利ざや、って何?
お疲れさまです。Mです。
預金利息が1%未満という低さの現状。定期預金でコツコツためている方もいらっしゃるかと思います。
1万円の預金でも、1%で年100円。0.1%だと10円。
まさに、雀の涙、ですね。。
銀行は、例えば1万円の預金する人(年0.5%としましょう)から預かって、年2%で企業やローンでお金を貸し出します。
2%ー0.5%=1.5%の利率が銀行のもうけ。この差額を「利ざや」といいます。
1万円×1.5%=150円
これが儲けです。
少ないと思います?
これが、単位が変わると分かりやすいです。
「万」を「億」に変えると?
1億円×1.5%=150万円
30万の従業員が5名雇えちゃいます。
10億単位で動かす、1%の利益の差が出る、といったところで利益が上がるのです。
でも、お金を貸し出すといっても、今のご時世ですとお金を返してもらえない、いわゆる「不良債権化」する場合もあります。
銀行はそういったリスクも考えながらお金を貸し出しています。今は、企業に貸し出しにくいので「お国」に貸し出すのです。
お国=国債。国の借金です。
国債は、皆さんのお金が銀行を経由して買っている、という現実もあるのです。
預金利息が1%未満という低さの現状。定期預金でコツコツためている方もいらっしゃるかと思います。
1万円の預金でも、1%で年100円。0.1%だと10円。
まさに、雀の涙、ですね。。
銀行は、例えば1万円の預金する人(年0.5%としましょう)から預かって、年2%で企業やローンでお金を貸し出します。
2%ー0.5%=1.5%の利率が銀行のもうけ。この差額を「利ざや」といいます。
1万円×1.5%=150円
これが儲けです。
少ないと思います?
これが、単位が変わると分かりやすいです。
「万」を「億」に変えると?
1億円×1.5%=150万円
30万の従業員が5名雇えちゃいます。
10億単位で動かす、1%の利益の差が出る、といったところで利益が上がるのです。
でも、お金を貸し出すといっても、今のご時世ですとお金を返してもらえない、いわゆる「不良債権化」する場合もあります。
銀行はそういったリスクも考えながらお金を貸し出しています。今は、企業に貸し出しにくいので「お国」に貸し出すのです。
お国=国債。国の借金です。
国債は、皆さんのお金が銀行を経由して買っている、という現実もあるのです。
申告を延長したから、といって油断大敵。
お疲れさまです。Mです。
申告の延長をすると、申告期限が1ヶ月延びます。
とはいえ、いいことばかりではありません。
「申告期限」が1ヶ月延びたのであって、「納付期限」が延長されたのではありません。
そう、納税は「決算日後2ヶ月以内」なのです。
そうなると、申告延長の意味がない、と思いますね?
延長をした場合は、納税はするのですが、その場合「見込納付」を2ヶ月以内にして、翌月に差額が出た場合は、その分を納付する、多く払いすぎた場合は還付の申請をする、という流れになるのです。
よって、申告が2ヶ月以内にできなくても、一定額を納めておく、ということでよいのです。
「見込納付」ですから、これくらい支払うだろう、という金額を支払えばよいのです。
支払が延びた場合は・・・利子税(いわゆる利息)がプラスされるので、納付はしっかりしましょう。
申告の延長をすると、申告期限が1ヶ月延びます。
とはいえ、いいことばかりではありません。
「申告期限」が1ヶ月延びたのであって、「納付期限」が延長されたのではありません。
そう、納税は「決算日後2ヶ月以内」なのです。
そうなると、申告延長の意味がない、と思いますね?
延長をした場合は、納税はするのですが、その場合「見込納付」を2ヶ月以内にして、翌月に差額が出た場合は、その分を納付する、多く払いすぎた場合は還付の申請をする、という流れになるのです。
よって、申告が2ヶ月以内にできなくても、一定額を納めておく、ということでよいのです。
「見込納付」ですから、これくらい支払うだろう、という金額を支払えばよいのです。
支払が延びた場合は・・・利子税(いわゆる利息)がプラスされるので、納付はしっかりしましょう。
申告の延長をすると、1ヶ月申告を延ばせます。
お疲れさまです。Mです。
通常は、決算日から2ヶ月以内に申告および納税をしないといけません。ところが、法人税等の申告の延長を申し出ると、1ヶ月申告を延長することができます。
上場企業に多いのですが、監査役や監査法人の監査、そして取締役会の承認を経て、株主総会を開催する、となると2ヶ月では日程的に厳しいためです。
申告の延長の特例は、事業年度の終了の日(要は決算日)までに、「申告期限の延長の特例の申請」を所轄の税務署等に提出することで適用可能となります。
決算日を過ぎてからは無理です。
これは中小企業にも適用可能か?というと、
「可能」
です。
本来は、延長するための理由がないといけないのですが、定款に「決算日後3ヶ月以内に株主総会を開催する」という条文が含まれていれば、理由となります。
申告までに1ヶ月の余裕があると、経理としても楽です。おそらく、税理士さんも楽、と思います。
1度申告しておけば、毎年可能です。
通常は、決算日から2ヶ月以内に申告および納税をしないといけません。ところが、法人税等の申告の延長を申し出ると、1ヶ月申告を延長することができます。
上場企業に多いのですが、監査役や監査法人の監査、そして取締役会の承認を経て、株主総会を開催する、となると2ヶ月では日程的に厳しいためです。
申告の延長の特例は、事業年度の終了の日(要は決算日)までに、「申告期限の延長の特例の申請」を所轄の税務署等に提出することで適用可能となります。
決算日を過ぎてからは無理です。
これは中小企業にも適用可能か?というと、
「可能」
です。
本来は、延長するための理由がないといけないのですが、定款に「決算日後3ヶ月以内に株主総会を開催する」という条文が含まれていれば、理由となります。
申告までに1ヶ月の余裕があると、経理としても楽です。おそらく、税理士さんも楽、と思います。
1度申告しておけば、毎年可能です。