を受ける側の分割前の
持分の割合となります。
例えば按分割合50%。
夫の厚生年金が月額10万円 妻が4万円とすると、
10万+4万=14万 14万円÷2=7万円
となり、夫から妻に分割されるのは、
上限額が月額3万円(7万-4万)となります。
具体的な手続き方法は次回に。