群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。 -3ページ目

群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

群馬県にて運営するたき法務行政書士事務所の所長ブログです。
会社設立や各種許認可申請のサポート、個人のクライアント様に対しては相続手続き代行・遺言書やエンディングノート作成支援など幅広く対応をしております。

軽トラック一台から開業できてしまうのが、

軽貨物運送事業の魅力上矢印

 

弊所では一般貨物運送業の許可を受けたい会社さんより、

多くのご相談やご依頼をいただきますが、

車両台数やら資格者やらで結構なご苦労をされる

会社さんも少なくありませんので。

 

小規模ながらも運送事業を営みたいとお考えの方は

軽トラックからのスタートも視野に入れてみては

いかがでしょうかはてなマーク

 

さて、今回は軽トラック運送業として、

荷主様より収受する運賃等々の変更届。

 

運送事業においては、運賃(利用料金)について、

設定をしたものを届出ることが義務とされていて、

設定を変更した際には、忘れてはいけません。

 

ただ、事後的な届出なので、急に運賃を

変更なんてシチュエーションがあった際にも、

特に問題になることはありません。

 

 

 

気持ちよく、3社分まとめて届出完了。

いつもご利用ありがとうございます。

 

例え1円でも変更となった際にはお忘れなくグッド!

 

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☆ 運営サイト(取扱い業務一覧) 

☆ 許認可申請ホームページ 
建設業許可  / 産廃業許可  / 宅建業許可 
農地転用 / 株式会社設立  / 合同会社設立
定款作成  / 商号・目的変更    
レンタカー許可  / 古物商許可  / 回送運行許可
運転代行業認定 / 貨物運送事業許可
貨物軽運送事業届出  / 旅客運送事業許可    
風俗営業許可  / 深夜酒類提供飲食店営業許可
飲食店営業許可 / 酒販売免許  / 理美容所開設届出   

☆ 介護タクシー開業ホームページ    

☆ 介護事業開業ホームページ 
訪問介護指定申請  / 通所介護指定申請 

☆ 遺言・相続・成年後見ホームページ 
遺言書・エンディングノート作成  / 遺産相続手続き  / 成年後見制度 

☆ 離婚協議書・離婚公正証書作成ホームページ 

☆ 車庫証明・名義変更・廃車登録ホームページ

ご家族や親族などの身内の方々にて

会社経営をされている場合に多いケースで、

本社がご自宅で、他の場所にテナントなどを

借りて建設業を営まれている場合があります。

 

後々、賃貸事務所が移転する度に、

本店を移転するのは手間やお金がかかるから、

とりあえず、本社をご自宅になんて方は

きっと多いですよね。

 

でもこれが、建設業許可を受ける上では、

ちょっと面倒になることもあります。

 

結論としては、許可を受けることには、

何ら問題はないのですが、余分な書類を求められて、

準備する必要が出てきたり、作成する手間が増えたり。

 

よその会社の印鑑が必要となってしまう場合には、

そんな気遣いも増えてしまいます。

 

手間を避けたいなら営業所=本社が楽チンですよと

言いたいですが、まぁ、そんな簡単な問題でもないかと

思うので、本店を決める際には、建設業許可を

受ける上ではこんな不便もあるんだなと、

ちょっと考慮いただければなと思います。

 

 

本日は建設業許可の新規案件と決算変更届。

たまたま、タイミングが合ったので、一緒に持参です。

 

ちなみに本社と支店と双方にて建設業を営む場合には、

それぞれ、ちょっとルールなどがあるので、

これは別の機会に書いてみたいと思います。

 

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建築廃材をメインにて収集運搬されている

会社さんにおいては、収集運搬業許可を

新規にて受けた当初、通称「建廃8種」にて

産廃品目の許可を受けていることが

多いのではないでしょうか。

 

しかし、最近では廃棄物の分類方法や、

大手企業を中心とした排出事業者さんサイドの

法令遵守への徹底などから、適切な品目を

受けていないと仕事を貰えなくなったり・・・。

 

今まではOKだったのに、仕事が貰えなく

なっちゃうかもしれないんだけど・・。

 

下請として現場に入られている会社さんよりの

こんなお声を多く聞くようになりました。

 

これが事実なら、そもそも今までもどうかとは

思いますが、それはそれとして、適切な品目にて

許可を受けなければ、全く意味がありませんからね。

 

そこでどうしても必要となる品目が存在するのであれば、

早めに決断して、変更許可申請を行ってください上矢印

 

「早めに」というのは、変更許可申請の場合、

新規と同様に概ね2ヶ月程度の審査を要することが

一般的ですから、明日にでも必要な状況で

申請したところで手遅れです。

 

ちょっとばっかり、現場の状況を見極めて、

早めにお遣いの行政書士事務所に

TELされることが良いかと思いますよグッド!

 

 

今回も必要となる許可についてしっかりと

許可を受けて追加されましたチョキ

 

あっ、そうそう、時々、別の事務所に依頼して、

新規許可を受けたんだけど、品目を入れてくれなくて、

仕事が受けられなくなったなんて、クレームを交えた

ご依頼をいただくことがありますが、これは違います。

 

産廃収集運搬許可ってあくまでも運搬を

予定している品目にて許可を受けます。

何でもかんでも許可を受けられるわけではありません。

 

勿論、どんな事情を抱えたケースでも

弊所をご指名いただけるのであれば、

いくらでも喜んで許可申請のお手伝いを

させていただきますが、既にお付き合いされている

事務所があるのであれば、カッとなる前に、

今一度、ご相談されてみてはいかがでしょうかニコ

 

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