経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。 -75ページ目

確定申告で配偶者が年金をもらっていたときの保険料は控除対象?

お疲れさまです。Mです。

私は一企業の経理にすぎないので、確定申告とはかなり無縁な生活になっていたのですが、親の体の調子が悪い、ということで代役が回ってきました。

というか、何も手付かずの状態だったので代わりにやっとくわ~、と言って書類を預かりました。

十数年ぶり。

無料の確定申告作成コーナーが国税庁のHPにあったので、そちらにて入力。

・給料
・公的年金
・医療費控除

の3つだったのでそれほど難しくもなく、3時間ほどで一通り終了。

作業自体はそれほど時間はかからないのですが、いろいろ目を通してしまい(さすがに10年以上前の知識じゃあぶないですもんね)ちょっと時間を要してしまいました。

医療費控除は、さすがに領収証の山だったので、ちょっと時間がかかると思って週末に回し、それ以外はさくっと仕上げました。

唯一迷ったところは、母親の年金から、源泉はなかったものの「介護保険料」が控除されていたところ。

これは父親(申告者)の控除対象になるのかな?と調べてみたところ、あくまで「母親(配偶者)」の控除なので、父親の控除対象にはならない、との回答(by国税庁HP)

しかし、便利になりましたね。

私が提出するわけにはいかないので(したところで息子だから、と思いつつも)週末は父親へレクチャーです。

本人がOK、税理士はOK、でも代理人はダメって不合理ですね。身内くらいいいのに、と思ってしまいます。

申告しないほうがもっと問題なんですからねぇ~。

税理士の既得権なのかな、と思ってしまったりもしますが・・・。


申告は15日(火曜)までですのでお忘れなく!


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経理のことを書いていくと宣言して

お疲れさまです。Mです。

ここで宣言(というほどの記事でもないですが)して半年が経過しました。

経理職らしく、コツコツ更新してきました(笑)

わかりますか~?

こういうコツコツしたことができる人が経理には求められます(笑)

それはさておき・・・

みなさんからの役立っています、というおだてにのって(褒められると調子に乗るタイプです(汗))役立てばいいな~、という思いと、これは書いておこう、と自分目線で記事を書いてきました。

続いたのはそういう人たちのおかげ、といっても過言ではありません。

反応がない、というのは、結構寂しいものですからね。

ありがとうございます。

(昨日であれば、3月9日(サンキュー)の日でちょうどよかったのですが)


私は、一会社員にすぎないので、専門家ではありません。

実務で培ったことを表に出しているに過ぎません。

ですので、当然のことながら、このブログで書いてあることがすべて正しいわけではありませんし、私の処理した時期と今の時期で法改正がある、ということはありうることです。

もし違っているところがあれば、教えていただけると、とてもうれしいです。

「インプットしたこと」「アプトプットする」

拙い文章だな~、と思いながらもアップしています。言葉にする、ということは意外と難しいです。

見られる、という意識もあるのでなかなかいい経験でもあります。


実は、私のブログはある人に向けて書いています。

誰かは・・・教えません(笑)


これからも引き続きよろしくお願いいたします。

経営者はあなたを信用していると思いますか?