建設業許可を受けるために配置が
求められる専任技術者については、
適切な能力を持つものである証明として、
業種毎に指定された資格を求められます。
ただ、一定の実務経験をもって資格保有者と
同等の能力有りと判断され、
要件を満たせるケースがありますが、
この証明をするためには結構な労力を要します。
この120ヶ月以上の実務経験証明。
やってみるとわかりますが、マジできついです。
まずは資料を引っ張り出して、それを書類にまとめて、
当然、書き方にもルールがあって、
これを間違えたら、再度、作り直して。
多分、現場に出ながらやってたら、
一年経っても許可取れませんね![]()
自分で言うのもなんですが、こんな時のために、
行政書士っているんだなと。
役所の方々は相談には乗ってくれますが、
過去の書類を一枚ずつチェックして、
一覧表にしてなんてやってくれませんからね。
本日も、無事に建設業許可申請が受理されました。
この実務証明案件の場合、行政書士事務所によっては
プラスアルファの報酬を頂戴ね
ってトコも
ありますが、気持ちはとっても良くわかります。
段ボール箱をどっさりと預かって、過去の
工事内容を引っ張り出して、月ごとにまとめてと・・。
これで丸一日を要することもありますから。
一応、宣伝しとくと弊所では、特にプラスの費用は
いただいておりません。
というのも、この資料を業者さんに探してもらうだけでも
結構な労力を要すると思うので、
ここは業者さんもウチもお互い様ってことで。
ちなみに一定の学歴(工業高校卒や工業大学卒など)を
有しておられる方については、実務経験機関の短縮を
受けられる場合がありますから、ご活用くださいね。
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