経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。 -61ページ目

登記簿謄本、とか言わないの~。

お疲れさまです。Mです。

会社の謄本というと、「登記簿謄本」を思い浮かべる人が多いと思います。

ただ、現在は法務局もコンピューター処理が主となっているので、登記簿謄本という名称は、実はありません。

法務局で取得したことある人はお分かりかと思いますが、

・履歴事項全部証明書
・現在事項全部証明書


といいます。

まだまだ上記の言い方は周知されていません。必要書類に「謄本」と書かれている場合も少なくないでしょう。

内容はというと、株式会社であれば

会社名(英語表示もあり)
本社の住所
設立日
役員名(就任日)
取締役会設置会社か?
監査役設置会社か?

といった、基本的な事項が載っています。(ほかにも追加できます)

例えば、役員が改選(任期満了で再度選ばれること)されたときや、本社移転といった場合に、登記変更となります。

この変更の履歴が全部載っているのが「履歴事項全部証明書」、履歴は載せなくて、現在の状況だけを表したのが「現在事項全部証明書」になります。

変更登記が多ければ多いほど、履歴事項が多くなりますので、当然枚数も多くなります。


その中でも、新株予約権(ストックオプション)を扱うと、枚数が一気に増えます。

うちの会社でも一時期、履歴事項全部証明書が30枚を越えました。分厚いです(笑)

よって、提出するところによって使い分ける必要があります。

例えば、携帯の購入、という場合は、履歴は不要ですので、現在事項のほうで問題ありません。もしくは一部(特に住所)を載せた抄本でも大丈夫です。

10枚を越えると謄本の取得料も変わってきますので、うまくとる必要がありますね。

だいたい、取得してから3ヶ月(もしくは半年)経つと「ただの紙」になる傾向があります。


そういえば、姫ちゃん、みませんねぇ。本業してるのかな?

必須の経理実務スキル。

労働保険の仕訳方法(月次決算時)

お疲れさまです。Mです。

まだまだ続きます、労働保険シリーズ(笑)

今日は週末なので、ちょっと長いです。

多分、簿記に関連しない人は読んでていらいらいするでしょうから、今日は閉じちゃってください(汗)

さて、月次決算をする場合、労働保険の支払方法によって、処理方法も当然変わってきます。

いつもの具体例で確認してみましょう。

1.昨年度の確定額   120万
2.昨年支払った金額  110万
3.差額(1-2)      10万
4.今年の概算額    120万
5.今回納付額(3+4)  130万


現在は、7月に納付します。

ということは、3月決算の会社は、6月までは今期の労働保険をまだ支払っていないのです。

まだ支払っていない→だ支っていない費用→未払費用

概算額が120万(上記の4)ですから、月額に換算すると、1ヶ月あたり10万円となります。

ですので、6月までは、

法定福利費/未払費用 10万

となります。

労働保険を支払ったときは、前回の記事でもお話したとおり、決算時に支払っていない労働保険もあわせて支払います。

よって、

未払金  10万/預金 130万
未払費用 30万
前払費用 90万


となります。

あれ、未払金と未払費用がでてきている、どうしてだ?と思った人もいるかと思います。これは、“あえて”そうしました。

3月までの確定した労働保険料、と4~6月(3か月分)の労働保険をわかりやすくするためです。

実務上は、すべて「未払金」あるいは「未払費用」にしても支障はありません。気になる方はコチラの記事で再確認してみてくださいね。


ちょっと賢い方はこんな気づきをしたと思います。

「7月の支払をしたときは、1か月分法定福利費を使うのでは?」

仕訳でいうと、

未払金   10万/預金 130万
未払費用  30万
法定福利費 10万
前払費用  80万


となるのでは?と思ったかた、いらっしゃると思います。

これ、実は大正解です。ぶらぼー♪

ただ、実務上ではちょっと惜しい。私はこう処理しません。最初のほうの仕訳にします。

なぜか?


「前払費用の振替仕訳」をするから


当たり前じゃん、って思ったでしょ?(笑)


説明しよう(ヤッターマン風に)

最初に9か月分の90万を前払費用計上しました。そうすると、7月から前払費用から費用に振替える仕訳が必要となりますね。その仕訳は、

法定福利費/前払費用 10万

もちろん、8ヶ月だったほうも同じです。


では、この仕訳をおこすのはいつ?と考えたときに、最初のほうは支払ったとき、もしくは7月の月次決算処理をするときに起こすわけです。

まだ、記憶が鮮明な頃です。

これが、1ヶ月たってしまうと・・・忘れてしまうんですね。夏休みを挟もうもんなら・・・ねぇ(汗)

労働保険の支払の仕訳を起こしたときに、同時に前払いの仕訳も起こしてしまうのです。

そうすれば、翌月からは前月の仕訳を真似ればよい、のです。

実務的にはこちらのほうが効率的ですね。


分割の場合も同じです。

労働保険を支払った月、割り当てる月によって、「前払」or「未払」のいずれかを見極めたうえで処理するのです。


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労働保険の処理方法
労働保険の仕訳方法(決算時)