登記簿謄本、とか言わないの~。
お疲れさまです。Mです。
会社の謄本というと、「登記簿謄本」を思い浮かべる人が多いと思います。
ただ、現在は法務局もコンピューター処理が主となっているので、登記簿謄本という名称は、実はありません。
法務局で取得したことある人はお分かりかと思いますが、
・履歴事項全部証明書
・現在事項全部証明書
といいます。
まだまだ上記の言い方は周知されていません。必要書類に「謄本」と書かれている場合も少なくないでしょう。
内容はというと、株式会社であれば
会社名(英語表示もあり)
本社の住所
設立日
役員名(就任日)
取締役会設置会社か?
監査役設置会社か?
といった、基本的な事項が載っています。(ほかにも追加できます)
例えば、役員が改選(任期満了で再度選ばれること)されたときや、本社移転といった場合に、登記変更となります。
この変更の履歴が全部載っているのが「履歴事項全部証明書」、履歴は載せなくて、現在の状況だけを表したのが「現在事項全部証明書」になります。
変更登記が多ければ多いほど、履歴事項が多くなりますので、当然枚数も多くなります。
その中でも、新株予約権(ストックオプション)を扱うと、枚数が一気に増えます。
うちの会社でも一時期、履歴事項全部証明書が30枚を越えました。分厚いです(笑)
よって、提出するところによって使い分ける必要があります。
例えば、携帯の購入、という場合は、履歴は不要ですので、現在事項のほうで問題ありません。もしくは一部(特に住所)を載せた抄本でも大丈夫です。
10枚を越えると謄本の取得料も変わってきますので、うまくとる必要がありますね。
だいたい、取得してから3ヶ月(もしくは半年)経つと「ただの紙」になる傾向があります。
そういえば、姫ちゃん、みませんねぇ。本業してるのかな?
会社の謄本というと、「登記簿謄本」を思い浮かべる人が多いと思います。
ただ、現在は法務局もコンピューター処理が主となっているので、登記簿謄本という名称は、実はありません。
法務局で取得したことある人はお分かりかと思いますが、
・履歴事項全部証明書
・現在事項全部証明書
といいます。
まだまだ上記の言い方は周知されていません。必要書類に「謄本」と書かれている場合も少なくないでしょう。
内容はというと、株式会社であれば
会社名(英語表示もあり)
本社の住所
設立日
役員名(就任日)
取締役会設置会社か?
監査役設置会社か?
といった、基本的な事項が載っています。(ほかにも追加できます)
例えば、役員が改選(任期満了で再度選ばれること)されたときや、本社移転といった場合に、登記変更となります。
この変更の履歴が全部載っているのが「履歴事項全部証明書」、履歴は載せなくて、現在の状況だけを表したのが「現在事項全部証明書」になります。
変更登記が多ければ多いほど、履歴事項が多くなりますので、当然枚数も多くなります。
その中でも、新株予約権(ストックオプション)を扱うと、枚数が一気に増えます。
うちの会社でも一時期、履歴事項全部証明書が30枚を越えました。分厚いです(笑)
よって、提出するところによって使い分ける必要があります。
例えば、携帯の購入、という場合は、履歴は不要ですので、現在事項のほうで問題ありません。もしくは一部(特に住所)を載せた抄本でも大丈夫です。
10枚を越えると謄本の取得料も変わってきますので、うまくとる必要がありますね。
だいたい、取得してから3ヶ月(もしくは半年)経つと「ただの紙」になる傾向があります。
そういえば、姫ちゃん、みませんねぇ。本業してるのかな?
労働保険の仕訳方法(月次決算時)
お疲れさまです。Mです。
まだまだ続きます、労働保険シリーズ(笑)
今日は週末なので、ちょっと長いです。
多分、簿記に関連しない人は読んでていらいらいするでしょうから、今日は閉じちゃってください(汗)
さて、月次決算をする場合、労働保険の支払方法によって、処理方法も当然変わってきます。
いつもの具体例で確認してみましょう。
1.昨年度の確定額 120万
2.昨年支払った金額 110万
3.差額(1-2) 10万
4.今年の概算額 120万
5.今回納付額(3+4) 130万
現在は、7月に納付します。
ということは、3月決算の会社は、6月までは今期の労働保険をまだ支払っていないのです。
まだ支払っていない→未だ支払っていない費用→未払費用
概算額が120万(上記の4)ですから、月額に換算すると、1ヶ月あたり10万円となります。
ですので、6月までは、
法定福利費/未払費用 10万
となります。
労働保険を支払ったときは、前回の記事でもお話したとおり、決算時に支払っていない労働保険もあわせて支払います。
よって、
未払金 10万/預金 130万
未払費用 30万
前払費用 90万
となります。
あれ、未払金と未払費用がでてきている、どうしてだ?と思った人もいるかと思います。これは、“あえて”そうしました。
3月までの確定した労働保険料、と4~6月(3か月分)の労働保険をわかりやすくするためです。
実務上は、すべて「未払金」あるいは「未払費用」にしても支障はありません。気になる方はコチラの記事で再確認してみてくださいね。
ちょっと賢い方はこんな気づきをしたと思います。
「7月の支払をしたときは、1か月分法定福利費を使うのでは?」
仕訳でいうと、
未払金 10万/預金 130万
未払費用 30万
法定福利費 10万
前払費用 80万
となるのでは?と思ったかた、いらっしゃると思います。
これ、実は大正解です。ぶらぼー♪
ただ、実務上ではちょっと惜しい。私はこう処理しません。最初のほうの仕訳にします。
なぜか?
「前払費用の振替仕訳」をするから
当たり前じゃん、って思ったでしょ?(笑)
説明しよう(ヤッターマン風に)
最初に9か月分の90万を前払費用計上しました。そうすると、7月から前払費用から費用に振替える仕訳が必要となりますね。その仕訳は、
法定福利費/前払費用 10万
もちろん、8ヶ月だったほうも同じです。
では、この仕訳をおこすのはいつ?と考えたときに、最初のほうは支払ったとき、もしくは7月の月次決算処理をするときに起こすわけです。
まだ、記憶が鮮明な頃です。
これが、1ヶ月たってしまうと・・・忘れてしまうんですね。夏休みを挟もうもんなら・・・ねぇ(汗)
労働保険の支払の仕訳を起こしたときに、同時に前払いの仕訳も起こしてしまうのです。
そうすれば、翌月からは前月の仕訳を真似ればよい、のです。
実務的にはこちらのほうが効率的ですね。
分割の場合も同じです。
労働保険を支払った月、割り当てる月によって、「前払」or「未払」のいずれかを見極めたうえで処理するのです。
【関連記事】
・労働保険とは?
・労働保険の処理方法
・労働保険の仕訳方法(決算時)
まだまだ続きます、労働保険シリーズ(笑)
今日は週末なので、ちょっと長いです。
多分、簿記に関連しない人は読んでていらいらいするでしょうから、今日は閉じちゃってください(汗)
さて、月次決算をする場合、労働保険の支払方法によって、処理方法も当然変わってきます。
いつもの具体例で確認してみましょう。
1.昨年度の確定額 120万
2.昨年支払った金額 110万
3.差額(1-2) 10万
4.今年の概算額 120万
5.今回納付額(3+4) 130万
現在は、7月に納付します。
ということは、3月決算の会社は、6月までは今期の労働保険をまだ支払っていないのです。
まだ支払っていない→未だ支払っていない費用→未払費用
概算額が120万(上記の4)ですから、月額に換算すると、1ヶ月あたり10万円となります。
ですので、6月までは、
法定福利費/未払費用 10万
となります。
労働保険を支払ったときは、前回の記事でもお話したとおり、決算時に支払っていない労働保険もあわせて支払います。
よって、
未払金 10万/預金 130万
未払費用 30万
前払費用 90万
となります。
あれ、未払金と未払費用がでてきている、どうしてだ?と思った人もいるかと思います。これは、“あえて”そうしました。
3月までの確定した労働保険料、と4~6月(3か月分)の労働保険をわかりやすくするためです。
実務上は、すべて「未払金」あるいは「未払費用」にしても支障はありません。気になる方はコチラの記事で再確認してみてくださいね。
ちょっと賢い方はこんな気づきをしたと思います。
「7月の支払をしたときは、1か月分法定福利費を使うのでは?」
仕訳でいうと、
未払金 10万/預金 130万
未払費用 30万
法定福利費 10万
前払費用 80万
となるのでは?と思ったかた、いらっしゃると思います。
これ、実は大正解です。ぶらぼー♪
ただ、実務上ではちょっと惜しい。私はこう処理しません。最初のほうの仕訳にします。
なぜか?
「前払費用の振替仕訳」をするから
当たり前じゃん、って思ったでしょ?(笑)
説明しよう(ヤッターマン風に)
最初に9か月分の90万を前払費用計上しました。そうすると、7月から前払費用から費用に振替える仕訳が必要となりますね。その仕訳は、
法定福利費/前払費用 10万
もちろん、8ヶ月だったほうも同じです。
では、この仕訳をおこすのはいつ?と考えたときに、最初のほうは支払ったとき、もしくは7月の月次決算処理をするときに起こすわけです。
まだ、記憶が鮮明な頃です。
これが、1ヶ月たってしまうと・・・忘れてしまうんですね。夏休みを挟もうもんなら・・・ねぇ(汗)
労働保険の支払の仕訳を起こしたときに、同時に前払いの仕訳も起こしてしまうのです。
そうすれば、翌月からは前月の仕訳を真似ればよい、のです。
実務的にはこちらのほうが効率的ですね。
分割の場合も同じです。
労働保険を支払った月、割り当てる月によって、「前払」or「未払」のいずれかを見極めたうえで処理するのです。
【関連記事】
・労働保険とは?
・労働保険の処理方法
・労働保険の仕訳方法(決算時)