本社では建設業を営んでいないケース(群馬・建設業許可) | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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ご家族や親族などの身内の方々にて

会社経営をされている場合に多いケースで、

本社がご自宅で、他の場所にテナントなどを

借りて建設業を営まれている場合があります。

 

後々、賃貸事務所が移転する度に、

本店を移転するのは手間やお金がかかるから、

とりあえず、本社をご自宅になんて方は

きっと多いですよね。

 

でもこれが、建設業許可を受ける上では、

ちょっと面倒になることもあります。

 

結論としては、許可を受けることには、

何ら問題はないのですが、余分な書類を求められて、

準備する必要が出てきたり、作成する手間が増えたり。

 

よその会社の印鑑が必要となってしまう場合には、

そんな気遣いも増えてしまいます。

 

手間を避けたいなら営業所=本社が楽チンですよと

言いたいですが、まぁ、そんな簡単な問題でもないかと

思うので、本店を決める際には、建設業許可を

受ける上ではこんな不便もあるんだなと、

ちょっと考慮いただければなと思います。

 

 

本日は建設業許可の新規案件と決算変更届。

たまたま、タイミングが合ったので、一緒に持参です。

 

ちなみに本社と支店と双方にて建設業を営む場合には、

それぞれ、ちょっとルールなどがあるので、

これは別の機会に書いてみたいと思います。

 

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