営業日数が少ない月に追加業務
お疲れさまです。Mです。
2月はご存知のとおり、28日までです。
31日に比べると3日少ないですね。しかも、今月は25日の給料日の次は28日の月末日。
事務サイドとしては、結構タイトです。
うちの会社のことになりますが、今月は臨時株主総会がありました。役員改選です。
この準備にも追われて(一人なので)事務局対応です。
中小企業ですと、株主総会を開かずに議事録のみ作成、という会社も少なくないです。シャンシャン総会以前の「形だけ総会」
オーナー=株主、であればよくあるようです。
「議事録」だけ作成したことは・・・今の会社ではないですが、過去に経験アリ、です。
前例を作っている(過去にしっかり郵送等していた)ので、急に省略、というわけにもいきません。
招集通知の作成→郵送→返信管理→当日準備→決議通知発送→登記準備(今はここです)→登記申請、というのが大きな流れ。
司法書士、証券代行は使いません。すべて自制化。コスト削減が主でしたが、なんとかできるものです。これも経験、ですね。
決算月以外であるから、といっていつものペースで仕事ができる、とは限りません。
普段の仕事をいかに効率よくするか、が大事ですね。
2月はご存知のとおり、28日までです。
31日に比べると3日少ないですね。しかも、今月は25日の給料日の次は28日の月末日。
事務サイドとしては、結構タイトです。
うちの会社のことになりますが、今月は臨時株主総会がありました。役員改選です。
この準備にも追われて(一人なので)事務局対応です。
中小企業ですと、株主総会を開かずに議事録のみ作成、という会社も少なくないです。シャンシャン総会以前の「形だけ総会」
オーナー=株主、であればよくあるようです。
「議事録」だけ作成したことは・・・今の会社ではないですが、過去に経験アリ、です。
前例を作っている(過去にしっかり郵送等していた)ので、急に省略、というわけにもいきません。
招集通知の作成→郵送→返信管理→当日準備→決議通知発送→登記準備(今はここです)→登記申請、というのが大きな流れ。
司法書士、証券代行は使いません。すべて自制化。コスト削減が主でしたが、なんとかできるものです。これも経験、ですね。
決算月以外であるから、といっていつものペースで仕事ができる、とは限りません。
普段の仕事をいかに効率よくするか、が大事ですね。
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受取利息の税金の計算算出方法
お疲れさまです。Mです。
前回の続きです。
受取利息の税金の計算方法。(ここでは、皆さんにわかりやすく覚えてもらうために、あえて「税金」ですすめます)
例えば、263円の入金があったとします。
一番楽な方法。
預金 263/受取利息 263
税金をまったく考えずに仕訳を起こす、のです。この場合、税理士さんが決算のときに計算してくれます。
・・・これでは1日ひっぱった意味がないですね(笑)
もう1つの方法。自分で計算する方法。
263円の入金の場合、税金は20%ですので、263円が税金を除いた80%を占めますね。よって、
263円÷(100%-20%)=328.75円→329円
ここでは、328円、329円の両方の可能性があるため、いったん329円に仮決定します。
税金は円未満切捨て、と法で定められているので、
329円×15%(国税)=49.35円→49円
329円×5%(地方税)=16.45円→16円
329円-(49円+16円)=264円
これですと、入金額が1円ずれてしまいますね。そこで、329円を328円で置き換えると、
328円×15%(国税)=49.2円→49円
328円×5%(地方税)=16.4円→16円
328円-(49円+16円)=263円
これで合致します。
銀行から詳細な内訳がでないので、必ずしも合致しているとは言い切れませんが、差は出ないと思います。
普通預金利息が入金されている場合は試してみてください。
前回の続きです。
受取利息の税金の計算方法。(ここでは、皆さんにわかりやすく覚えてもらうために、あえて「税金」ですすめます)
例えば、263円の入金があったとします。
一番楽な方法。
預金 263/受取利息 263
税金をまったく考えずに仕訳を起こす、のです。この場合、税理士さんが決算のときに計算してくれます。
・・・これでは1日ひっぱった意味がないですね(笑)
もう1つの方法。自分で計算する方法。
263円の入金の場合、税金は20%ですので、263円が税金を除いた80%を占めますね。よって、
263円÷(100%-20%)=328.75円→329円
ここでは、328円、329円の両方の可能性があるため、いったん329円に仮決定します。
税金は円未満切捨て、と法で定められているので、
329円×15%(国税)=49.35円→49円
329円×5%(地方税)=16.45円→16円
329円-(49円+16円)=264円
これですと、入金額が1円ずれてしまいますね。そこで、329円を328円で置き換えると、
328円×15%(国税)=49.2円→49円
328円×5%(地方税)=16.4円→16円
328円-(49円+16円)=263円
これで合致します。
銀行から詳細な内訳がでないので、必ずしも合致しているとは言い切れませんが、差は出ないと思います。
普通預金利息が入金されている場合は試してみてください。
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受取利息に税金がかかっています。
お疲れさまです。Mです。
普通預金を使用している会社は、この時期には、銀行の「普通預金決算利息」が入金されていると思います。
残高が多ければ多いほど、利息額は多いです。
銀行から、入金の内訳が送られてくる銀行と送られてこない銀行があります。
送られてくる銀行は、例えば、100円の利息であった場合、
税込利息 100
国税(15%) △15
地方税(5%) △ 5
税引組入利息 80
と、いう形で、80円の入金があります。
20%の税金が引かれた後の金額になります。
仕訳で言うと、
普通預金 80/受取利息 100
租税公課 15
租税公課 5
上記の仕訳でも間違いではないのですが、この税金は「法人税」の性格を有します。
よって、
普通預金 80/受取利息 100
法人税等 15
法人税等 5
という仕訳で処理することもあります。
ただし、これは会計ソフト上での勘定科目です。
正式には「法人税・住民税及び事業税」(長いですね~)という勘定科目を用います。
さて、上記のように送られてくる会社は問題ないのですが、入金の内訳が届かない銀行は、単に普通預金の預け入れのほうに「80」と手取り額のみがあるため、自身で税金を計算しないといけません。
上記のように、割り切れれば特に問題ないのですが、割り切れない場合が多いです。
その場合はどうするか?
続きを読みたい方はコチラへどうぞ~
普通預金を使用している会社は、この時期には、銀行の「普通預金決算利息」が入金されていると思います。
残高が多ければ多いほど、利息額は多いです。
銀行から、入金の内訳が送られてくる銀行と送られてこない銀行があります。
送られてくる銀行は、例えば、100円の利息であった場合、
税込利息 100
国税(15%) △15
地方税(5%) △ 5
税引組入利息 80
と、いう形で、80円の入金があります。
20%の税金が引かれた後の金額になります。
仕訳で言うと、
普通預金 80/受取利息 100
租税公課 15
租税公課 5
上記の仕訳でも間違いではないのですが、この税金は「法人税」の性格を有します。
よって、
普通預金 80/受取利息 100
法人税等 15
法人税等 5
という仕訳で処理することもあります。
ただし、これは会計ソフト上での勘定科目です。
正式には「法人税・住民税及び事業税」(長いですね~)という勘定科目を用います。
さて、上記のように送られてくる会社は問題ないのですが、入金の内訳が届かない銀行は、単に普通預金の預け入れのほうに「80」と手取り額のみがあるため、自身で税金を計算しないといけません。
上記のように、割り切れれば特に問題ないのですが、割り切れない場合が多いです。
その場合はどうするか?
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