離婚時における厚生年金分割手続きについて① | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

あぁ~汗とにかく忙しい。

ほぼ終電近い電車地下鉄で帰宅し、

やっと今、一段落つくことができました。

最近は終日外出することが多く、

定時を過ぎてから業務に追われているような状況です。

年度更新はぎりぎり滑り込みセーフでしたが、

早くも算定の処理が始まりました。

来週は修羅場になりそうな予感・・・。メラメラ

というわけで、最近の仕事のストレス解消は、

財布をわざと持たないで、みぃにゃーとお買い物に行き、

ごはんをごちそうになったり、割り箸

ワイシャツやネクタイなどを買ってもらうことが、

何よりのストレス解消です。音譜

ありえない色のワイシャツを買ってもらったりして、

気分転換をはかっております。汗


2、3日前、みぃにゃーが何を思ったのか?

ある日突然、パーマをかけてきました。叫び

上野樹里ちゃん(エレン風)のような・・・!?

う~ん。ちょっと別人のような感じで、

ちょっぴり新鮮な感じです音譜(と言うとみぃにゃーパンチ!




今日は離婚時における年金分割の手続きについて、

具体的にお話させていただきます。


過去にお話をさせて頂きましたが、


離婚時の年金分割①


離婚時の年金分割②


今年の4月から始まったのは、①の方です。

簡単にあらためて留意点を述べますと、


①平成19年4月以降に成立した離婚が分割の対象であり、

その日以前の保険料納付記録を分割の対象とすることが

できる。厚生年金のみ)


②当事者間で、保険料納付記録の按分割合について

(分割を受ける側の持分の割合)

合意したうえで分割請求を行います。

合意できない時は、一方の求めにより、

裁判手続きで按分割合を定めることができる。


③按分割合は保険料納付記録(夫婦の合計)

の50%を上限とし、下限は分割を受ける側の分割前の

持分の割合となります。


例えば按分割合50%。

夫の厚生年金が月額10万円 妻が4万円とすると、


10万+4万=14万  14万円÷2=7万円


となり、夫から妻に分割されるのは、

上限額が月額3万円(7万-4万)となります。


具体的な手続き方法は次回に。