株主とは?
お疲れさまです。Mです。
株式会社では、出資してくれた人=株主です。出資、つまりお金を出してくれた人はその会社を応援してくれる人、でもあります。
その株主は、お金を出す代わりに会社のことを任せる人を選びます。
その選ばれた人が取締役、です。
取締役は、株主の集まりである株主総会で選ばれます。つまり、株主が取締役を選んで、会社の経営を委任するのです。(これが委任契約です)
取締役は、株主からお金を預かって、会社を大きくする責務があります。
株主は取締役に経営を委任したので、お金は出すが口出しはしない。そのかわり、結果を出しなさい、ということなのです。その結果が配当であり、株価の上昇である訳です。
中小企業の会社や会社を興した場合、株主=社長、ということがよくあります。そういう人ほど、自分の会社、という思い入れは強いと思います。
株式会社では、出資してくれた人=株主です。出資、つまりお金を出してくれた人はその会社を応援してくれる人、でもあります。
その株主は、お金を出す代わりに会社のことを任せる人を選びます。
その選ばれた人が取締役、です。
取締役は、株主の集まりである株主総会で選ばれます。つまり、株主が取締役を選んで、会社の経営を委任するのです。(これが委任契約です)
取締役は、株主からお金を預かって、会社を大きくする責務があります。
株主は取締役に経営を委任したので、お金は出すが口出しはしない。そのかわり、結果を出しなさい、ということなのです。その結果が配当であり、株価の上昇である訳です。
中小企業の会社や会社を興した場合、株主=社長、ということがよくあります。そういう人ほど、自分の会社、という思い入れは強いと思います。
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決算着地を出してみましょう
お疲れさまです。Mです。
3月決算の方は、1月の月次が出た頃でしょうか。
後1ヵ月半もすれば翌年度、決算が始まりますね。
決算も経理の仕事としては大事なのですが、
「決算着地」
今期は売上はどれくらいなのか、利益(損失)はどれくらいなのか、を予測することも必要です。
前年と比べて、予算と比べてどうか、ですね。
決算着地の出し方としては主に2つの方法があります。
1.当期の実績+残りの月の予算
2.当期の実績+残りの月の前年実績
例えば、1月までの月次実績がでているところは、2.3月の予算を合算した1年間のトータルを出す、といった感じです。
予算を立てていないところは2になりますが、1の応用として、残りの月の予測をたてて計算する、という方法もあります。
予算に届かない、前年を下回りそうな場合は、ここからの奮起が必要でしょう。
届いていたとしても油断せずに達成する必要があります。
その指標ですね。
決算処理も読めるようであれば入れてあげると、より一層信憑性のある数字になります。
ぜひ、トライしてみてください。
3月決算の方は、1月の月次が出た頃でしょうか。
後1ヵ月半もすれば翌年度、決算が始まりますね。
決算も経理の仕事としては大事なのですが、
「決算着地」
今期は売上はどれくらいなのか、利益(損失)はどれくらいなのか、を予測することも必要です。
前年と比べて、予算と比べてどうか、ですね。
決算着地の出し方としては主に2つの方法があります。
1.当期の実績+残りの月の予算
2.当期の実績+残りの月の前年実績
例えば、1月までの月次実績がでているところは、2.3月の予算を合算した1年間のトータルを出す、といった感じです。
予算を立てていないところは2になりますが、1の応用として、残りの月の予測をたてて計算する、という方法もあります。
予算に届かない、前年を下回りそうな場合は、ここからの奮起が必要でしょう。
届いていたとしても油断せずに達成する必要があります。
その指標ですね。
決算処理も読めるようであれば入れてあげると、より一層信憑性のある数字になります。
ぜひ、トライしてみてください。
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倒産した会社の売掛金を費用(貸倒)にできない・・・ なぜ?
お疲れさまです。Mです。
商品の売上をした相手先と連絡が取れない。夜逃げの可能性が高い、なんて報告があったとします。
あまりあってほしくないことですが、実際は出てくることがあると思います。
その場合、未回収の売掛金を 「貸倒損失」として計上します。仕訳でいうと、
貸倒損失/売掛金
でも、この処理を税理士さんが確認した場合、
「あ~、この売掛金はまだ費用処理(貸倒)できませんよ」
とおっしゃるかもしれません。
会計上は費用処理できるが、税務上は費用処理できない
どう違うの? って思いますね。
税務上は「回収の見込みがない、という客観的な書類がないと税務署が認めてくれない」のです。
要は「回収できないという証拠出せ~」です。
会社をたたむのであれば、清算の登記が必要。その謄本が取得できれば認めてもらえる可能性があります。
会社をたたむような会社にそんな登記をする金はないでしょうし、そういうことを知らずにそのまま放置されている会社もあると思います。
なかなか費用と認めてもらうにはハードルが高いのです。
会計上は費用で処理できても、法人申告書で「損金不算入」となって費用と認められていないのです。
貸倒しなくてもすむように、取引先の状況は把握しておく必要があります。
商品の売上をした相手先と連絡が取れない。夜逃げの可能性が高い、なんて報告があったとします。
あまりあってほしくないことですが、実際は出てくることがあると思います。
その場合、未回収の売掛金を 「貸倒損失」として計上します。仕訳でいうと、
貸倒損失/売掛金
でも、この処理を税理士さんが確認した場合、
「あ~、この売掛金はまだ費用処理(貸倒)できませんよ」
とおっしゃるかもしれません。
会計上は費用処理できるが、税務上は費用処理できない
どう違うの? って思いますね。
税務上は「回収の見込みがない、という客観的な書類がないと税務署が認めてくれない」のです。
要は「回収できないという証拠出せ~」です。
会社をたたむのであれば、清算の登記が必要。その謄本が取得できれば認めてもらえる可能性があります。
会社をたたむような会社にそんな登記をする金はないでしょうし、そういうことを知らずにそのまま放置されている会社もあると思います。
なかなか費用と認めてもらうにはハードルが高いのです。
会計上は費用で処理できても、法人申告書で「損金不算入」となって費用と認められていないのです。
貸倒しなくてもすむように、取引先の状況は把握しておく必要があります。
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