産廃品目が足りなくなってしまった(神奈川・産廃収集運搬業変更許可) | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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建築廃材をメインにて収集運搬されている

会社さんにおいては、収集運搬業許可を

新規にて受けた当初、通称「建廃8種」にて

産廃品目の許可を受けていることが

多いのではないでしょうか。

 

しかし、最近では廃棄物の分類方法や、

大手企業を中心とした排出事業者さんサイドの

法令遵守への徹底などから、適切な品目を

受けていないと仕事を貰えなくなったり・・・。

 

今まではOKだったのに、仕事が貰えなく

なっちゃうかもしれないんだけど・・。

 

下請として現場に入られている会社さんよりの

こんなお声を多く聞くようになりました。

 

これが事実なら、そもそも今までもどうかとは

思いますが、それはそれとして、適切な品目にて

許可を受けなければ、全く意味がありませんからね。

 

そこでどうしても必要となる品目が存在するのであれば、

早めに決断して、変更許可申請を行ってください上矢印

 

「早めに」というのは、変更許可申請の場合、

新規と同様に概ね2ヶ月程度の審査を要することが

一般的ですから、明日にでも必要な状況で

申請したところで手遅れです。

 

ちょっとばっかり、現場の状況を見極めて、

早めにお遣いの行政書士事務所に

TELされることが良いかと思いますよグッド!

 

 

今回も必要となる許可についてしっかりと

許可を受けて追加されましたチョキ

 

あっ、そうそう、時々、別の事務所に依頼して、

新規許可を受けたんだけど、品目を入れてくれなくて、

仕事が受けられなくなったなんて、クレームを交えた

ご依頼をいただくことがありますが、これは違います。

 

産廃収集運搬許可ってあくまでも運搬を

予定している品目にて許可を受けます。

何でもかんでも許可を受けられるわけではありません。

 

勿論、どんな事情を抱えたケースでも

弊所をご指名いただけるのであれば、

いくらでも喜んで許可申請のお手伝いを

させていただきますが、既にお付き合いされている

事務所があるのであれば、カッとなる前に、

今一度、ご相談されてみてはいかがでしょうかニコ

 

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