経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。 -55ページ目

給与所得に係る(※)特別徴収税額の決定通知書

お疲れさまです。Mです。

漢字の多いタイトルですが、住民税の納付額の決定通知書がそろそろ会社に届いている頃だと思います。


ココに載っている住所の自治体から「今年はこれだけ支払ってね~」という通知です。

会社用は、A3くらいの用紙(通知書)と納付書、それに係る説明書類。

社員に渡す書類は、細長い紙(これも通知書)です。

おそらく、社員のみなさんは、今月の給料のときに、給料明細と一緒にもらえるでしょう。


タイトルに※がついていますが、自治体によって名称が違うのです。

通常は「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」とカッコの中に「市民税・県民税」と入るのですが、東京都のように市・県ではないところは名称が変わってきます。

東京都の23区に住んでいる人であれば「特別区民税・都民税」となります。東京でも市であれば「市民税・都民税」になりますね。

他は未確認ですが、大阪府の区の人は「特別区民税・府民税」でしょうか。

私が入社した頃は、「市県民税」と会社で使っていたので、そういうものだと思っていました。ところが、違う会社にいったときに「住民税」と使っていたので、違う税金のことだと思っていました。

同じ税金のことです。はい。

個人で自治体から送られてくるときは「住民税」かもしれません。(すいません。個人で送られてくることがないので、こちらも未確認です)


なお、減税で世間をにぎわせた名古屋市。河村市長が主張していた減税ですが、1年でもとにもどってしまったようです。時限立法ではないですが、そういえば議会で否決されていたかなぁ、という認識もあります。

どーんと増税された気分です。(自分の見て思ふ)

まぁ、1年間は恩恵を蒙った、と思うのがスジなんでしょうけどね。

商品を売るときの価格設定って?

お疲れさまです。Mです。

価格設定について、個人や中小企業については、コチラで考え方が述べられています。

対象ブロガーさんが、社長や個人事業主なので、価格設定のヒントをあげていますね。

では、この記事を読んでいるブロガーさんは?というと、社長や個人事業主もいらっしゃると思いますが、経理にかかわる人が多いと思います。

となると、数字で見たくなりますね。

なりますよね?(笑)


適当に「9,800円」なんてことはしないでしょう。もちろん、適当ではないでしょう。これも、ちゃんとした戦略です。

10,000円ではなく、9,800円。今では当たり前ですが、人間の心理を考慮した価格でもあるのです。

200円のおつり。これがポイントです。


さて、値段を決める上では、売上金額よりも「利益」が大事です。ということは「原価」を考えているはずです。

考えますよね?(くどい?)


では、ちょっと質問。

「1,000円のカット」と「高級美容院」

どちらが儲かると思いますか?

ビジネス本を読むのもいいですし、こういうマンガだと、すらすらっと読めるのでたまにはいいですよ。

本を購入するまで、考えてみるのもいい訓練です。

自動車通勤って車によって金額を変える?

お疲れさまです。Mです。

愛知県は車社会といわれるだけあって、交通の便のよくないところや、最寄り駅からちょっと離れた会社は車通勤の人が多いです。

かくいう私も、入社したての頃は車通勤でした。

公共交通機関は、「定期券」という目安になる金額があるので支給もしやすいですが、自動車通勤、いわゆるマイカー通勤の場合はどう計算するのでしょう?

国税庁のHPには、マイカー・自転車通勤者の通勤手当が載っています。

通常は、従業員に不利にならないように、実費支給が一番よいです。

しかし、

・車の種類
・ガソリン、軽油の種類
・ガソリンの価格

は、みなバラバラで統一した基準を決めるのは難しいのが現状です。

そこで、会社で

「1キロあたり20円」(一例です)

と決めてしまうのがひとつの方法です。

いくらにするかは、現状のガソリン代や車の燃費といったことを総合的に勘案し、会社で「車通勤の人はこのように算定して支給します」と通知してしまうのです。

少なすぎてもいけませんし、多すぎてもいけないので、価格の設定はいろんな要素を含めないといけません。

通勤者は、ガソリン代だけでなく、車検代やオイル交換、といった車の維持費もありますから、会社もそのあたりも少し考慮した値段設定をするとよいでしょう。

もらいすぎると、給料に課税されますので注意しましょう。