実務経験証明120ヶ月分ってキツくない!?(栃木・建設業許可新規) | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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建設業許可を受けるために配置が

求められる専任技術者については、

適切な能力を持つものである証明として、

業種毎に指定された資格を求められます。

 

ただ、一定の実務経験をもって資格保有者と

同等の能力有りと判断され、

要件を満たせるケースがありますが、

この証明をするためには結構な労力を要します。

 

この120ヶ月以上の実務経験証明。

やってみるとわかりますが、マジできついです。

 

まずは資料を引っ張り出して、それを書類にまとめて、

当然、書き方にもルールがあって、

これを間違えたら、再度、作り直して。

 

多分、現場に出ながらやってたら、

一年経っても許可取れませんね滝汗

 

自分で言うのもなんですが、こんな時のために、

行政書士っているんだなと。

 

役所の方々は相談には乗ってくれますが、

過去の書類を一枚ずつチェックして、

一覧表にしてなんてやってくれませんからね。

 

 

 

本日も、無事に建設業許可申請が受理されました。

 

この実務証明案件の場合、行政書士事務所によっては

プラスアルファの報酬を頂戴ね合格ってトコも

ありますが、気持ちはとっても良くわかります。

 

段ボール箱をどっさりと預かって、過去の

工事内容を引っ張り出して、月ごとにまとめてと・・。

これで丸一日を要することもありますから。

 

一応、宣伝しとくと弊所では、特にプラスの費用は

いただいておりません。

 

というのも、この資料を業者さんに探してもらうだけでも

結構な労力を要すると思うので、

ここは業者さんもウチもお互い様ってことで。

 

ちなみに一定の学歴(工業高校卒や工業大学卒など)を

有しておられる方については、実務経験機関の短縮を

受けられる場合がありますから、ご活用くださいね。

 

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